猫飼いは、
猫族と猫族の子孫のために、家庭全域に渡って自由のもたらす恵沢を確保し、
ここに主権が猫族に存することを宣言し、この猫法を確定する。
そもそも猫族との共生は、
猫族の厳粛な信託によるものであって、
その権威は猫族に由来し、そのお世話は猫飼いがこれをさせていただき、
その福利は猫族がこれを享受する。
これは猫族普遍の原理であり、この猫法は、かかる原理に基づくものである。
猫飼いは猫族の恒久の平和を念願し、
猫族と人類相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、
猫を愛する諸猫飼いの公正と信義に信頼して、
猫族の安全と生存を保持しようと決意した。
第1条
すべて猫族は、猫様として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する猫族の権利については、最大の尊重を必要とする。
(続く)。
猫の生活を見ておりますと、
小学生の時に暗記させられた、
日本国憲法の前文を断片的に思い出すのは、どうしてでしょうか???
少々悪ふざけもございますが、
生き物の命を預かるのというのは、こういうことである、
生き物を人間の好きにできるわけではないと言う意味では、
あながち誤りでもないと、
自分を戒めながら、立法してみました。
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
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(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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