憲法九条!9

2006年09月16日 | つぶやく
レジュメ 【憲法9条】~わかりやすい憲法9条~

参考(日本JC2006憲法改正試案)

第四十四条 

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、他国へのいかなる侵略をも否認する。
② 日本国は、自国および日本国民の生命及び財産に対するいかなる侵略をも排除する。

第四十五条

前条の目的を達成するために日本国は、主権国家として自衛権を保有し、かつ、軍隊を保持する。
② 軍隊の最高の指揮監督権は、内閣総理大臣に属し、軍隊に武力の行使を伴う活動及び、国際平和の維持のため、軍隊を派遣する場合には国際法にのっとった上で事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を得なければならない。

憲法九条!8

2006年09月16日 | つぶやく
レジュメ 【憲法9条】~わかりやすい憲法9条~

自衛権の発動としての戦争も放棄(1946年、衆議院委員会における吉田首相の答弁)①

警察予備隊は軍隊ではない(1950年、参議院本会議における吉田首相の答弁)②

戦力に至らざる程度の実力の保持は違憲ではない(1952年、吉田内閣の政府統一見解)②

自衛隊は違憲ではない(1954年、鳩山内閣の政府統一見解)③


憲法九条!7

2006年09月16日 | つぶやく
レジュメ 【憲法9条】~わかりやすい憲法9条~

政府による第9条の解釈の変遷

憲法制定当初、政府は、憲法は一切の軍備を禁止し、自衛戦争をも放棄したものとしていた①。

しかし、朝鮮戦争に伴う日本再軍備とともに、憲法で禁止されたのは侵略戦争であって自衛戦争ではないとの立場をとるようになった②。

また、自衛隊は必要最小限度の「実力」であって、憲法で禁止された「戦力」にはあたらないとした③。

国連で認められている集団的自衛権については、日本はこれを持ってはいるが行使してはならないとしている。

憲法九条!6

2006年09月16日 | つぶやく
レジュメ 【憲法9条】~わかりやすい憲法9条~

◎「戦力」の定義
自衛のための戦力は戦力に当たらないとする見解、「前項の目的」が留保でなく全面放棄だとする立場に立ちすべての兵器の所持を禁じているとする見解などがある。


『KURENAI プロジェクト』の3安

『KURENAIプロジェクト』ブログは、「百里シンポジウム」での過程、「整備街・牧場・公園」の構想、有志の動きを随時掲載し、『IBARAKI』といえば「安全な空・安心な食・安らかな体」という3つの安を日本全国、アジア、世界に発信します。  この動きがまちを考える人達に勇気を与え、それぞれが動く事で発展していくことを希望します。