弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

お返事の期限。例えば弁護士からの内容証明郵便。

2023-03-08 | 【不貞問題について】

弁護士から手紙・・・、

例えば、内容証明郵便を受け取った場合、

大概、

「この手紙を受領した日から14日以内にお返事を・・・」的な、

期限が書かれています。

 

こわいよね~!!!

期限を過ぎたらどうなっちゃうんだろう!?

この14日間って、

何か法律のルールがあるんでしょ???

 

ないですよ(けろっ)。

受け取ってから1週間以内でも、

10日以内でも、

14日以内でも、

20日以内でも・・・お選びいただけます。

 


これは、交渉術の1種だと思っています

期限を決められると、

守らなければ! 

対応しなければ!

と、人って動くことが多いんです。


 

えぇっ!?

 

裁判所からの手紙のお返事の期限は、

死守していただきたいですが、

弁護士からの手紙については、

・・・弁護士が都合で決めています。

 

お返事いただけなければ、

裁判にしますよ・・・と書いている手紙も多いですが、

そもそも、

内容証明郵便で予告してから裁判をする必要もなく、

いきなり裁判をするケースもあるわけで・・・。

 

単純に、

期限を決めないと、

ずっと返事を待っている状態になって、

今後どのように方針を決めていいか、

依頼者を悩ませてしまうから、便宜上決めている感じです  

(少なくとも私はそうです)

 

弁護士から弁護士への書面でも、

時に期限を記載することがありますね

 

これは、

「いつまでに返事がもらえないと、

 例えば契約が更新されてしまう!」とか、

「何等かの期限に間に合わない!」とか、

「手続きが延びてしまう!」とか、

そこそこの事情があります

 

いくらお願いしても、

全然返事をくれない弁護士の方だと、

期限を決めてお願いすることもありますが・・・

 

当然、相手の弁護士さんの性格をよく分かっていて、

「この先生ならスムーズにいつも対応してくださるから」という、

信頼がある場合には、

必要がない限り、期限は書きません

 

相手の弁護士の先生から、

期限を決められて、それが「一方的だな」・「高圧的だな」と思う場合には、

あくまで私のやりかたですが、

こちらで期限を指定し直すこともあります

 

うん?

じゃ、あおい先生から、

内容証明郵便とか、手紙が来て場合、

その締め切りを破ったらどうなるのか?

さくっと教えて!

 

 

それは、企業秘密です!!!

(色々手段を講じることになるので、是非ともお返事ください!)

 

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆

弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
         吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
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◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー 

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

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認知と戸籍のお話。

2023-02-23 | 【不貞問題について】

夫が浮気をしていて、

相手の女性との間に、子供がいるかも知れない。

 

心配された奥様からこのようなご相談をいただくことは、

決して珍しくありません。

私はまず、

「認知していれば、

 認知した男性の戸籍にも、情報が載ります。

 つまり、夫が不貞相手との子を認知していれば、

 戸籍に記載されていますので、

 まずは、ご自身の戸籍謄本を取得してみてください

と申し上げています

 

一方で、

子供が生まれていても、認知していなければ、

戸籍には載らないので・・・別の方法で把握するしかないのですが・・・。

 


 

今日は、

【認知】と戸籍

について少し書きたいと思います

 

入籍をした男女(つまり夫婦)ではない男女の間に、

お子さんができた場合に考えられるのが、

認知です。

(ちなみに、お子さんができたからといって、

 法律的には、

 婚姻する義務があるわけではありません。

 また、既婚者でも、妻ではない女性から生まれたお子さんを認知することは可能です。)

 

今日は、婚姻関係にない、

甲山太郎さん と 乙野花子さん の間に、

子供が誕生したケースで考えましょう

 

【花子さんが出生届を出しただけの状態】

乙野花子さんの戸籍の下に、

お子さんのお名前が載ることになります

お子さんの、

【母】欄には 乙野花子 と書かれますが、

【父】欄は空欄になります。

 

 

【太郎さんが認知をした場合】

認知をしても、

乙野花子さんの戸籍の中に、

お子さんがいることは変わりありません

上記と表記が変わる部分としては、

お子さんの、

【父】欄に 甲山太郎 と書かれ、

認知という言葉や、

認知日、

認知者の名前(つまり甲山太郎さん)とその本籍地が、

書かれることになります

 

 

一方の、甲山太郎さんの戸籍にも認知の事実が記載されます

認知という言葉や、

認知日、

認知した子の名前とその本籍地、

乙野花子さんの名前(多くの場合)が、

書かれることになります

 

認知の法律的な効果としては、

甲山太郎さんに養育費を請求できたり、

甲山太郎さんが亡くなった時に、相続人になれたりすることが、

挙げられます  

 

一方で、

認知することは、時に不貞の証拠になり得ます。

認知された子を受胎したと考えられる時期に、

甲山太郎さんと乙野花子さんの間に性交渉があったわけですから、

甲山太郎さんに妻がいた場合、

その性交渉は不貞行為である可能性が高いです

(当然、妻がいても不貞行為にはならない例外もありますが)

 

 

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不貞の問題のご相談は、たくさん伺っているので、大丈夫です。慣れています。

2023-02-07 | 【不貞問題について】

          

「不貞の問題について相談をしたいのですが、

 弁護士の先生に、お話するのが恥ずかしいので悩んでいます。」

          

 

そうですね。

不貞の問題は、どうしても性的なことをお話することになるので、

気になってしまいますよね・・・。

 

ただ、

私は弁護士で、不貞の相談を多く扱ってきましたので、

これまで何百件もの不貞の問題について、

お話を伺っています。

 

そう意味で、プロとして慣れているはずです

そうですね、

婦人科のお医者さんにかかりに行く時のような、

勇気を持っていただくとよいのではないでしょうか?

         

                あおい先生より

 

 

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不貞の許し方。

2022-12-01 | 【不貞問題について】

夫(妻)の不貞を許すことを決めた場合についてのお話です

 

夫(妻)を許すことにしたのですから、

夫(妻)に対して慰謝料を請求する・・・というのは、

まず、ナシ・・・ということになります。

一方で、

夫(妻)の相手に対して慰謝料を請求するかどうかは、

また別の話ですから、

慰謝料請求するのもアリということになります。

 

相手に慰謝料請求をすると決めた時、

夫(妻)がきちんと協力してくれるかどうか・・・は、

本当に「やり直して頑張っていけるか」の1つの目安になるのではないかと、

私は、何となく感じています。

上手く言えませんが、

ここのケジメを付けるところまでは、

夫(妻)に協力してもらっても過酷・・・とまでは言えないと思います。

 

そこから先についてですが、

いくら夫(妻)が不倫をしたからと言って、

やり直すと決めた以上、

どこかで、許して割り切る必要はあると思います。

 

そうでないと、

そこから先一生、責め続けられる夫(妻)は、多分耐えられないでしょう・・・。

(多分また・・・するかも・・・)

 


極端な例ですが・・・。

夫(妻)が不倫をしたことを戒めるために、

不倫の証拠写真を、

リビングの壁に額に入れて飾る・・・なんてアイデアは、

私は全力でお止めします。


 

でも一方で、

許されたことでまた調子に乗る夫(妻)がいることも事実です。

 

本当にここのバランスは難しい

法律の問題を超えてしまっています。

 

離婚の問題を多く扱った経験から私は、

「夫婦だから大丈夫」

「夫婦だから気を抜いて平気」

「家族なんだから当然」

というのは、そもそも危ういと感じています。

 

たった紙1枚にサインをしたくらいで、

何が「大丈夫・平気・当然」になるのか。

・・・ということで、

夫婦・家族は、簡単ではなくて、難しいもの・・・と、

結局、やっぱり、いつだって、

誠実に向き合うしかないと思うのです

 

不貞の問題を乗り越える場合には、

難しいものに、さらに発展問題が乗ったような状態でしょうか。

ただ、

「互い」が誠実であれば、立て直せることもあると信じたいと思っています

ということで、

夫(妻)を許すことを前提にしたご相談も、

当然、私はお伺いいたしますので、

ご安心くださいね!!!

 

 

 

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どこまですれば不貞なのか?

2022-11-25 | 【不貞問題について】

性的なことを、

何をどこまですれば不貞なのか・・・という問題は、

かなり難しい話です

 

性交渉をした(最後まで)

性交渉をした(途中まで)

愛情を伝えるメールをした

道端でキスをしていた

道で手をつないでいた

夜に健康ランドで会っていた

「これは不貞行為か?」と争点に切り込んだ裁判例が様々出ています

ただし、裁判例を読みますと、

「~~~~行為は不法行為に当たる」という書かれ方が多いです。

 

不貞行為といわれるものは、

慰謝料が発生する不法行為と、

ぴったり重なっているのか

不貞という言葉の多義性も相まって、

私はまだきちんと分析しきれていない部分があります。

 

例えば、裁判例はこのように書いているものがあります


 

婚姻共同生活の平和の維持によってもらたされる配偶者の人格的利益を

保護するという見地から検討されるべきであり,

第三者が配偶者の相手配偶者との婚姻共同生活を破壊したと評価されれば違法たり得るのであって,

第三者が相手配偶者と肉体関係を結んだこと

違法性を認めるための絶対的要件とはいえないと解する


つまり、

性交渉がなくても慰謝料が認められることはあります

実際、

私が関わった件でも、認められた案件はあります。

 

さらに難しいのは、

裁判例が、

「こういう行為があれば、きっと性交渉もしているだろうから不法行為」

と言っているのか、

「こういう行為そのものが不法行為」

と言ってるのかも、

注意して読まなければなりません

 

もし、不貞=不法行為と考えてよければ、

不貞とされる行為の幅(種類)は、そこそこ広いと感じます。

そして、

行為の内容によって、慰謝料の金額が変わってくるということになります  

 

 

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