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「課長」職の残業代について

2016-02-09 | 日記

労働者が「時間外労働」や「深夜労働」に対する割増賃金を請求してきました。しかし,その労働者は当社における「課長」職についています。そのため,管理監督者に該当するため,残業代などを支払う必要はないですよね?


 管理監督者に該当しない可能性があり,その場合には,残業代 等を支払わなければならなくなります。

 なお,前提として仮に管理監督者に該当したとしても,「深夜労働」に対する割増賃金の支払義務は免除されず,支払義務があるので注意してください。

 この点,管理監督者に対する支払い義務が免除されるのは,「時間外労働」,「休日労働」に対する割増賃金です。

 まず,注意すべき点は,いわゆる「管理職 」が当然には管理監督者には当たらないということです。

 管理監督者の趣旨は,「職制上の役付者のうち,労働時間,休憩,休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない,重要な職務と責任を有し,現実の勤務態様も,労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限って管理監督者として法41条による運用の除外が認められる」(昭22.9.13基発17号)とされています。

 では,どのような者が管理監督者といえるかについてですが,行政通達によると,労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者を言い,名称にとらわれず,実態に即して判断すべきとされています。

 裁判所では,管理監督者該当性について比較的厳格にとらえているようですが,具体的には以下の基準をもって判断しています。

① 職務内容,権限および責任の重要性

② 勤務態様(労働時間(出退勤)について自由裁量があるか)

③ 賃金等の待遇

 以上を踏まえて,貴社の「課長」職が管理監督者に該当するかを検討することになるのですが,その際には,この3つの基準について,以下の資料(証拠)等に基づいて検討していくことが有益です。

①に関して

 雇用契約書,企業全体および勤務部門の組織表,職務の範囲権限を定めた文書

②に関して

 雇用契約書,就業規則,タイムカード,出勤簿,シフト表

③に関して

 雇用契約書,賃金規程,賃金台帳

 ですので,労働相談の際には,以上の関連資料をお持ち頂くとスムーズに検討することができます。


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弁護士法人四谷麹町法律事務所

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