弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

お子さんの名字の変更許可の申立書。

2016-07-14 | 【親権・面会交流等】



裁判所で何部かいただきました

離婚の後、お子さんをお母さんの名字に変更したい時に使うことが多い、

(親権者のお母さんの戸籍に、お子さんを持ってきたい時)

申立書です  

とてもよく必要になるので、、

以前は裁判所のカウンターでお願いしていただいていたのですが、

現在は少しいただきやすい場所に置き場が変わって、

助かります。

(ただ、何部かいただくので、一応カウンターに「いただきます」と申し上げています)


お子さんの名字については、

子供の名字の問題

という記事で、頑張って説明をしておりますので、

気になられた方は、こちらにジャンプしてください




こばと法律事務所
弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

         【プロフィール】
       弁護士・中央大学法科大学院実務講師・JADP認定夫婦カウンセラー
       女性の弁護士ということで、夫婦の問題や、男女の問題についての相談が集まり、
       その分野の問題を多く取り扱っています(その他、交通事故・借金の問題等も取り扱っております)。
       ホスピタリティのある法律相談ができるように、カウンセラーの資格も取得しました。
       ある日、普通の方が、ふとぶつかってしまうような法律の問題を、
       分かりやすい言葉で、丁寧に説明することが得意で、
       法律事務所・弁護士に相談することのハードルを下げるために、情報を発信しています。
       法律相談・講演依頼等、お仕事のご依頼は、こばと法律事務所にご連絡ください。


            埼玉県熊谷市筑波2丁目56番3 渡辺総合ビル3階
            こばと法律事務所
            電話: 048-501-1777 (ブログを見たとお伝えいただくとスムーズです)
            HP : http://www.kobato-law-office.com/
            男性弁護士・女性弁護士のいる事務所です


親権と写真。

2016-07-09 | 【親権・面会交流等】
離婚で親権が争いになっているケースの時、

どちらが親権者としてよいのかを示すワンツールとして、

普段のお子さんとの生活の写真を出すことがあります

このような写真は、「かなり大切」と評価する弁護士もいれば

「時と場合による」と考える弁護士もいると思います

親権者を決める時の要素は極めてたくさんあるので、

あくまで、その1つとして・・・ですから、

私は後者の意見寄りです


写真の話をする時、

何人ものお母さん達が「え・・・写真ですか・・・」と、

困ったようなお顔をされました


「子育てで忙しくて、

 子供を撮った写真はたくさんあるけれども、

 自分(お母さん)と一緒ににこやかに写っている写真は、

 意外と少ないんです

 そもそも、誰かに頼まないといけないし・・・。

 一方の夫は、

 自称育メンで、子供と一緒の写真を自分(お母さん)に撮らせて、

 SNSによくupしているから・・・。」

うん、うん、そうですよね。

子育てを主に担っているからこそ、写真が少ないってあることです・・・

まして1人でお子さんの面倒を見ていれば、なおさら。

お子さんとのツーショット写真は自撮りでない限り、

誰かが撮ってくれるものですからね・・・。

この、

写真問題は、調査官や調停員も理解してくださってると感じることがあります


だからこそ、写真の提出は、要検討

そう思っています。



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離婚をお子さんに伝える本(1)。

2016-04-23 | 【親権・面会交流等】
離婚は、なかなか、お子さんに秘密にできるものではありません

私はお子さんの心理についての専門家ではなく、弁護士・・・なので、

一番ベストな、「お子さんへ離婚を伝える方法」は分かりません

面会交流の時に、親御さんが、面会交流の意味をどう伝えるかも含めて、

悩みが多い点です  


このような時、

私がヒントとして使っている本が、


ココ、きみのせいじゃない

という、

外国の本(当然日本語に約されています)。

この本は、

メインストーリーはひらがなで、お子さんと読めるように作られていますが、

注釈が下の方に細かくあり、この注釈は大人に向けてのアドバイスが書かれています

かなり、実践的というか、しっかり読みこむ感じの注釈で頼りになります。

参考にしてみていただくのは、いかがでしょうか?

待合室にどなたもいないことを確認して、

さきほど、熊谷の裁判所の調停待合室の本棚を確認しましたが、

申立人待合室にも、相手方待合室にもこの本は置いてありました


それ以外では、

恐竜の離婚

という本も、お勧めなのですが、

今は手に入らない本になってしまったようです?


ここに挙げた2冊の本は、

私が修習生の時に、裁判所で教えてもらった本です




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面会交流と調停・審判。

2016-04-13 | 【親権・面会交流等】
離れて暮らしているお子さんに会いたい

でも、会えない

そのような時に、裁判所が用意している手続きが、

面会交流の調停・審判です


面会交流の調停

面会交流の調停は、

一般的に、調停員2名と調査官1名が入ります

「会いたい」と調停を申し込んだ親御さんが、申立人。

お子さんと暮らしている方の親御さんが、相手方、と呼ばれます。

調停は一般的に、

申立人と相手方交互に、お部屋に呼ばれて、

お子さんとの会い方について意見を述べることになります。

お子さんの年齢にもよりますが、

裁判所での試行的な面会として、裁判所内のプレイルームで面会をすることが多いかと思います

調査官が、プレイルームに一緒に入ることもあれば、

マジックミラーの向こうでジィィッと見ていることもあります

そして、

調査官が最終的に、面会についての意見を出す形になります(調査官意見)。



調停で面会についてのルールがまとまればそこで終わりですが、

まとまらない場合、「審判」に移行することになります。

面会交流の審判

面会交流の審判に進むと、

一般的に、裁判官1名、調停員2名、調査官1名が入ることが多いです

そして、申立人と相手方が、交互ではなく一緒にお部屋に入るのが一般的です。

※交互にすることもあります。


調停は申立人と相手方の合意で成立となりますが、

審判という手続きは裁判官が本来一刀両断に結論を出す手続きです


ただし、面会交流の内容というものは、

非常に一刀両断に決めることが難しく、

裁判官もかなり大変だと聞きます

私自身、

裁判官から始まって、多数の裁判所の方に囲まれながら、

2時間くらいの審判をやること、数年・・・のケースもありました  

一刀両断・・・といいましても、

即断ではないのです  



弁護士が入っていない中で、

面会交流の調停等をしておられるかたのご相談が入った時など、

ご相談者の方ご本人が、

現段階で「調停」にいるのか「審判」にいるのか、

いまひとつピンと来ておられないことがよくあります。

「調停」から「審判」はベルトコンベアに乗っているように流れていくので、

切り替わったことに気づくことが少し難しいのです。

弁護士としては、気になる点ですので、

話し合いをしているお部屋に、

何人の人がいるか、伺うことから始めることが多いような気がいたします



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養育費と面会交流は別物です。

2016-01-16 | 【親権・面会交流等】
養育費と面会交流は別物です

「養育費いらないから、子供には会わないで欲しい」

「会えていない子供に、養育費を支払う必要はない」

このようなご意見をいただくことが珍しくありません。

お気持ちは分かるものですが、

裁判所や弁護士は、「そのとおりですね」と応じることは難しいです

養育費と面会交流は交換条件になるものではなく、

天秤にかけるものではないのです

養育費を払ってくださいという調停と、

面会交流に応じてくださいという調停が、

バラバラにされることは至極当然なのです

(同じテーブルに載ることもありますが)

面会はお金で買うものではない・・・と裁判所は強い姿勢です。

「面会交流の時に、養育費を子供に渡す形にしたい」というご希望(けっこう多い)を、

裁判所に伝えると、

かなりの、難色とお叱りを裁判所から受けることになります。

(そうならないように、事前に依頼者の方にご説明はいたしますが、

 それでも、申し入れてみたいというご希望であれば・・・)

養育費と面会交流を天秤にかけてしまうと、

事情があって働けていない親御さん、つまり養育費を払えない親は、

子供に会う権利がない・・・となりかねない危険も背中合わせになります。

ただ、お子さんと、親御さんが、きちんと面会できている方が、

養育費をちゃんと定期的に支払うモチベーションが高くなる傾向があるのは事実です

面会交流の実施自体や、実施方法は、

また別の難しい繊細な部分があるので、

今日は養育費と面会交流の関係性についてのお話だと思ってください


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