意外かもしれませんが、
弁護士を使って、
夫婦の仲直りのルールを作るという、
アイデアもあります
いつもブログで書いていますが、
私は弁護士ではありますが、
【別れさせ屋】ではありません
離婚のご相談をいただいた時、
離婚をするとどうなるか、
どんな手続きを使うかのアドバイスはさせていただきます
ですが、それは、
ご相談者の方が、
離婚をするか・しないかを決めるための、
情報を差し上げるだけにすぎません
離婚をするか、しないかについては、
私はそっと見守るだけでございます
離婚事件ばかりやっている弁護士なのに、
のん気だな・・・
商売っ気ないな・・・
・・・と思われてしまうかもれませんが(笑)。
一大決心はそう簡単に決まるものではありません
(これは私に限ったことではなく、
多くの弁護士の先生が、このようにされていると思います)
さて、
離婚するか・しないか悩まれて、
結果的に「しない」という方針を取られる場合です
あまり多いご相談ではないですが、
離婚を「しない」と決めたものの、
今後、夫婦で仲良くやっていくために、
仲直りのルールを作ろうそのルール作りに弁護士を使おう
という、
ご相談は、「あり」だと思います
ご夫婦両方が望んでおられることが必須ですし、
いくつかの条件が整わないと難しい部分がありますが、
離婚を考えるほど悩んだ状況が、
「なーなー」にされてしまうことは避けられるかもしれません
「けじめ」の1つになりえます
少し珍しいご相談になるので、
ゆっくりお話させていただく必要があります
私はこれまで、代理人になったことはありませんが、
裁判所の調停でも、
夫婦関係調整調停(円満調整)というものもあるんですよ
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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