高千穂町家族読書条例について、確認します。
2004年(平成16年)3月、全国最初の制定です。すべての条例は、子どもの読書活動の推進に関する法律の公布・施行のあとの制定です。議員提案による制定も、多く確認できます。
家族ぐるみの読書運動に焦点を当ており、学校に家族読書計画を策定することを義務付けています(第4条)。
また、家庭は学校と連携しながら学校が策定した家族読書計画に積極的に参加し、協力するもの(第5条)としています。
さらに、教育委員会によるモデル校の指定についても規定しています(第6条)。
▼高千穂町家族読書条例
(学校の役割)
第4条 学校は、PTAや家庭との連携を図りながら家族読書計画をつくり、家族読書の取り組みに積極的に協力するものとする。
2 家族読書計画には、概ね次に掲げる事項を努力事項として定めるものとする。
(1)家族読書に取り組む1週間あたりの回数及び時間
(2)読書時間中の家族の協力方法
(3)家族読書の時間に読んだ図書の記録方法
(4)その他、各学校において必要と認めた事項
3 家族読書計画は、その達成状況をみながら必要に応じて見直すものとする。
(家庭の協力)
第5条 各家庭は、学校と連携しながら学校が策定した家族読書計画に積極的に参加し、協力するものとする。
(モデル校の指定)
第6条 教育委員会は、家族読書の調査研究を行うため、必要に応じてモデル校を指定することができる。