行政書士の仕事
昨日、広島県中小企業診断協会の副会長として、
広島県行政書士会の定時総会に参加しました。
会長と副会長とで、各士業の総会に参加している
のですが、参加人数では行政書士会が一番
多いと思います。
そもそも有資格者の数が多いことが原因でしょうが、
会としても活発に活動されているように思います。
特に政治家との繋がりが強く、一番多くの政治家を
呼ばれているのではないでしょうか。
中小企業診断士は、名称独占であり独占業務は
ありませんが、行政書士には独占業務があります。
法律に関する隣接士業というのがあるそうで、
弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士等
個別に法律があり、独占業務が決まっています。
その独占業務を増やしていくことがそれぞれの会
の役目であり、求心力の源泉ではないかと思います。
(診断協会はそれがない)
今回も平成26年度に行政書士法が改正された
とのことでした。
内容は以下の通りです。
行政書士法が改正されて(平成26年6月27日公布)、
行政不服審査法の代理権が付与されることになりました。
これまで行政書士は自分が依頼を受けた許認可申請の
結果について、争うことはできませんでした。
しかし、今回の改正により、一定の行政書士(特定行政書士)
が本人に代わって許認可申請の結果について、
争うことができるようになりました。
以上
規制緩和やインターネットによる行政への申請等が増える中、
独占業務の拡大は各士業の課題だと思います。
しかしながら、独占業務のある士業も自分の得意分野を
確立し、顧客満足をいかに高めることができるかが生き残りの
鍵になると思います。
どんな士業も、世の中の変化に対応して、変化していくことが
重要ですね。
既得権益にしがみついていては、未来はないと思います。
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