弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

面会交流といっても方法は様々。

2022-04-20 | 【親権・面会交流等】

面会交流といっても、

        方法は様々です


実際に対面する面会

 面会時間や場所、立会人の有無、

 学校行事への参加や、冠婚葬祭への参加等細かい条件も決めることがあります。

 

電話やビデオ通話での面会

 

お手紙等での交流

 変化形として、誕生日プレゼントやクリプレの送付もあります。

 

写真の送付等

 変化形として、通知表の送付などもあります。


大きくわけると、

上記のような方法があります

当然、

上記のものを組み合わせる方法もありますし、

段階的に変化させていくものもあります

 

ちなみに、

私は上記のすべての方法を取り扱った経験があります

 

新型コロナ肺炎のかんけいで、

電話やビデオ通話に変更することもあったよね!

ここは柔軟にね!!!

 

なんといいますか、

面会交流についての取り決めというものは、

奥が深いように感じます

 

離婚は、「する」or「しない」です。

財産分与は、「誰が誰にいくら払う」か、です。

 

ビシッっと、シンプルに決まるものがある一方で、

面会交流の条件は、

各ご家庭に合わせて、

細かく決めることもあるのです

 

偉そうなことを言うと、

  弁護士の提案力も発揮できるような気がします

 

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
         吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
 スムーズです)

◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー 
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
法律相談ご希望の方・講演のご依頼・弁護士の詳細なプロフィールはこちら
 →弁護士生井澤葵 HP


ゲームはアリでしょうか。

2020-11-09 | 【親権・面会交流等】

 

クリスマスプレゼントと、

   弁護士の気が重くなる問題

 

面会交流調停の代理人をしておりますと、

「あるある」な問題として、

プレゼントの問題があります  

 

面会交流のルールについては、

裁判所の公式HPビデオ「離婚をめぐる争いから子供を守るために」

を、ご確認くださいませ

この中に、

「いきすぎたプレゼントはしないようにルール」があります  

 

いえっふ~~~~ぃ♪ プレゼントバブル~~♪

こちら ↑ は、望ましくない例。

 

ただし、

お誕生日プレゼント

クリスマスプレゼント

お年玉

このあたりは、

「いきすぎ」にはあたらないという空気で運用されてます

 

      プレゼントの渡し方も色々あるよね。

こまかいノウハウは弁護士に聞いてみて。

 

さて、ここまでは、よいのです。

ここからです。

クリスマスが近い現在

「サンタさんにゲームをお願いする子供さんが一定数いる」

 

ここで、問題となる、

プレゼントにゲームは“あり”か問題

正確には、

 ゲーム機(高額かつ、そもそもゲーム機を与えるか問題) 

 

ここは、教育方針に関わる部分ですので、

本当に難しく、

私も、よく頭を悩ませる部分となっております

 

細かく考えますと、クリスマスプレゼントは、

サンタさんに対し、お子様がお願いをするものですので、

ご家庭の教育方針には関わらない部分でしょうか?

ゲームが適切か判断するのはサンタさんですよね。

いえ、そもそも、

ご家庭によってサンタさんの扱いも異なりますよね。

ex. 親はサンタさんの代理人説を取るご家庭

  サンタさん不在説を取るご家庭等

この部分もまた悩みが止まりません。

 

弁護士の資格で、

カバーできる部分を越えているのではないでしょうか・・・

 

結論だけを申し上げますと、

プレゼントとしてゲーム機(本体)をお子さんにあげたご家庭、

あげなかったご家庭、

両方ございます

 

同様に、

面会交流で、

ゲームセンターに入っていいか、

いけないか問題もございます。

 


 

 

私自身は・・・。

正直に申しますね。

・・・ゲーム好きで、

未だにやっている時があるのでございます・・・。

遂に、ニンテンドーDSでは限界を感じ、

ニンテンドーswitchを買ってしまいました・・・

 

また、私は、

ゲームセンターのクレーンゲームが大好きです

 

それも、病的にやりこみます

ちなみに、子供の頃、

私はゲームもゲームセンターも、

あまりご縁はないタイプでした  

 

 

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面会交流スポット。

2019-05-17 | 【親権・面会交流等】

与野に新しくできた施設です

こちらで法律相談の仕事があったので、

施設の中もチェックしてきましたよ


室内でも・お外でも、

小さいお子さんが安心して遊べるスペースがあるので、

県南にお住まいの方が、

面会交流で使う場所にするには、よいのではないかと感じました

(大人気なので混んでいますが・・・)



面会交流についてのご依頼をいただいておりますと、

「どこで面会をするか???」問題が出て参ります

最初のうちは、

お天気で場所の変更の問題が出ないように、

屋内を面会場所にすることを、私はお勧めしております



たとえば、どういう場所がいいの?

具体的に教えてよ。

イメージが湧かないよ。




そうですね・・・、

デパートやショッピング・モールのキッズスペース

 →ただし、お子様のおねだりを交わす必要が出てくることも!!


児童館

 →ご飯を食べる施設がないことが多いのが悩み。


レストラン

 →長時間はなかなかもたないので、短時間の面会にオススメ!!


遊園地・キッズパーク的な場所

 →屋外施設が多いので天候が心配。あと、異動に時間がかかる。


個人的にはあまりオススメではないのですが・・・、

法律事務所の相談室

で、面会をしたこともあります。

お子様が楽しめるものが置いていないので、ちょっと工夫が必要です。



・・・などなど、色々あります

メリット・デメリットもあるので、使い分けが必要です

具体的な施設については、ここには書きませんが、

県北での面会交流オススメ・スポットはそこそこ把握しているので、

気になる方は、私に直接聞いてくださいませ




弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

◆プロフィール◆

埼玉弁護士会所属

埼玉県熊谷市の弁護士 中央大学法科大学院兼任教員

JADP認定夫婦カウンセラー資格取得 埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

詳細なプロフィールはこばと法律事務所 弁護士生井澤葵 HP








面会交流についてのビデオ。

2017-12-25 | 【親権・面会交流等】
離婚や面会交流において、

ご両親がお子さんにしてほしい配慮について説明がされたビデオがあります

私は、このビデオ、裁判所でみせていただいたことはあるのですが、

最高裁判所から無料で配信されているということを、今更知りました


「最高裁判所 面会交流 ビデオ」

のキーワードで検索していただくと、

見ることができます




弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

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埼玉県熊谷市の弁護士 ・ 中央大学法科大学院実務講師 ・ JADP認定夫婦カウンセラー資格取得

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

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安全な面会交流のために・・・。

2017-10-23 | 【親権・面会交流等】
全国的にニュースになりましたが、

面会交流中にお子さんが非監護親である父に殺害されるという事件がありました。

私自身も、ネットニュースでの情報しかありませんが、

離婚調停・・・つまり裁判所が関与していたこと、

少なくともどちらか側に代理人の弁護士さんが就いておられたようです。

面会交流調停の中で、

裁判所の立場は、「お子さんの健全な発達のためにも」できる限り面会交流を実現させる方向です。

監護親(お子さんを普段育てている親)側で代理人になる場合、

「会わせていきましょうね」というプレッシャーを感じます

きちんとした理由なく、面会を拒否していると、

むしろこちら側にとって不利になる(間接強制や、親権者変更等)可能性もあるので、

代理人として、「大丈夫そうであれば」と自分の依頼者と話し合うことになります。

ただし、大丈夫そうかの判断は、

相手方、つまり敵側となる、非監護親の様子を想像するしかございませんので、

かなり難しいと感じます。

今回のようなケースが2度と起こらないように・・・とするには、

どのように防いでいけばいいのかは、面会交流に携わる弁護士の方であれば、頭を悩ませる部分ではないでしょうか。

非監護親側の代理人であれば、「会わせて」「会わせて」でよいのですが、

監護親の側の場合が特にです。



私が思いつくのは、

裁判所の関与、踏み込めば、調査官の調査+調停官(裁判官)の関わりの充実だと思います。

代理人の私としては、ほとんどのケースで、

調査官調査の必要性があると感じるので、

上申書を付す等して、調査命令を待ちます。

しかしながら、この調査官調査も全ての件に入ることが確約されているわけではなく、

当事者双方に代理人が付いていない件で、

さらに何となく面会交流ができている件では「必要ない」とされることも、

あると聞きます。

裁判所の立場であれば、中立ですので、監護親とも非監護親とも面談をすることができます。

まして、調査官は裁判所で特別な研修を受けた、その道のプロです。

法律家でしかない私が、「会わせても多分大丈夫か」と素人判断するものとはわけが違います。

ただし、この面談も、多くの場合、何度も何時間もされるわけではありません。

私は専門の訓練を受けた調査官ではありませんので、

限定された回数や時間で調査ができるものなのか、時に、ひっそり心配をしております。

この、調査官調査を基に、審判となれば裁判官が判断をすることになります。


ここまで書いて感じることは、

これでは、調査官と裁判官に期待しすぎではないか・・・という問題です。

調査官や裁判官の扱う事件数の多さで、

きめ細かい、安全な、面会交流のルール作りは本当にできるものでしょうか。

何より、裁判官はやはり「法律」のプロでしかないのです。

お子様の健全な発達や、非監護親の安全性等、判断できるものでしょうか。

面会交流審判は審判になじまない・・・と、頭を抱える裁判官も多いと聞きます。

裁判所の決めたルールに基づいて事件が起こってしまった場合、

裁判所を相手に国賠をすることになるのでしょうか・・・?う~ん・・・。


他に考え付く案は、

面会交流をサポートしてくれる団体との連携です。

現在この面会交流をサポートしてくれる団体は、

全国にあるわけではなく、

費用も高く、

さらに、裁判所との連携はございません。

ただ、この面会交流サポート団体は、

団体を運営している方が、

裁判所関係者“だった”ことが多いのです。

面会交流のサポートの必要性を感じ、

よかれと思ってやってくださっている団体です。

費用はどうしても高くなってしまいますが、

担当してくださる方の労力を考えますと、決して高額とも言い切れないのです。

また、

問題が生じそうなケースのサポートをしてくださっているわけですから、

万が一の時のために、団体の方の安全が確保される必要もありますし、

万が一が起きた時の責任が団体に集中することもあってはならないと思います。

そう考えますと、

きちんと裁判所との連携・・・つまり、国のお墨付きくらいの立場に引き上げていただく必要があるのではないかと感じます。



難しい問題ですので、

悩みを悩みのまま書いてしまいました。

うまくいく方法があれば、是非アドバイスをいただきたいと感じている問題です。




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