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残業代(割増賃金)の消滅時効期間

2014-01-17 | 日記

残業代(割増賃金)の消滅時効期間を教えて下さい。

 残業代割増賃金)の消滅時効期間は,2年です(労基法115条)。
 2年以上勤務していた労働者からの残業代請求においては,通常は,直近2年分の残業代について請求がなされることになります。
 理屈の上では,最後の給料日から2年間は残業代の請求を受けるリスクがあるのですが,実際には退職してから間もない時期に残業代請求がなされる事案がほとんどです。
 退職後数か月経過してから突然,残業代請求がなされることもありますが,退職後1年以上経過してから残業代請求がなされることは滅多にありません。

弁護士法人四谷麹町法律事務所

弁護士 藤田進太郎


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