離婚のご相談で、
私がお話を伺った最年長の方は80代の方です
それも、お1人などではなく、何人かおられます。
相続の問題も、相談者の方のご年齢が比較的高いと聞きますが、
離婚の問題も、60代・70代までは珍しくない印象です。
ご相談者の方が80代・・・となると、
年の差結婚で、
相手がぐっと若いという場合もありますが、
多くの場合、
ご夫婦とも80代です。
離婚の手続きのご説明は、
ご年齢で内容が変わることはあまりないのですが、
毎回、毎回、
とても口にすることを悩むのですが、、、
離婚よりも、相続を待った方がいいのではないかという問題はあります
躊躇われる部分です。
ただ・・・、
離婚をお考えになるような関係ということで、
そこは少し冷静にお話を聞いていただけるのではないかと、
慎重に言葉を選んで、
大切なことですので、
ご説明するようにしています
離婚の財産分与は、
婚姻~別居の間に夫婦で共同で形成した資産を分ける手続きです。
相続の場合には(離婚前)、
亡くなった方の資産全てを、相続人で相続して、
遺言がない場合で、お子さんがいる場合には、
配偶者(つまり妻・夫)が資産の半分をもらい、残りをお子さんたちで分ける手続きです。
相続の場合でも離婚後は、
元配偶者(つまり元妻・元夫)は関係がないので、
遺言がない場合で、お子さんがいる場合には、
亡くなった方の資産は全て、お子さんたちで分けることになります。
一概にどれがお得とも言えませんが、
離婚した後、相手が再婚した場合には、かなり想定が狂うことになります
受取人が配偶者や子ではない生命保険をかけている場合や、
受遺者がいる遺言がある場合などは、
財産分与の方がいい場合もあるかもしれません・・・???
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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