レジュメ 【憲法9条】~わかりやすい憲法9条~
◎「戦争」の定義
「国権の発動たる戦争」とは、国家が宣戦布告によって開始する国際法上の戦争のこと。
「武力による威嚇」とは、武力を行使する意図があることを示して他国を脅すことである。「武力の行使」とは、国際法上の戦争には至らない軍事衝突のこと。
◎「戦争」の定義
「国権の発動たる戦争」とは、国家が宣戦布告によって開始する国際法上の戦争のこと。
「武力による威嚇」とは、武力を行使する意図があることを示して他国を脅すことである。「武力の行使」とは、国際法上の戦争には至らない軍事衝突のこと。