面会交流といっても、
方法は様々です
実際に対面する面会
面会時間や場所、立会人の有無、
学校行事への参加や、冠婚葬祭への参加等細かい条件も決めることがあります。
電話やビデオ通話での面会
お手紙等での交流
変化形として、誕生日プレゼントやクリプレの送付もあります。
写真の送付等
変化形として、通知表の送付などもあります。
大きくわけると、
上記のような方法があります
当然、
上記のものを組み合わせる方法もありますし、
段階的に変化させていくものもあります
ちなみに、
私は上記のすべての方法を取り扱った経験があります
新型コロナ肺炎のかんけいで、
電話やビデオ通話
に変更することもあったよね!
ここは柔軟にね!!!
なんといいますか、
面会交流についての取り決めというものは、
奥が深いように感じます
離婚は、「する」or「しない」です。
財産分与は、「誰が誰にいくら払う」か、です。
ビシッっと、シンプルに決まるものがある一方で、
面会交流の条件は、
各ご家庭に合わせて、
細かく決めることもあるのです
偉そうなことを言うと、
弁護士の提案力も発揮できるような気がします
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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→弁護士生井澤葵 HP