裁判での和解の中で、
「席上授受」という技を使うことがあります
特に、不貞の慰謝料請求(原告側代理人)の場合、
私は、この「席上授受」でのお金の受け取りを多用しています。
■ 席上授受とは ■
和解の期日に、被告に和解金を現金で持参してもらい、
和解の席上で、現金の受け渡しをする方法。
もっと、くだけた言い方をすると・・・。
和解のお金、取りっぱぐれないように、
和解するその場に現金を持って来てもらって、
その場で、本当に受け取っちゃう方法だよ!!!
和解の金額にもよるけど、
あおい先生は、お金を数えるのが、
悲惨なほど下手だ・・・。
でも、現金ばばん!だから、
あおい先生は必死で、責任を持って、お金を数えなくてはいけない。
1枚、1枚、
びたーん! びたーん! と机に叩きつけて、 数えているんだ・・・!!!
裁判の中で、
「この金額で和解しましょうね」となった際、
通常は、
被告は原告に対し、令和5年〇月〇日限り、
■■■万円を、原告の指定する原告代理人口座・・・・に振り込んで支払う
と、
少し期限にゆとりを持って、決めることが多いです。
ただ、
この期限に支払いがないと、とっても面倒くさいことになります。
支払いがないと、
強制執行の手続を視野に入れなければなりません。
被告の素性や、資産がしっかり分かっていて、
「まず、取りっぱぐれはない」
と思える件でない場合、
上記のように、期限の利益を与えるのではなく、
和解の現場で、なんというか、現金決済をしていただくのが安全なのです
特に不貞の事件では、
被告の職場や資産がはっきりしない場合もあるので、
(はっきりしている場合もありますし、
債務名義があれば、財産・資産調査もできるのですが)
席上授受は、検討するべき支払い方法だと思います
被告にも代理人・・・つまり弁護士が就いている場合には、
現金を持参してもらうのではなく、
弁護士の預り金口座にきちんとお金が預かれていることを、
確認させていただき、
それを信頼するやり方を取ることもあります
民事執行法を勉強すると、
現金のありがたみが分かる・・・!!!と、
あおい先生は鼻息を荒くして、学生さんに話をしていたことがあるよ・・・!!!
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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