働き方改革関連法ノート

労働政策審議会(厚生労働大臣諮問機関)や厚生労働省労働基準局などが開催する検討会の資料・議事録に関する雑記帳

ウーバーイーツ配達員 労働者性(東京都労働委員会命令書)

2022年11月26日 | 雇用類似の働き方
ウーバーイーツ配達員は労働組合上では労働者
毎日新聞デジタル版はウーバー配達員は「東京都労働委員会は(11月)25日、宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の運営法人に対し、配達員らで作る労働組合と団体交渉(団交)に応じるよう命令した。新型コロナウイルス禍で急増した単発・短時間の仕事を請け負う『ギグワーカー』を労働組合法上の労働者と認めた初めての判断。国内で急増するギグワーカーの働き方や待遇に影響を与える可能性がある」(毎日新聞デジタル版「労働者 団交応じるよう救済命令 東京都労働委」2022年11月25日配信した。

ここで注意しなければならないが、東京都労働委員会は労働組合法上では労働者としたが、労働基準法や最低賃金法上の労働者としたわけではない。

朝日新聞デジタルは「東京都労働委員会は(11月)25日、飲食宅配サービス『ウーバーイーツ』の配達員が労働組合を作って団体交渉を求める権利があるとする決定を出した。ネットで単発の仕事を請け負う『ギグワーカー』に、労働者としての権利を認めたのは日本で初めて。配達員で作る労組『ウーバーイーツユニオン』は、ウーバーイーツの運営会社などに対し、配達中に事故があった場合の補償や、報酬の決め方の透明性などについて団交を要求。だが拒否されたため、一昨年3月に都労委に救済を申し立てていた。 一方で会社側は、配達員は個人事業主で、働く時間や場所を選んだり、仕事の依頼を拒否したりできると主張。労働組合法が保護の対象とする『労働者』にはあたらないとしていた」(朝日新聞デジタル「ウーバーイーツ配達員に団交権、都労委が認定」2022年11月25日)と報じた。

Uber Japan(ウーバー・ジャパン)命令書(東京都労働委員会命令書)
東京都労働委員会事務局ツイッターアカウントは「ウーバーイーツユニオンがウーバー・ジャパン株式会社らを被申立人として申し立てた事件について、11月25日、配達パートナーは労働組合法上の労働者に当たるなどとして、被申立人らに団体交渉に応ずることを命ずる救済命令を交付しました」とツイートし、次のUber Japan(ウーバー・ジャパン)命令書交付について(東京都労働委員会サイト)のページをリンク。

Uber Japan(ウーバー・ジャパン)命令書交付について(東京都労働委員会サイト)

Uber Japan(ウーバー・ジャパン)命令書交付について<詳細版>(東京都労働委員会サイト)

なお、ウーバーイーツユニオンが2022年11月25日にサイトに投稿した「<記者会見>東京都労働委員会団体交渉救済申立てに対する命令交付」のページには、東京都労働委員会より郵送された命令書の全86ページの画像(PDFファイル)リンクが貼られている。

<記者会見>東京都労働委員会団体交渉救済申立てに対する命令交付(ウーバーイーツユニオン・サイト)

東京都労働委員会より郵送された命令書の全86ページ画像(PDFファイル)


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