国民健康保険 へき地直営診療所運営費交付金、いわゆる 国保へき地診療所の運営に対する助成(PDF)について、改めて確認します。
▼対象となるへき地国保診療所
(1)第1種へき地診療所(ア または イのいずれかに該当するもの)
ア 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法などの指定地域内(以下、特定地域)に所在する診療所であって、その施設から通常の交通機関を利用して30分以内に他の医療機関【注】がないもの。
【注】
他の医療機関が、次のような場合には、除外して判断して差し支えないこととされています。
① 対象となる医療機関の診療日数が週3日以下で、常時一般診療が行われていない場合
② 対象となる医療機関の診療実態が極めて不規則で、通常の医療機関の機能を果たしていない場合
③ 対象となる医療機関が専門的診療科目(歯科、精神科、産婦人科、眼科等)のみを診療している場合
イ 特定地域以外の地域内に所在する診療所であって、30分以内に他の医療機関がなく、かつ、当該診療所を中心としておおむね半径4km以内に他の医療機関がないもの。
(2)第2種へき地診療所
第1種へき地診療所に該当しない診療所であって、当該診療所を中心としておおむね半径4km以内に他の医療機関がないもの
▼助成金
[1月1日から12月31日までの間の支出合計額]- [同期間の収入合計額]の額と別に定められる基準額(PDF)を比較して、
第1種へき地診療所は、いずれか低い方の額の2/3以内の額
第2種へき地診療所は、いずれか低い方の額の1/2以内の額
となっています。
なお、町においては、第1種へき地診療所には和知診療所が、第2種へき地診療所には和知歯科診療所が該当しています。
▼国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第6条
(特別調整交付金の額)
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)第4条第3項に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金は、次に掲げる額の合算額とする。
(1)次のイからヲまでに掲げる場合に該当する当該都道府県内の市町村がある場合
…
ル 次のいずれかに該当する直営診療施設(療養の給付を取り扱うため、市町村が設置する診療所をいう。以下「施設」という。)がある場合
ⅰ)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定により豪雪地帯として指定された地域、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により振興山村として指定された地域、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原群島若しくは沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第2条第2項に規定する離島(以下「特定地域」という。)内に所在する施設であって、当該施設から通常の交通機関を利用して30分以内に到達することができる区域(以下「30分区域」という。)内に他の医療機関がないもの又は特定地域以外の地域内に所在する施設であって、30分区域内に他の医療機関がなく、かつ、当該施設を中心としておおむね半径4kmの区域(以下「4km区域」という。)内に他の医療機関がないもの
ⅱ) ⅰ)に該当しない施設であって、4km区域内に他の医療機関のないもの
ⅰ)に該当する施設がある場合にあっては、別表第1の2に掲げる額(その額が前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における別表第2の上欄に掲げる歳出予算科目に係る支出金の合計額から同期間における同表の下欄に掲げる歳入予算科目に係る収入金の合計額を控除した額を超える場合は、当該控除した額)の3分の2以内の額
ⅱ)に該当する施設がある場合にあっては、別表第3に掲げる額(その額が前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間における別表第2の上欄に掲げる歳出予算科目に係る支出金の合計額から同期間における同表の下欄に掲げる歳入予算科目に係る収入金の合計額を控除した額を超える場合は、当該控除した額)の10分の5以内の額