子どものいじめはスマホトラブルが原因かもしれないですよ

2014年10月06日 | 日記

ある教育雑誌に、子供のスマホによるトラブル事例が載っていました。

スマホの所有者は小学生で約16%、中学生で約50%、高校生で約83%だそうです。オバチャン愕然…ソフトバンク時代にボーダフォン、ボーダフォン時代にJフォンを持っていた私にはなかなか実感がもてないのですが、依存症という点に関しては、2年前から仕事上の都合でスマホを使っているのでちょっとはわかります。強い意志でもって「今は見ない」と決めないと、なんとなくネットを使ってしまうのです。

雑誌の事例を紹介します。LINEでのトラブルです。

大人どうしでもあり得る(というか、ばんばん起きているはず)ことで他人事とは思えません

*小学4年生のA子ちゃんは、友達のB子ちゃんからもらったクマのぬいぐるみを「かわいいでしょ~」のつもりで「かわいくない?」と書くところ、操作に慣れていないために、クエスチョンマーク(?)をつけ忘れてしまい、B子ちゃんは「せっかくあげたのに、かわいくないってどういうことよ!」と怒り、A子ちゃんは翌日から仲間外れにされてしまったのです。

*男子中学生A君のトラブルです

A君「○○って映画面白いらしいよ」

B君「観に行く?」

C君「行く!」

D君「僕も行く!」

A君「何でくる?」

D君は映画には来ませんでした。次の日、A君がD君に「なんで来なかったんだよ?」と聞くと、D君は「お前が来るなって言ったんだろう!」と、殴り合いのケンカになってしまいました。

A君が「何でくる?」と聞いたのは、交通手段のことだったのです。

LINEをはじめ、メールは無料だったり、通信料が安かったりしてなおかつ、便利なので、ついつい頼ってしまいますが、便利≒危険な落とし穴があるってことを、大人だって忘れがちだし、子供はそもそもそんなこと認識していないと思います。つまり無自覚ですよね。悪意がないのに、トラブルが発生してしまうのです。

兵庫県立大学環境人間学部准教授の竹内和雄さんは、親子できちんと話をすること、それが解決のカギになるはずだと言います。

若いお父さんお母さんのなかには、ネットの知識では子供に負けないと思っている方がいるかもしれませんが、竹内さんははっきり言ってます。

ネットやスマホについては、親はどんなにがんばっても知識や情報の点で、子供に追いつくことはできない。よって、親は言いたいことを言うのではなく、「いつでも意見を言うよ」「自分はよくわからないけど詳しい人を知っている」などと伝えることが大切。それでも、子供は話してくれないことが多いので、ドライブやお菓子作りに誘って、会話の機会を設けるのがよいのではないか。とのことです。

ダメ元でもやってみるのがよいと思います。

事例のA子ちゃんの場合、お母さんが先生に相談して、B子ちゃんに直接あやまりました。そしてすぐに誤解が解けて、仲直りができました。子どものケンカに親は口出ししない…っていったって、場合によりけりです!

 

 

 

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「労働基準法なんかどうでもいい」河野節炸裂

2014年10月02日 | 日記

SR研究会21主催の労働セミナーに参加しました。

講師は日本橋中央労務管理事務所所長の河野順一先生(社労士)でした。

案内のチラシには「皆様おなじみの講師で、多数の書物を出版され、就業規則作成セミナーはつとに有名で…云々」と書かれているものの、不勉強な私は先生のことを全く知らず、目が悪いので前のほうの真ん中あたりに座りました。幸い前の席に他の社労士の方が数人いたので、当てられることはありませんでしたが、ずーっと当てられっぱなしの社労士の方は本当にお気の毒でした…河野先生は、しょっぱなから河野節ぶっちぎりで、「ああ…社労士会の大前研一さんだ…」と、内心呻いてしまいました。申し込み用紙には「最近の労使トラブル」「労使トラブルのための就業規則」と書いてあったので、一応受けとくか…ぐらいの気持ちだったのですが、(なにせ河野先生を存じ上げないのですから…)先生の話はもっぱら法律についてでした。そして、それこそが私が最も聞きたかった話でした。先生はのっけから「労働基準法なんかどうでもいい!そんなもん労働基準監督署にまかせとけばいいんだ!」というようなことを拳で机をドンドン叩きながら大声で咆哮していました。

社会保険労務士のそもそもの独占業務的な職域からすれば、それ違うやろ…かもしれませんが、労務管理を請け負う以上は、「労基法なんかどうでもいい」という考え方ぐらいしとかないと仕事自体が立ち行かなくなるのは明らかですから。

はっきり言われてすっきりしました。

労基法なんかどうでもいいというのは、本当にどうでもいいということではなくて、労基法を基準にしていてはダメだということなのだけど、この当たり前の事実を多くの事業主も、おそらく社労士も認識していないと思われます。労働相談のNPOポッセなどがよく、法律は弱者の味方ではない、よく知りうまく使いこなした者だけが法律によって救われるのだ、というようなことを言っているが、それは労使共に言えることだと思います。憲法が何を保障し、何を規制するのか、民法が何を規程しているのかを知らずに、つまり法律を知ることなしに労務管理を請け負うのは、羅針盤や航海図を持たずに大海へ出てしまうことなのかもしれない。(よく使われる比喩ですが…)

河野先生は労基署の限界ということについても話をされました。これは当たり前のことなのですが、この当たり前のことが当事者になるとわからなくなるのだと思います。労働者はあたかも駆け込み寺のように錯覚し、思ったような援助が受けられないと「役に立たない」「冷たい」「言うだけ無駄」などとがっかりし、従業員に駈け込まれた事業主は、労基署と聞いただけで「大変なことになった~」と大慌てしたり…お上の威光をやたらと恐れたりありがたがったり、という国民性の出てるところかもしれません。容疑者になっただけ、訴えられただけでまるで犯罪者扱いされるこの日本という国のなかでは、仕方のない処世癖かもしれませんが。

なにはともあれ、河野節炸裂の1日でした。

当てられなくて本当によかった~

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