弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

(モ)。

2016-06-30 | 弁護士のお仕事。
判決の一角に、

「訴訟費用は被告の負担とする」と書かれることがありますよね

当然訴状で訴訟費用を被告の負担にしてねと頼んでいて、

それが認められればこう書かれることになります

でも、

実際に訴訟費用についてきっちり回収している弁護士の方って、

意外と少ない印象です


訴訟費用・・・は、訴訟費用額確定処分申立というものをさらにして、

(モ)の事件番号をもらい、

書記官さんに訴訟費用確定処分をいただくものです  

事件記録符号(モ)って少し珍しいですよね。

過払い訴訟ではいつも、訴訟費用まで請求していたのですが、

ある時から、被告側に「訴訟費用確定処分をいただかないと」と言われるようになり、

申立をチマチマするようになって、だんだん慣れて来ました

申立をすると、被告側も送達費用の支払いがあるし(1082円とか)、

被告もスッと支払ってくれればいいのになぁ・・・と思うことも


私は訴訟費用をチマチマ計算することがかなり好きなので、

まったく面倒と感じていないのですが、

同業者にも「細かいね~」と笑われることがあります  



こばと法律事務所
弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

         【プロフィール】
       弁護士・中央大学法科大学院実務講師・JADP認定夫婦カウンセラー
       女性の弁護士ということで、夫婦の問題や、男女の問題についての相談が集まり、
       その分野の問題を多く取り扱っています(その他、交通事故・借金の問題等も取り扱っております)。
       ホスピタリティのある法律相談ができるように、カウンセラーの資格も取得しました。
       ある日、普通の方が、ふとぶつかってしまうような法律の問題を、
       分かりやすい言葉で、丁寧に説明することが得意で、
       法律事務所・弁護士に相談することのハードルを下げるために、情報を発信しています。
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