太郎さんと花子さんが婚姻をして、
一郎くんが生まれました。
その後、太郎さんと花子さんが離婚をして、一郎君の親権を花子さんが取りました。
その後、太郎さんと花子さんは、また婚姻しました。
この時、一郎くんの親権はどうなるの???
長い間、今一つ分かっていなかった私の疑問です。
ご存知の方は、「え?そんなことも?」と思われるかもしれませんが
夫婦別姓が認められていないこともあり、
苗字の関係で同じパートナーと離婚・婚姻を繰り返すご夫婦は、決して珍しいとはいえないと感じます。
さて、この親権の問題ですが、ついに(私なりに)解決をしました
結論
家庭裁判所の手続きをする必要はない。
再度の婚姻届けの「その他」の部分に、
花子さんの単独親権から、太郎さんと花子さんの共同親権になる旨を記載する。
一郎くんの戸籍には、
【特記事項】父母婚姻による共同親権
と記載されることになる。
理由としては、とても単純で、民法818条3項本文を、
そのまま解釈するだけでOKのようです。
難しく考えなくていいのです
818条3項
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。
これを、そのまま適用すればいいだけ・・・ということです。
親権者が一度母になっても、太郎さんが一郎くんの父であることは変わりませんものね。
再婚すれば、父母の婚姻中に戻るわけです。なるほど
こばと法律事務所
弁護士 生井澤 葵(なまいざわ あおい)
◆プロフィール◆
埼玉県熊谷市の弁護士 ・ 中央大学法科大学院実務講師 ・ JADP認定夫婦カウンセラー資格取得
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
詳細なプロフィールはこばと法律事務所 弁護士生井澤葵 HPをクリックしてください
埼玉県熊谷市筑波2丁目56番3 渡辺総合ビル3階
こばと法律事務所
電話: 048-501-1777 (ブログを見たとお伝えいただくとスムーズです)
新規のご相談も受け付けております
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さて、この親権の問題ですが、ついに(私なりに)解決をしました
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家庭裁判所の手続きをする必要はない。
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花子さんの単独親権から、太郎さんと花子さんの共同親権になる旨を記載する。
一郎くんの戸籍には、
【特記事項】父母婚姻による共同親権
と記載されることになる。
理由としては、とても単純で、民法818条3項本文を、
そのまま解釈するだけでOKのようです。
難しく考えなくていいのです
818条3項
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。
これを、そのまま適用すればいいだけ・・・ということです。
親権者が一度母になっても、太郎さんが一郎くんの父であることは変わりませんものね。
再婚すれば、父母の婚姻中に戻るわけです。なるほど
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