12年程前に先例が出ましたが、すっかり忘れていたので備忘録として記載しておこうと思います。
「登記名義人が登記簿上の住所から他の住所に移転した後、その移転した住所について区政施行などの地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合の登記名義人の住所の変更の登記を一括で申請する場合の登記原因は「〇年〇月〇日住所移転 〇年〇月〇日区制施行」とし、「〇年〇月〇日住所移転」のみでは足りない」という登記先例が出ました(平成22年11月1日民二2759号)。
地番変更を伴わない行政区画の変更とは、例えば〇〇市〇〇100番地が、〇〇市〇〇区〇〇100番地となるような場合です。行政区画の変更に係る市区町村長等の証明書の提供があれば、登録免許税法5条5号により非課税となります。
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