先輩たちのたたかい

東部労組大久保製壜支部出身
https://www.youtube.com/watch?v=0us2dlzJ5jw

法律事務所の「社会保険適用除外」

2010年06月26日 19時51分28秒 | 働く仲間に決して威張らない

皆さん! 知ってました?
法律事務所の「社会保険適用除外」を。

最近、ある産婦人科病院の団交の話。この病院は看護師や職員を「国民健康保険」に入れている為、一般に健康保険にある病気や怪我で休んだ時にもらえる「傷病手当金」や出産での「出産手当金」がないのは、幾らなんでも病院のやることではないだろう、理不尽だと追及したら、病院側団交メンバーとして出てきた病院の代理人弁護士が、「別におかしくない。うちの事務所も『傷病手当金』は出ませんよ」とこちらをコバカにして得々と威張って答えたものだ。
それを聞いたこちらは、しばらくあいた口がふさがらなかった。法律事務所にだけ「社会保険適用除外」されていることこそに問題を感じるべきだろうが、弁護士なら。まして、病院は「適用除外」とは全然話が違うだろうが。

実にフザケタ話だ。厚生労働省もだが、上のような弁護士の神経・人権感覚をも徹底的に社会問題化すべきだ。

日本労働弁護団も自由法曹団も皆さんの弁護士事務所は、まさか「社会保険適用除外」はしていないでしょうね。弁護士事務所のスタッフからの労働相談も冗談抜きで増えてきていますよ。

<厚労省は我々に対し「別に。払ってもらわなくて結構」と言い続けていたのです。法律関連業種は強制適用ではないから、ボクみたいに入っているとしても「任意加入」です。強制加入でないなら、弁護士等の事業主としては入りたがらないですよね? 実際、我々の業種には、自分で国民健康保険料を払ってる人が多数存在します。国民年金までは払えないという貧困な層が多数存在しているのです。法律事務所の事務職員とはそこまでひどい待遇なのですよ。> これは、「レイバーメンバーズ」の仲間からの最近のメールからの抜粋です。

以下全文紹介します。
***********************************************************
○○○でございます。たびたびすみません。
今度は、レイバーネットで話しをするといつも不思議そうな顔をされる、法律事務所の「社会保険適用除外」のお話です。
なんのことやら分からない方が多数だと思いますので、なるべく分かりやすく書こうと思います。
がっ!そもそもが常識外れで異常なことなので・・・わかりにくいと思います。努力しますがお許しを。

ボクの所属する、全法労協(全国法律関連労組連絡協議会)が毎年日弁連等業界団体や官公庁に要請行動を行っているのですが、その中に、厚生労働省に対して「法律関連業種を社会保険強制適用事業所にせよ」というのがあります。ウェブサイトをご覧ください。
http://www.hou-kan.com/index.html

労働組合が社会保険料、厚生年金掛金を払うと言ってるのに、厚労省が「金はいらん!」と言っているのですよ・・・。不可解(・ω・)
その昔、議員が年金を払ってないとか年金制度自体が厳しいと議論していた時も、厚労省は我々に対し「別に。払ってもらわなくて結構」と言い続けていたのです。

法律関連業種は強制適用ではないから、ボクみたいに入っているとしても「任意加入」です。
強制加入でないなら、弁護士等の事業主としては入りたがらないですよね?
実際、我々の業種には、自分で国民健康保険料を払ってる人が多数存在します。国民年金までは払えないという貧困な層が多数存在しているのです。法律事務所の事務職員とはそこまでひどい待遇なのですよ。
上記のウェブサイトを見ていただくと分かると思いますが一般の人々には理解しがたいやりとりが続いています。

厚労省保険局「法律関連業種という特定業種だけ適用拡大するのは難しい」
全法労協「だから!なぜ特定業種だけ適用されないのか説明がつかないでしょーがっ!」

おそらく厚労省としては、「法律事務所や司法書士事務所は労働条件が悪すぎて、事務職員が数ヶ月や数年で退職するので年金事務所の窓口手続きが煩雑になるからイヤだ」ということではないかと思います。
まあ、日弁連等業界団体も対応は悪いですけどね。「どうしても人件費を削りたい、社保・年金の事業主負担分など払いたくない!」という、法律家的にどーよ?という姿勢で今後もやっていくのか・・・。
厚労省や弁護士会、司法書士会が重い腰を上げるよう、引き続き運動を強めていきたいと思います。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。