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弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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出来高払制の残業代(割増賃金)

2014-01-10 | 日記

出来高払制の場合にも残業代(割増賃金)を支払う必要がありますか?

 出来高払の賃金は,除外賃金(労基法37条5項・労基則21条)に該当しませんので,出来高払制の場合であっても,残業させれば残業代を支払う必要があります。
 この場合の残業代の基礎となる賃金の計算は,以下の計算式により算出されます(労基則19条1項6号)。
 出来高払制における残業代の基礎となる賃金
=出来高払制によって計算された賃金の総額÷当該賃金算定期間における総労働時間数

 出来高払制の給料部分については,月給制を採っている場合であっても,一月平均所定労働時間数ではなく,「総労働時間数」で割るのが特徴的です。
 所定労働時間内に160時間働き,40時間残業した場合は,総労働時間数が160時間+40時間=200時間ですから,出来高払制における残業代の基礎となる賃金は,出来高払制によって計算された賃金の総額を200時間で割って計算することになります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所

弁護士 藤田進太郎


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2014-01-10 | 日記

  弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,健全な労使関係を構築して労働問題のストレスから会社経営者を解放したいという強い想いを持っており,会社経営者側専門の法律事務所として,労働問題の予防解決,訴訟・労働審判・団体交渉・問題社員等の対応に力を入れています。
 訴訟・労働審判・団体交渉・問題社員等の対応のため,会社経営者が安心して労働問題を相談できる弁護士をお探しでしたら,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)ご相談下さい。

 近年,競争の激化等により企業に余裕がなくなっていることや労働者の権利意識が高まっていること等を背景として,解雇,退職勧奨,残業代などに関する労使紛争が急増し,会社経営者が労働問題の強いストレスにさらされることが多くなっています。
 健全な労使関係の構築方法について十分に検討・実施していない会社,労働問題に対するリスク管理意識が希薄な会社がまだまだ多く,無防備な状態のまま,採用すべきでない問題社員を安易に採用したり,必要な注意指導を怠ったまま問題社員を放置して職場環境を悪化させて周囲の社員や顧客に迷惑をかけたり,残業代請求対策を取らないまま残業させて高額の残業代請求のリスクにさらされていたりするケースが散見されます。
 問題社員の言動による職場環境の悪化を原因として多数の退職者が出たり,顧客からのクレームが多発したりして追い詰められてやっと問題社員の対応を検討し始めるものの,適切な対処方法がわからず,必要な手順を踏まずに従業員をいきなり解雇した結果,解雇された労働者から内容証明郵便が届いたり,労働審判を申し立てられたり,合同労組から団体交渉を申し入れられたりして,不当に非難されて強いストレスにさらされるだけでなく,解雇が無効であることや多額の残業代が未払となっていること等を理由として多額の解決金の支払を余儀なくされるケースが多いというのが実情です。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所に相談にお越しになった多数の会社経営者が,本当につらそうな様子で,社員に裏切られたとか,詐欺にあったようなものだとか,社員にも裁判官にも経営者の苦労を分かってもらえないだとか,法律が社会の実情に合っていないだとか嘆いてがっかりしている姿を見ていると,本当に残念な気持ちになります。
 せっかく一生懸命育ててきた会社なのですから,労働問題で大きなダメージを被って取り返しがつかない結果になる前に,対処していかなければなりません。

 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,健全な労使関係を構築して労働問題のストレスから会社経営者を解放したいという強い想いを持っており,解雇,退職勧奨,残業代,試用期間,精神疾患,団体交渉,労働審判,問題社員,パワハラ等の労働問題の予防解決に力を入れています。
 訴訟・労働審判・団体交渉・問題社員等の対応のため,会社経営者が安心して労働問題を相談できる弁護士をお探しでしたら,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)ご相談下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


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