先ほど【破産管財人】のカテゴリを作りました
私は、大きな案件の管財人を経験しているわけではありませんが、
数えてみましたら、
これまで、
約30件の管財事件を取り扱ったことがあります
・・・ということで、
初めて破産管財人をやることになった方へ、
少しだけお姉さんな様子で記事を書いてみたいと思います
今日のシーン。
「破産手続開始決定がおりました。
レターケースに取りに来てください。」
と、裁判所書記官から連絡が入った時。
ダッシュで破産係のレターケースに取りに行きましょう
レターケースを覗くと、自分宛に色々な書類が入っています。
決定
証明書
破産管財人選任及び印鑑証明書申請書
印鑑届
管財人口座の届出
破産手続き開始通知書等の発送依頼について
破産手続開始通知書(プレーン)
破産手続開始通知書(租税用)
新に知れたる債権者への発送報告書
ご連絡(留保型で運用する旨の説明)
財産状況報告集会等入場券
発送報告書(留保型)
破産者の免責に関する意見の照会:入ってないこともある
免責調査票:入ってないこともある
多数の封筒
およそ、このような感じです。
これは・・・ちょっと大変・・・!!!
フレッシュ管財人だと、
泣きたい気持ちになるよね・・・!!!
初めて破産管財人になった時には、
このレターケースの中に入っている書類を見て、
一度、絶望することかと思います(私見)
1つ1つが何なのかについては、
埼玉弁護士会の、
「破産管財人の手引き」「破産管財人ハンドブック」でチェックしてくださいね
明日からは、
破産管財人の手引き・破産管財人ハンドブックには、
書かれていないような、
管財人、生活の知恵・・・のような、地味な情報を少し書いていきたいと思います
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
法律相談ご希望の方・事務所へのアクセス・弁護士のプロフィールはこちら
↓ ↓ ↓