現在,計画停電が行われていることから,「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて(平成23年3月15日付け基監発0315第1号)」が発せられました。
主な内容は以下のとおりです。
1 計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については,原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。
2 計画停電の時間帯以外の休業は,原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すること。
ただし,計画停電が実施される日において,計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって,他の手段の可能性,使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し,計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには,計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。
3 計画停電が予定されていたため休業としたが,実際には計画停電が実施されなかった場合については,計画停電の予定,その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ,上記1及び2に基づき判断すること。
弁護士 藤田 進太郎
主な内容は以下のとおりです。
1 計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については,原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。
2 計画停電の時間帯以外の休業は,原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すること。
ただし,計画停電が実施される日において,計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって,他の手段の可能性,使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し,計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには,計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。
3 計画停電が予定されていたため休業としたが,実際には計画停電が実施されなかった場合については,計画停電の予定,その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ,上記1及び2に基づき判断すること。
弁護士 藤田 進太郎