特別交付税に関する省令において、地方バス路線の運行に要する経費があります。
地方バス路線の運行維持に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
(1)国の行う地域公共交通確保維持改善事業と連携を図り当該市町村が当該年度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.8を乗じて得た額
特別交付税に関する省令において、地方バス路線の運行に要する経費があります。
地方バス路線の運行維持に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。
(1)国の行う地域公共交通確保維持改善事業と連携を図り当該市町村が当該年度に行う地方バス路線の運行維持に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0.8を乗じて得た額