弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

不貞を知った親の反応は。

2024-07-20 | 【不貞問題について】

夫婦の一方が不貞をした場合、

これは夫婦間の問題ですので、

親御さんは関係ありません

 

ただ、これは法律的な観点からの話です。

例えば、夫が不貞をした場合、妻が夫の両親にそれを伝え、

両親からも夫を叱ってもらおう等考えることは珍しくないと思います

このような場合、

息子の不倫について、その親御さんがどんな反応をするか、

私の個人的な経験から少し分析してみたいと思います。

 

【無関心型】

・もう大人で、夫婦の問題なので、口を出しませんというケース

 

【関心型・肯定】

・息子にも不倫をしたい理由があったのだと息子の不貞を肯定するケース

・息子もなかなかやるもんだと不貞を肯定するケース

・不貞相手と一緒になればいいと不貞を肯定するケース   

・高齢ということもあり息子のすることに逆らえないと肯定するケース

・悪い事をしたかもしれないが、親は子の味方になるしかないと肯定するケース   等

 

【関心型・否定】

・息子が悪いことをしたと謝罪するケース

・息子に注意をしますと努力するケース

・息子をもはや勘当しますというケース   等

 

妻としては、夫の親の力も借りたいと思うでしょうが・・・、

やはり、親は親。

最後には、

どんなことがあっても、子どもの味方・・・となるのが多いかな?

というのが私の印象です。

 

ということで、

ご相談者の方には、

あまり相手の親御さんに期待をしないほうがいいのでは?とお伝えすることが多いです。

 

ただし、

妻と夫の親の関係性が濃く、孫のことも考えると、

もう息子には期待をしないで、

お嫁さん(つまり妻)と孫を大事にしていきます!!!というケースもあります。

 

 

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弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
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ラブホテルって、つまりどういうこと?

2024-07-10 | 【不貞問題について】

 本日は、

不貞とラブホテルの関係について、

真面目に語ります 

 

私の個人的な見解も含まれますが、

最近(令和になってから)の裁判例もざっと見た上での、

弁護女子。トークでございます

 

おお~~~ぉお・・・!!!

今日もぶっ飛んでいるところからのスタートだね。

 

まず、

ラブホテルの利用が不貞の証拠として王道な理由は・・・、

 

①配偶者(つまり夫・妻)が、

②異性と、

③ラブホテルに入ったということは、

④性的な関係を持っている

 

こういう理屈です

見ていただければわかると思いますが、

③と④には経験則といいますか?社会常識のようなものが含まれていますね

 

ラブホテルの用途として想像されるものがどのようなものか?

ホテルの1室に男女が2人で一定の時間過ごす意味はどのようなものか?

 

・・・・・・。

さいばんかんて、やっぱり、とてもまじめなおしごととおもうけど、

そんなさいばんかんでも、

らぶほてるがどんなものか、じょうしきがきょうゆうできるくらいには、

アレ・・・ってことだよね???

 

え・・・あぁ・・・、

リアクションしづらいですが、

そこの経験則?常識?感覚?は、

裁判所にも共有していただけるようなので、

助かりますよね・・・!!!

 

ラブホテルで男女二人が一定時間過ごしていても、

具体的に何をしていたかまで立証しなければ、

つまり性交渉そのものを立証しなければ、

不貞行為があったとは言えない!

と言われたら、

原告側のハードルが跳ね上がりますもの  

 

 

上記の④を被告側が争うケースもあります。

最近ちらりと拝読した、

東京地裁令和4年1月26日判決では、

原告の夫・被告(女性)がラブホに入店した理由について、

仕事の打ち合わせを終えた後、

原告の夫が泥酔してしまったことから、車で帰れず、

近く(錦糸町)のビジホが全て満員だったので、

2人でラブホに泊まっただけです!!!

との被告(女性)側が述べたようですが、

裁判所は、これまでの二人の関係にも言及した上で、

そもそもビジホでなくて、ラブホに泊まっている

被告だけタクシーで帰るという手段もある

錦糸町駅の付近のビジネスホテルに別々に宿泊することなども可能

と、ツッコミを入れた後、やはり ④性的な関係 があったと認定しました

 

東京地裁令和3年9月3日では、

原告の夫がラブホテルでバイトをしており、

同業として他のラブホテルの内装やアメニティー類を見てみたいという話になり、

ゆっくり話せるということもあり、

原告の夫とラブホテル入ったと、被告(女性)が主張したようですが、

これも退けられています

 

また、③ラブホテルの点ですが、

ラブホテル でなければならないというわけではなく、

普通のホテルでも2人で宿泊している場合には、

④性的な関係がある

と認定することも珍しくありません

令和3年12月3日東京地裁判決

令和2年3月19日東京地裁判決

 

一方で、

海外旅行にでかけて、2人で同じ部屋に宿泊していた場合であっても、

これまでの男女の関係から、

ただちに④性的な関係がある とまでは言えないとしたケースもありました

これは少しイレギュラーかと思います

 

 

 

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風俗利用は不倫か?

2024-05-11 | 【不貞問題について】

あおい先生!

うららかな五月晴れの土曜日だね!

なんか、

ちょっとおもしろい、タメになる法律ネタはない?

 

清々しい天気ですね!

では、

面白いかは分かりませんが、

タメになるかもしれないので、

時々ご相談があります、

風俗利用は不貞かどうかについて少しお話します!

 

えっ!?

今・・・うららかで清々しいって話をしていた中で・・・???

良い子のみんなは、

ここから先は読まないで、他の記事をチェックしてね!!!

 

コホン  

記事の内容自体は当然上品に書きますので、ご安心ください。

離婚についてや、

配偶者の不貞について悩んでいる時。

何かを決断する時。

そういう時は、

夜遅く、ぐるぐる考えてしまうのは良くないですよ!

 

大切なことは、

晴れていて、ぽか~~っとした青空の時に、

日の光の下で心を決めるべきです。

 

さて。

風俗は不倫か・・・ですが、

慰謝料が発生するか・否かで考えますと、

ケース・バイ・ケースでかなり難しいです

一言で言えない。

つまり、慰謝料が発生する場合もない場合もあります。

裁判例を見ても、

どちらの結論のものもあって、

裁判官の価値観もあるでしょうし、

お仕事の内容次第の部分もあり、

細かいシュチュエーションの違いもあって、予測が立てづらいです。

 

風俗についてのご相談をいただいた場合、

(多いのは、

夫の風俗利用に気づいた女性からのご相談と、

風俗関係のお仕事についている女性からのご相談です)

似ているケースをたくさん、たくさん、裁判例検索を使って探して、予測するのが常です

 

そういえば、

裁判例を検索していて、

なかなかすごいな!と思った記載がこちらです。

 東京地方裁判所令和3年1月18日判決 

風俗店の従業員と利用客との間で性交渉が行われることが、

直ちに利用客とその配偶者との婚姻共同生活の平和を害するものとは解し難く、

仮に、

婚姻共同生活の平和を害することがあるとしても、

その程度は客観的にみて軽微であるということができる。

はっきりと言い切っていますね!!!

ただし、このケースもバックグラウンドあってのこの判断ですので、

全ての件に該当する結論ではないのです

 

 

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不動産登記簿×相手の情報。

2024-05-03 | 【不貞問題について】

不貞慰謝料を請求する場合、

相手の情報(名前・住所)が必要です

 

探偵さんに依頼して調べてもらう方が多い印象ですが、

それ以外の方法・・・、

たとえば、

ご自身で頑張って調査される!という方もおられます。

 

そのような中で、

ライトに相手の情報を知る手段の1つとして、

法務局に行って、相手の住まいの不動産登記簿を取るという方法があります

 

不動産登記簿というものは、

住所(正確にいうと地番)が分かっていれば、

どなたでも法務局で取得できるものなので、

簡単に気になる不動産の所有者を知ることができます

 

ただし、この方法は、

完璧ではなくて、

うまくいかないこともあるから、

気を付けてくださいね!

 

まず、何より、相手の住所が分かっている必要があります。

(つまり住所は分かるが名前が分からない時に使える技)

また、賃貸物件の場合、

大家さんのお名前が出て来るだけですので、空振りすることになります。

また、持ち家の場合でも、

所有者が「相手」の家族である場合もあるので、

「相手本人」の名前が出てこないこともあります

(たとえば、「相手」が既婚女性の場合、

その女性の夫が所有者であることが多かったりします。最近は共有も多いですけどもね。

でも、まぁ・・・名字のヒントくらいにはなることが多いです。)

 

探偵社さん次第ですが、

調査資料の中に、

不動産登記簿(全部事項証明書)も一緒に添付してくださる会社も見たことがあります。

調査の制度を上げるためにも(人違いを避けるためにも)、

いい手段だと思います

 

 

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補助参加ぐいぐい。

2024-04-18 | 【不貞問題について】

不貞慰謝料裁判についてです。

原告が、配偶者の不貞相手(被告)を訴えるのが基本形で、

先日のブログで、訴訟告知のことを少し書きました。

 

不貞事件あるある×訴訟告知・補助参加。 - 弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

訴訟告知や補助参加について~!私は司法試験の勉強をしているときに、実際になかなか目に見えない概念、リアルにイメージできないシステムを理解することが、とっても苦手...

goo blog

 

 

先日のブログでは、(多くの場合)被告側が関係者を裁判に呼び出すシステムを紹介しました。

 

今日は別パターンのご紹介で、

上記のような場合に、

妻が被告に味方する形で積極的に加わるケース(法的なシステム)もあります。

補助参加といいます(民事訴訟法42条)。

特に、

妻自身が不貞を認めていない場合等は、

うっかりと被告が負けてしまえば、

不貞が「あった」という判決が残ってしまいます(ここの表現は少し曖昧にさせてください)。

自分が関わらないところで、

「あった」になっては色々と困る・・・ということで、

妻のほうから積極的に、被告のディフェンスに加わるという形を取ることができます

 

この補助参加の話は、

民事訴訟法を勉強する受験生時代には、

分かりづらく、

?????

と不安感が常にありましたが、

裁判の中で実際に様子を見ていると、とてもよく理解できる制度だと思います。

(かゆいところに手が届くシステムといいますか・・・)

 

 

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