宮崎謙介衆議院議員の育児休業宣言が大きな脚光を浴びました。
衆議院規則 第185条②
議員が出産のため議院に出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
参議院規則 第187条
議員は、事故のために数日間議院に出席することができないときは、予めその理由と日数を記した請暇書を議長に提出しなければならない。議長は、七日を超えない請暇については、これを許可することができる。七日を超えるものについては、議長は、議院に諮りこれを決する。
公務、疾病、出産その他一時的な事故によって議院に出席することができないときは、その理由を記した欠席届書を議長に提出しなければならない。
町議会会議規則 第2条2
議員が出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ欠席届を提出することができる。
といったように、出産に伴う いわゆる産前産後休業についての規則はあります。
ちなみに、町では、27年9月議会で、
現在の社会情勢を勘案し、議会における欠席の届け出の取り扱いに関して、出産の場合を新たに規定する
として、議会運営委員会の発委があり、全員賛成で可決しました。勘案するのが、何十年も遅れている気がしています。
ちなみには さておき、本題に戻ります。議論を巡って、橋本岳衆議院議員のブログ記事が参考になりました。
同記事の後半にもありますように、各規則の出産を、出産や育児のためというように改正すれば、育児休業の規則になるという発想に1票を投じます
もちろん、コンセンサスは必要です。
育児・介護休業法は、多くの方々が育児・介護休業をとれなかった過程や現状を踏まえた法律です。憂慮すべきは かかる社会の有り様であり、現に 育児・介護休業をとろうとしている個人の状況を問題視し、あれこれと責めるのはお門違いではないでしょうか
イクメンなどの表現に不協和を覚えるような1億(2700万)総活躍社会の到来を願っています。