1998年(平成10年)、学童保育の法制化があり、放課後児童健全育成事業となりました。学童保育の正式名称は放課後児童健全育成事業で、学童保育が通称です。
さらに、2015年(平成17年)の新制度の導入により、学童保育指導員は放課後児童支援員となりました。
▼放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 第10条 および 町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 第10条において
放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、放課後児童支援員を置かなければならない。
との規定があります。条例制定当時のことをしっかりと記憶しています。他方、
▼町放課後児童健全育成事業設置条例 第4条 および 町放課後児童健全育成事業実施要綱 第3条においては、
事業を行うために指導員を置く。
とあり、指導員との呼称もあります。
放課後児童支援員と補助員(=放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者)を合わせ、通称で指導員と称しているのか、その定義もなく、不明です。
例規の整理を行う必要があるのかなと察します。