弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

離婚して、同じ人と結婚した時の、親権はどうなる。

2017-08-23 | 弁護士のお仕事。
太郎さんと花子さんが婚姻をして、

   一郎くんが生まれました。

   その後、太郎さんと花子さんが離婚をして、一郎君の親権を花子さんが取りました。

   その後、太郎さんと花子さんは、また婚姻しました。

   この時、一郎くんの親権はどうなるの???


長い間、今一つ分かっていなかった私の疑問です。

ご存知の方は、「え?そんなことも?」と思われるかもしれませんが



夫婦別姓が認められていないこともあり、

苗字の関係で同じパートナーと離婚・婚姻を繰り返すご夫婦は、決して珍しいとはいえないと感じます。

さて、この親権の問題ですが、ついに(私なりに)解決をしました


結論

家庭裁判所の手続きをする必要はない。

再度の婚姻届けの「その他」の部分に、

花子さんの単独親権から、太郎さんと花子さんの共同親権になる旨を記載する。

一郎くんの戸籍には、

【特記事項】父母婚姻による共同親権

と記載されることになる。


理由としては、とても単純で、民法818条3項本文を、

そのまま解釈するだけでOKのようです。

難しく考えなくていいのです

818条3項

親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。

これを、そのまま適用すればいいだけ・・・ということです。

親権者が一度母になっても、太郎さんが一郎くんの父であることは変わりませんものね。

再婚すれば、父母の婚姻中に戻るわけです。なるほど




こばと法律事務所
弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

◆プロフィール◆

埼玉県熊谷市の弁護士 ・ 中央大学法科大学院実務講師 ・ JADP認定夫婦カウンセラー資格取得

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

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