舶匝

堅く評 #大村知事のリコールを支持します #ピーチ航空は障碍者の敵 #静岡県を解体せよ モーリシャス関連は検索窓から

警察官向けの逮捕手続についての書籍、結構あります。

2023-09-05 20:47:47 | 刑事学
なぜなら、
(元)検事や(元)判事が印税を……
ではなく、
逮捕(特にその必要性)について判断では、
警察官にとって「悩む局面」が少なくないから。



実際、警察官向けの逮捕手続についての書籍では、

犯行のタイプごとに、事例ごとに、

細かく場合分けして検討しています。
しかし、


にある「逮捕事例」は、
それらの書籍を研究した形跡が見当たりません。

また、



に出てくるケースに至っては、組織犯罪絡みでないなら、
任意の調べ&書類送検で十分。

ていうか、
チケット転売行為に絡む法令、
一つではないのです。
(中には戦後間もない頃の古い法令すらあります)
どれを使うか、検討が必要。

ちなみに、

逮捕とは、捜査機関がその後の事件処理をしやすくする為の手段。
しかも、逮捕時の身体拘束は、逮捕目的達成にとって

合理的かつ必要最小限の手段 

で行われなければならない。
だからこそ、警察官向けの書籍が多々出版されています(ただ、誤読・悪用する連中が出そうなので、紹介するつもりはありません)。


決して、
プロレスや格闘技の技を掛ける口実でも、

日頃の怨嗟を赤の他人で以て解消する手段でも、

広告料収入を得るための見世物作りの機会でも、

ない。

(逮捕周りにおける、常識的判断の流れを掴みやすい )
に出てくる逮捕者のような

逮捕の必要性すら、
検討しようとすらしない輩は、
お呼びでない。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本の刑事司法に人権を求めるのは、間違っている。或いは、至当な判断を下した英国の裁判所(欧州人権裁判所にとって下級審)。

2023-08-12 23:23:10 | 刑事学


英国の裁判所は11日、強盗致傷容疑などで国際手配された英国籍の男の引き渡しを認めないとする判決を言い渡した。日本に引き渡された場合、男の人権が侵害される恐れがあることを理由に挙げた。

恐れ、

どころか、

蓋然性があります。

 裁判所は「欧州人権条約に違反するリスクがないことを証明できていない」などと指摘した。

イギリスはEU離脱後も、
欧州評議会、欧州人権裁判所 、欧州人権条約
という

人権保障枠組み

の中には、います。

実際、
欧州人権裁判所から英国が

「ダメ!」

という判断を突き付けられた事もあります。


そもそも、
欧州人権裁判所には、

参加国の最上級裁判所(日本で言えば最高裁)による判断ですら、

ひっくり返す権限

があります(人権絡みに限られますけど)

なので、
もし英国の裁判所が、
日本への被疑者引き渡しを認めたとしても、

欧州人権裁判所が、

「引き渡しては、ダメ!」

と判断を突き付けたでしょう。

だって、、、

日本の刑事司法、
酷いですから。。。
 

関連

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

DV元棋士「橋本崇載」についての、当たってもうれしくない予想が、当たりました。あるいは、一見明白な犯罪予備者を見逃し続けた将棋連盟の責任は重い

2023-07-20 23:50:33 | 刑事学
今年一月

当方、Twitter上で羽生理恵・羽生善治夫妻に、
DVを含む悪行に走っている元棋士「橋本崇載」への態度について、
見解もを求めていた。
が、夫妻は、
将棋連盟に尋ねて
と逃げ腰。

羽生理恵・羽生善治夫妻は、
元棋士「橋本崇載」による、
子の写真を無断で公開し、
(元)配偶者を愚弄するなどの
蛮行の限りに対して、

何ら非難しようとしなかった。


と記した。
当時、橋本崇載は名誉毀損で逮捕。

当方はこうも記しました。

当方の感触としては、

元棋士「橋本崇載」は、
殺人ないし傷害で刑事手続きの流れに乗るだろう、

と見ていました。
もちろん(元)配偶者・実子や配偶者側親族に対する
殺人ないし傷害



DV加害者の思考パターンは
古今東西問わず、
変わりないです。

だから、
そのような予想を記しました。

それから
約半年後、



こんな予想、当たってもうれしくない。


ちなみに、
二月の
にて

追記2

羽生善治10年で億単位の寄付、『ビッグイシュー』も支援!慈善活動を続ける理由gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/jisin/trend/jisin-https_jisin.jp_p_2178934

なぜ、このタイミングで?

DV元棋士「橋本崇載」逮捕を忘れさせる為の一手、
と見るべき。


と記した。

再び羽生夫妻関連の話題によって、

DV元棋士「橋本崇載」

もとい、

裁判員裁判に出廷する予定の
元棋士「橋本崇載」

の話題を掻き消そうとするのでしょう。

元棋士「橋本崇載」
に政界が絡んでいる疑念については

将棋界隈は、
マスク絡みの民事訴訟も抱えいます。
将棋会館移転に関する会計・資金管理(その担当は羽生善治)は
コンプラ上、大丈夫なのでしょうか。



叩けば埃が出る将棋界……
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

刑法総論に於いて「同意」とは、難題です。性的同意、、、法学系にとって、難題。

2023-04-02 12:27:42 | 刑事学
その理由は三つ。
一、「同意」の対象となるものは何か。
 献血(傷害)は、どの立場でも、「同意」の対象となる。
 一方、生命侵害は、同意殺(刑法202条)。
 では、
その間は?

 社会通念上に頼るか否か、という大きな分岐点。

 社会通念上に頼ると「同意」の対象は、小さくなる(献血とドイツ・ボンの「ネクタイ切り祭り」くらいに)。

二、「同意」に瑕疵がある場合どうする?
 騙されて同意、うっかり同意、寝言が「同意」、
そして、

 同意に至る動機を誤認(動機の錯誤)させられて「同意」

 特に、性的同意周りは、
その同意に至る動機の見極めが厄介。

(ちなみに、浮気発覚を避けるため、という事件の判例を読んだ覚え。)

三、「同意」を持ち出すと、
 保護法益が「意思決定の自由」に変質する。
 これは、刑法の各条文が想定していない事態(予見可能性に欠ける)であり、罪刑法定主義との兼ね合いからも難あり。
 そして、こんなことがまかり通れば、

 刑法典、普通に壊れます。

さて、

 「ハグしたい時、相手が何も言わない場合、同意はある?」。3月中旬、性教育の講義で講師に問われた学生は「違う」と答えた。同校が、月1回の「性教育の日」を設けて3年になる。

 この日の授業では、誰かと一緒に出かけたい時や食事をしたい時に相手の気持ちを確かめる大切さを確認。性的な行為も「互いの気持ちが大事。同じ気持ちでない時は性的同意はない。嫌な時は『嫌だ』と伝えよう」と念を押した。 


ちなみに、刑法・中森教授(御大)は、
わいせつ罪について

「分からん」

と匙を投げた。

学校教育にとって、荷が重すぎる。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

死因の隠蔽を促す最高裁判決 令和5年3月24日。

2023-03-24 22:03:01 | 刑事学
の問題点は、二点。
一つ目は、
破棄差し戻しをしなかったこと。

「習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿 する行為 」
海外の習俗についての主張立証が尽くされていない疑念。

二つ目は、

被告人の行為は、死体を隠匿し、他者が死体を 発見することが困難な状況を作出したものであるが、それが行われた場所、死体の こん包及び設置の方法等に照らすと、その態様自体がいまだ習俗上の埋葬等と相い れない処置とは認められないから、刑法190条にいう「遺棄」に当たらない。

死体の隠匿によつて、

「死因を消し去る余地」

をもたらすこと。

「押し入れから遺骨が見つかった」事件
(wikiでは城丸君事件と紹介)
札幌高判平成14年3月19日

では、被疑者・被告人が口を割らなかったため、
その遺骨に至る過程が一切不明。
その結果、被疑者・被告人が如何なる過程で殺めたのか、そもそも殺意があったのかすら、一切不明。
その結果、
その被告人は、無罪(死体遺棄罪は既に時効)。

被告 人が重大な犯罪によってAを死亡させたことを推認させる証拠は少なからず存 在するものの,これらの証拠はいずれもが殺意の有無に関しては多義的に理解 しうるのであって,その中に被告人の殺意を強力に推認させるだけの証拠が存 在しないのである。したがって,これらの証拠を総合して検討しても被告人の殺 意を認定することはやはり困難といわざるを得ない。 

一方、
を見ると、
被告人は、令和2年11月15日午前9時頃、寮の被告人の居室(以下「自 室」という。)内で、本件各えい児を出産したが、いずれも遅くとも出産後間もな く死亡した。
つまり、
死因の検討ができない状態だった……



は、正直申し上げて、

グロテスクな報道。

将来、幾多の事件を隠蔽する方向に作用する判決を、
なぜ能天気に喜べるのか。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「 揺さぶられっ子症候群」という虚構にしがみ付く警察・検察。

2023-03-17 12:52:26 | 刑事学


を理解するには、


が必須。
理由付けにて、「 揺さぶられっ子症候群」という虚構が、壊れされています。
(まぁ、ここでは、科学的証明と法的証明の違い、という面倒な問題を横に置きましょう)


「 揺さぶられっ子症候群」という虚構のせいで、
罪を負わされる構図は、


さっさと解体されて欲しい。

検察側の脳静脈洞血栓症は極めてまれな症状であるとの外国の統計に基づく指摘に対し、控訴審はデータが10年近く前のものであるとした上で、「どれだけ確率的にまれな疾患であっても・・・・、出現の確率が極めて低いことのみを理由に、脳静脈洞血栓症ではないと結論付けることが許されないことは疑いない」として、退けている。C医師が、Bのような急激な発症経過をたどった脳静脈洞血栓症例の報告はないとしたのに対し、控訴審は「C医師が世界中のあらゆる文献を精査したのかは疑問」であり、その証言には自ずと限界があるとした。

今後も科学的証拠の評価は、より一層争点化していく可能性が高い。法律家が「いずれの科学的言明を信用しうるか」を判断するには、その根拠とプロセスを透明化する作業を積み上げていく必要があろう。専門という「蛸壺」は、全く不要とまではいえないが、相互の情報交流の必要性はますます高まる。ネット化した情報化社会の現在、それに応じた裁判所(さらには、検察、警察、弁護人)の情報収集「義務」が生じてきているように思われる。
 
の書き手は、
日本大学大学院法務研究科 客員教授

前田 雅英

は、刑法学のビッグネーム(山口厚(現・最高裁判事)に匹敵する方)。
警察庁の研究会・審議会に幾度も出入りしている。

村中璃子が騒ぎ立てた事柄に対峙し、信州大からの依頼で内部調査をキッチリ進め、村中璃子の虚言ぶりを解き明かした。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

刑事手続は、刑罰権を発動する為の手続き。被害者遺族の私恨を晴らす手段ではない。

2023-02-26 20:31:42 | 刑事学
なので、
に登場する被害者遺族の言葉は、
無視一択。

そもそも、
刑を受けるには

「受刑能力」

が必要。

これがないと、
刑を科したところで、
馬耳東風。
案山子を牢に入れるも同然。


の言葉を借りると、

そもそも刑罰の目的は、懲罰、矯正および抑止効果である。
 刑法学では、報復・特別予防・一般予防と呼ばれています。

刑罰を科そうとする場合に、懲罰にならず、矯正もできない、また抑止効果も表れないとすると、刑罰として機能しない。精神障がい等を有する死刑囚の場合、刑罰の目的を達することが不可能であるから、適切な治療を施すことが必要である。 

「刑罰より治療」は、刑事学では、薬物の自己使用への対処として知られています。

また、
疾病の状況次第では、
刑の執行停止(第482条)もある。

なので、被害者遺族による
「病気は全く関係ない」は、
フェイク。

かつ、
この被害者遺族は
著しく人権観念が欠落した害悪。

で、

強盗殺人
or
殺人+窃盗

の判断は、
古典的。

軽度知的障害の影響
 が判断の要になるでしょう。

当方は

殺人+窃盗

の見立てかな。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

この食事が最期の食事かもしれない、という恐怖を毎日味わい続ける死刑囚たち。

2023-01-16 19:26:23 | 刑事学
かつて、

執行間近い死刑囚が自殺した、

という「法務省にとっての」不祥事があった。

それ以来、死刑執行は「死刑囚にとって」突然突き付けられることとなった。

勿論、執行命令書読み上げ以降、食事らしい食事はありません。
(遺言を残したり、教誨師(神父様や僧侶、牧師)と面会したりするときに、菓子類に手を伸ばせるようではありますけど。)

なので、

死刑囚は

この食事が最期の食事かもしれない、

という恐怖感に晒され続けている。
(ついでに言えば、起床してからしばらくの間も、
「死刑執行」が来る恐怖に曝されている。)

なので、

食事のとり方に焦りが出やすくなる。

支給された菓子詰め合わせを

「食べきる前に刑を執行されるかも」

という思いから、

詰め込むように一気に食べる

という死刑囚の言葉も、見聞きした覚え。

なので、


特段の違和感は、ないです。

(ついでにいえば、「自殺兆候」云々は、「拘禁反応がなかった」というくらいの意味でしょう。なかなか気付けるものではない。)

以上
johji2015の
のように、あらぬ方向に疑いの芽を撒いている連中への苦言。

ちなみに、
今現在、最高齢の未決死刑囚は、
ピアノ騒音に苦しめられた末に殺人に及んだ犯人。

この事件では、
高度成長期に各地で起きた騒音問題の絡みで、

助命嘆願が方々から寄せられた。

そのためか、判決確定から半世紀を経た
今に至るまで死刑執行には至っていない。

かつては騒音に、
今は執行に、
苦しめられ続けている。

また、
政治犯
「英雄として祭り上げられる事を避けるため」
刑の執行が手控えられやすい。
他の被疑者の裁判が終わっていない場合(もちろん逮捕されていない場合や訴追されていない場合を含む)も。

(連合赤軍事件や企業連続爆破事件の死刑囚がどちらに分類されるか、は悩ましいところですけど)

以上
johji2015の
のように、あらぬ方向に疑いの芽を撒いている連中への苦言。

関連書籍(というか必読書)とそれにまつわる諸々は
にて。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

メディア・ワクチンに抗しようと足掻く落ちこぼれっ子たち。孟母三遷は何処に?

2023-01-14 23:59:00 | 刑事学
「落ちこぼれっ子英才塾」(山内義一 )
という書籍にて、
幼少の頃からTVばっかり見せていた子たちの

悲惨な状況

が多々、登場する。
この場で紹介するも耐えがたい状況。。。


私たちの小児科では子どもたちに心のワクチン!子どもたちにメディア・ワクチン!啓発活動を展開しています。

現代の日本では、新たな子どもの社会的問題が次々と登場しています。その背景には、テレビ・ビデオ・ゲーム・スマホなどの非現実的映像への長時間接触があると考えられています。現実世界を離れての時間が行き過ぎると、現実世界の中で直接お顔を合わせての空間と時間の中でつくられる親子の絆(人間の絆)の形成が障害されるからです。

その結果として、「自分の気持ち」を伝える言葉や、「ほかの人の気持ち」を感じる力の発達が障害され、人間として生きるために必要な力が育たないためと考えられています。

少年事件を扱ったことある方々ならば、頷ける内容。

ただし、
「親子の絆(人間の絆)」
ではなく
「信頼関係形成能力」
ですけど。
取り調べにおけるラポール形成とも関わってくる能力。

現実世界を離れての時間が行き過ぎると
子たちが描く絵にも、表れている。

「人と家と木を描いてー」

に対して
近年、

家より大きな巨大な人が、木を引っこ抜く絵

が出現。

House-Tree-Person test
の仔細(例えば https://core.ac.uk/download/pdf/59286739.pdf )を知らずとも、

「ヤバい」

と気付ける。

ところが、、、


などと書き立てることで、

スマホやテレビとの長時間接触を肯定。

広告料収入の為ならば、子の未来を破壊しても気に留めない、
というマスメディア側からの宣戦布告……

男性が描かれていない
を主軸に置くならば、
育児から男性を締め出したコンテンツへの指弾であることを、記事タイトルで明示すべき。

ちなみに、周産期検診や乳幼児検診にて、
医療従事者たちが目にする姿は、
子に構うことなく
スマホ操作する婦人たち。。。


「悪い影響」を与えるという断定的な表現

「落ちこぼれっ子英才塾」(山内義一 )
にて紹介された

悲惨な状況

の一つは、
三菱銀行北畠支店人質事件の犯人が十代の頃、
家裁審判(強盗殺人事件)で指摘された特徴と地続き。



いかなる者も、
周囲の環境からの影響を絶無とすることはできない
(80年代の哲学界から、指摘されていたこと)。

孟母三遷の教えを引き合いに出すまでもなく、
子の環境を整える作業は、
子の周囲にいる者(父母を含む親族に限らない)の役割。

この記事がその一助になってほしい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

名古屋刑務所は、暴力団関係者 御用達。

2022-12-22 09:49:32 | 刑事学
なので、

という荒れた環境で起きやすい事象が、
積み上がっても不思議ではないです。

そもそも刑務官たちの志望動機は、

悪党を手を組みたいから、

ではないでしょう。

悪に対する対峙ないし退治の念を、
多かれ少なかれ、抱えているもの。

さらに受刑者からの嫌がらせが加われば、
苛烈な言動に至るは、当然。

なので、再発防止策は、
刑務官と受刑者との接触機会を極力減らす、
以外、ないです。

さて
大村秀章の入所は、いつになるのでしょうか……
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

牧野和夫の下手なリップサービスを鵜呑みにするな。或いは、痴漢犯人たちよ、処罰から逃れるな

2022-11-21 22:19:24 | 刑事学
「電車内で「痴漢!」と疑われた…どう対処すべきか? 逃げたらどうなる? 弁護士が解説」

『弁護士を呼びますので、弁護士が来るまでここを動けません』

捜査当局に対する敵対的姿勢(=反社会性)と犯意の強固さを推認させる。
また、弁護士が駅まで来るとは、限らない。
更に、来たところで出来ることは、あまりない。
そして、その代金は「たとえ逮捕に至ったとしても」決して安くはない。

携帯電話が警察に保管されて家族への電話連絡ができなくなる 
弁護士経由で伝言を伝えてもらう、
ということすらしないとは……

 『痴漢冤罪に巻き込まれている』
当人が冤罪と宣ったところで、事実関係は動かしようがない。
冤罪か否かは、他者による諸々の判断に依拠。

『○○駅で警察を呼ばれた』

それで?


『弁護士を依頼してほしい』と 

来たところで出来ることは、あまりない。

警察官から住所氏名など個人情報を求められたら伝えるべきです 

伝えたところで

『逃亡する恐れあり』

と判断されることもあります。

事実と相違する供述調書には、絶対に署名押印すべきではありません。

それができる根性の持ち主は、そう多くはない。

署名押印してしまうと、事実と異なる場合でも、罪を犯したことを認めたと法的に確定してしまい、冤罪を覆すことはほぼ不可能 

「法的に確定」という杜撰な言葉遣い……
(ていうか、調書が弾劾証拠としして出てくる、という流れを掴めていない?)

身に覚えがなければ、謝罪すべきではありません。刑事裁判で『身に覚えがないのなら、なぜ謝ったのか』と問われ、有罪にされてしまうリスクが 

『身に覚えがないのなら、なぜ謝ったのか』への答えを如何に解釈するかは、被告人の気質も加味する必要がある。

「有罪にされてしまうリスク」
は飛躍し過ぎ。

相手の衣服には間違っても絶対に触れてはいけません。

日常生活で他者の衣服に触れる機会は、そう多くはない。

痴漢犯人とスリ犯人以外は。

手に付着した繊維・皮膚組織や微物検査を想定しているでしょうけど、、、

付着した経緯と(仔細は省くが)「量」を看過してならない。

手のひらについた繊維片

「手のひら」に絞る不可解さ。
微物検査への無理解が伺える。

逃げた場合、『痴漢行為をした』と見なされる可能性

刑訴法212条2項
左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
1 犯人として追呼されているとき。
2 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
3 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
4 誰何されて逃走しようとするとき。

準現行犯逮捕の要件を定めたこの条文を、引っ張り出さない理由とは?

裁判に発展した場合

 『初動対応』が非常に重要

しかし、起訴猶予という道筋を示さない……法律事務所のステマっぽい。。。

Q.痴漢の疑いが晴れた場合、疑いをかけてきた相手に対して損害賠償を請求することは可能なのでしょうか。

牧野さん「民法709条の不法行為に基づいて、違法な行為(不実の申告)により精神的な損害を被ったとして、慰謝料を請求することが可能です

「痴漢の疑いが晴れた場合」
記事に飛びついた痴漢犯人・痴漢犯人予備軍たちに、来ない場合。

「民法709条の不法行為」の要件四つのうち

故意または過失

がある(警察への)通報って、、、蜃気楼に近い。
また、
失職を含む経済的打撃についての言及がない。

さらに、国に対する
憲法40条(と刑事補償法に基づく)の刑事補償請求
をすっ飛ばしている。

牧野和夫とその読者に潜む、

他者加害的な傾向
権力隷従思考

の表れ、なのでしょう。

ていうか、
留置場から出るな、


被疑者ノートをキッチリ付けろ、

と書かない杜撰さ。

そもそも、
牧野和夫と言えば、知財系の方。

痴漢に通じている、
という話は聞いたことがない。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

#ソロキャンプ から浮かび上がる #女性差別主義者 #性犯罪者 側……或いは、刑事学の禁じ手を使うことになる日

2022-09-08 11:39:53 | 刑事学
女性差別主義者・性犯罪者側の妄言。
或いは、
加害意思の表明……

キャンプ場にとつての最大の脅威は、利用者を装った性犯罪者。

(野生生物に襲われやすい場所は、従業員にとってすら、危険。ゆえに、そもそもキャンプ場にできない。)

温情を差し引くと、どうなるか。
保安処分は、刑事学では禁じ手の一つです。
現行法の下では。

状況が変われば、法令は変わるものです。
「穏やかな均衡点」を維持できないならば、他の策を採るしかない。
コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

#性交同意年齢の引き上げを求めます を更に斬り落とす。或いは、#フェミニズム 界隈(§ 佐藤倫子 @sato__michiko を含む)の悪あがき

2020-12-15 20:21:50 | 刑事学
唐突に出てきた

#性交同意年齢の引き上げを求めます 

は、フェミニズム界隈からの悪あがきだった模様。

一点訂正、法制審議会の部会ではなく、


での検討。
そのメンバーは、
にある通り(当方が、お目にかかったことある方もいます)。

法務省が開く審議会・検討会にしては、

女性の比率がかなり高い、

という特徴(≒雑魚の比率が高い)。

井田良 教授に同情します。
 
直近の会合は、
議事録はまだ出ていないものの、
第六回までの意見陳述要旨
から
4 いわゆる性交同意年齢の在り方 
に関する箇所を紹介(「いわゆる」という一語で語り尽くされる感ありますけど)

① 被害の実態 
○ 13歳以上であっても,思春期の子供は,徐々に親密な関係を築かれてだま されたり追い込まれたり,理解力や力関係の差を利用されたりして被害に遭う ことがあり,子供自身が性行為に自ら同意したと思い込まされている場合もあ るが,その後,自責感や自尊心の低下が生じ,自殺や物質依存,性問題行動を 起こすといった問題が生じる 
 これら、子ども特有の現象か?
 これ書いた奴は、知的障碍を有する成人者たちが被害遭ったあの事件すら知らないのか?

② いわゆる性交同意年齢を引き上げることの要否・当否 
○ 子供の被害は,加害者が,子供の理解力の未発達,脆弱性,大人より狭い世 界で生きていることを利用するので,そのプロセスが第三者から見ると分かり にくい場合も少なくないから,暴行・脅迫や抗拒不能の要件の変更とは別に, 少なくとも義務教育年齢の子供たちを被害から守るという意味で,いわゆる性 交同意年齢を上げていく必要がある 
 「プロセスが第三者から見ると分かり にくい場合も」
 密行性の高さという点では、成人被害者でも大差ない。

 「義務教育年齢の子供たちを被害から守る」
 意味不明。義務教育期間か否かで保護に差を付けて構わない、とする根拠が不明。

○ 現行法の13歳という年齢は,発達段階にある子供を保護するという視点が 欠けており,脳の成長が25歳くらいまでかかることや,子供の社会経験の乏 しさからすると,少なくとも16歳未満の義務教育を受けている者は保護され る必要性があるし,それとは別に,例えば,大人による18歳未満の者の搾取 を防止する規定を設けるなど,年齢層ごとに,それぞれ保護の在り方を定める べき
 ならば、他の行為類型ゅー(例えば、暴行・傷害・強盗・誘拐など)でも、被害者の年齢に応じた差異を付ける必要がある。

 ていうか、「脳」云々持ち出す醜悪さ(ドイツ刑法の黒歴史すら知らないのか?)。

③ いわゆる性交同意年齢を何歳とするか 
○ 少なくとも16歳未満(義務教育年齢)とすべき

 先程書いた通り意味不明。
 更に、義務教育期間が延びた場合の扱いが不明(コロナ禍の如き災禍の結果、一斉休校一年、卒業一年延期、もあり得る。しかも地域差を伴って。刑法の明確性が崩れる)。
 
○ 刑事責任年齢と同じ14歳まで引き上げることにはさほど抵抗はない
 これは、無難に見えそうではある(前回記事も参照)。
 そして、十代の者が加害者になりうることを踏まえた見立て。
 ただ、「被害者」の供述内容如何では、不合理な処罰になる恐れ大
 
④ 行為者の年齢に関する要件の要否・当否
 ○ 例えば,いわゆる性交同意年齢を13歳から16歳に引き上げた場合,14 歳や15歳同士の性的行為が問題となるが,16歳未満同士の行為を処罰対象 から除く方法や,被害者に対する信頼的地位に就いている者に限り訴追される ようにする方法などが考えられる
 刑法の明確性を壊す。
 また、事実の錯誤が絡むと、立証上、厄介
 「被害者」に仔細な供述・証言を求める必要性(反対尋問、しつこい人は本当にしつこい)。
 さらに、「加害者」を陥れる目的で、「被害者」が「犯行」を唆す恐れ(美人局とのセットも)。

○ いわゆる性交同意年齢を一定の年齢まで引き上げた場合には,中学生や高校 生同士のキスや性行為についても両当事者とも処罰対象となるため,何らかの 対応が必要となるところ,その対応策として,行為者と被害者に一定の年齢差 がある場合にのみ処罰することが考えられるが,その場合,なぜ両当事者の年 齢が近い場合には違法ではない行為が,年齢が離れている場合には違法となる のか年齢差要件を設ける根拠と処罰の正当化理由が問題となる

これ出した方は、たぶん、座長・井田教授(古狸)。

 (中森教授(神童)・塩見教授(いぶし銀)から刑法を習った)当方の限られた頭では、
 刑法理論上、全く説明できない。

○ 両当事者が一定の年齢差以上である場合を処罰するという要件を定める場合 であっても,例えば,13歳未満は絶対的に保護されるべき年齢として年齢差 要件を設けないこととし,13歳以上16歳又は18歳未満の場合には年齢差 要件を設けるといった方策も考えられる

恣意的な線引きは上手くいかない
それは、危険運転致死で誰もが知る。
ちなみに、塩見教授(いぶし銀)は、

苦い顔で、

危険運転致死の講義をされていた。

○ 子供が性教育をきちんと受けておらず,意思決定において脆弱であるという ことは,加害者とされる側についても同様であるから,性犯罪について当罰性 のある年齢が何歳であるかも検討すべき 
 これも、真っ当な刑法学者(たぶん、古狸)の弁。
 そして、加害者の処罰下限を引き上げろ、とも解釈できる。
 大きな視座からの御ことば。

○ 両当事者に一定の年齢差がある場合を処罰することとした場合,年齢が高い 者が必ず優位であるわけではないことも考慮すべき 

(割とどうでもよい話ですが、)
当方が小学生だった当時、
十歳以上上の いとこ たちに、ガチ説教し、
学校の先生(理数系強い方)相手に、オセロで大勝し、
町内会運営陣の采配を、小学校の作文でやんわり批判してました。

「年齢が高い者が必ず優位であるわけではない」
その証拠は、当方の幼少期です。

○ いわゆる性交同意年齢の引上げについては,これを引き上げた上で行為者と 被害者の一定の年齢差を要件とするのか,それとも,年齢差という地位・関係 性を利用した犯罪類型として処罰するのかを更に検討することが必要

この違いは、成人の共犯者がいる場合に顕著に現れます。
主に、刑法総論の共同正犯・共同共謀正犯周り。(実務ではあまり使わない)教唆の成否も気にはなります。


⑤ その他 
○ 子供の性的な問題行動の背景には,性教育を受けていないことのほか,暴力 の被害に遭っているなど別のトラウマが原因となっている場合もあり,そのよ うな子供に対する教育や支援が必要
 これは厚労省の仕事。

#性交同意年齢の引き上げを求めます は、
このとおり検討会にて出てきた複数の論点を

悉く踏みつぶす見当違いな動きです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

(追記アリ) #性交同意年齢の引き上げを求めます を四方向から斬り落とす。

2020-12-14 20:17:36 | 刑事学
#性交同意年齢の引き上げを求めます
とは、
刑法
(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

にある
十三歳以上の者」「十三歳未満の者」を、
十三歳
よりも大きな数字に引き上げろ、という要求。


この要求は、結論から言えば、

毛沢東の雀駆除指令の如く、

害悪甚大なる不当要求です。

一、刑法内での問題

 こんな事例を用意しました

設問一、甲(十五歳)は、乙(十五歳)と性交等をした。
甲と乙の罪責を論じよ。
なお、刑法第百七十七条の十三歳以上の者」「十三歳未満の者」は、「十六歳以上の者」「十六歳未満の者」と読み替えるものとする。

 読み替えしなければ、甲乙共に不可罰です。

 しかし、「十六歳以上の者」「十六歳未満の者」と読み替えると、
甲乙はともに、強制性交等罪(刑法第百七十七条後段)が成立します。

そして、
強制性交等罪(刑法第百七十七条後段)は、殺人や強盗とともに、


 凶悪犯罪


です。

甲乙はともに、凶悪犯罪人の汚名を背負い続けることになります。 

ちなみに、近年の刑法改正の結果、甲乙はそれぞれ、男女どちらであっても罪名を左右しません。

また、刑法第百七十七条後段の年齢読み替えは、第百七十六条 後段(強制わいせつ罪)にも直撃します。

その結果、


先程の設問に出てきた甲乙が、子を授かった場合、
しかし、
その子の存在を知られれば、甲乙は凶悪犯として捕まります。
なので、、、、

 嬰児の殺人・死体遺棄が増える

という弊害も出ます。

更に、仮に産まれたとしても、
その子が認知を受けられない恐れ大。
(これは、民法の領域ですけど)

条文の数字を少し読み替えるだけで、
ここまでの惨事になるのです。


二、少年法との齟齬

十三歳と聞いて、
少年法を思い浮かべた方もいらっしゃるでしょう。

先程の設問に出てきた甲乙(ともに十五歳)は、
少年法に基づく手続きの載せられることになります。

少し年齢を変えてみましょう事例を用意しました

設問二、甲(十九歳)は、乙(十九歳)と性交等をした。
甲と乙の罪責を論じよ。
なお、刑法第百七十七条の十三歳以上の者」「十三歳未満の者」は、「二十歳以上の者」「二十歳未満の者」と読み替えるものとする。

読み替えるの結果、
甲乙はともに、強制性交等罪(刑法第百七十七条後段)が成立します。

問題は、設問二の甲乙が叩き込まれる手続き

設問二の甲乙は、ともに十九歳。
なので、
少年法に基づく手続きによって、
家裁から検察庁へと逆送される結果、
刑事手続きに叩き込まれる余地が大いにあります。

なぜならば、先程指摘した通り、
強制性交等罪(刑法第百七十七条後段)は、

凶悪犯罪

だから。

刑法第百七十七条の十三歳以上の者」「十三歳未満の者」の数字を引き上げすぎると、逆送可能な年齢(現行少年法では十四歳)以上になってしまいます。

逆送可能な年齢を引き上げないまま、
刑法第百七十七条の年齢を引き上げると

少年法に基づく手続き、もとい、

少年保護手続が、
十代の少年少女に、
「凶悪犯罪者」
というレッテルを貼るための手続きになってしまう。

三、民法との齟齬
まずは、夫婦が刑事責任を追及される、という不合理。
言うまでもなく、婚姻は「テーブルとベッドを共にする」こと。明白な不合理です。ただ、この不合理は、刑法典の年齢に「(ただし、婚姻中の者同士を除く)」と付記する事で回避できるでしょう。刑法典の明快さを大きく毀損しますけど……

ただ、


民法の年齢を盾に刑法の話をする奴がいれば、鼻で笑いましょう。
四、刑事手続きにおける歪み


その結果、懐妊した「凶悪犯罪者」は、産婦人科を避け、殺人・死体遺棄に至る。


少年少女が少年院・女子少年院・少年刑務所に叩き込まれようとも知った事ではない。

が、

不出来な警察官が各地の差婦人科に、
点数稼ぎ放題の場として食い付き、

一方で、

十代の少年少女が、
凶悪犯罪者のレッテルを貼られた上、
そのレッテルのせいで新たな犯罪に追い立てられる

という未来予想図が、猛烈に不愉快。



おまけ。

刑法
(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

にある
十三歳以上の者」「十三歳未満の者」は、

行為客体(被害者)が、
「刑事裁判での吟味に耐えられる程度の」
詳しい供述をできるでかどうか、
で線を引いたのならば、しっくりくる年齢設定。

(手続きの具合から、法を眺める癖が役立つとは……)
追記
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

無難な裁判例 SBS編。

2020-09-25 13:21:03 | 刑事学
乳児揺さぶりの罪「犯罪の証明がない」 母親に無罪判決
9/25(金) 10:29配信

出口博章裁判長は「傷害はソファからの落下で生じた可能性を否定できない」と述べ、無罪(求刑懲役5年)を言い渡した。

SBSの認定が争点となった刑事事件では近年、無罪判決が相次いでいる。

 
この手のケースは、
背景事情(被疑者・被告人と「被害者」との関係性を含む)の積み上げが、
特に重要。
(起訴すべきではない事件かどうかを、篩い分ける際に)

言い換えると、
診断書・鑑定書の類だけで、
判断するは、とても危険。

科学的証拠は批判的悲観的に検証するべき。

このケースは、
科学至上主義な連中(HPVワクチン推進派にやたら多い)への御灸。


この手のケースをカメラ類の設置で解決・回避しようとする筋道があるらしい。
しかし、、、大仰なやり方である上、現在のカメラには、物陰を透視できる性能は、ない。

乳幼児のいる家庭は概ね、とっ散らかっているものです(玩具の類を踏むと、痛い!)。
コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする