ペットは家族の一員!!!
ということで、
家庭内でペットが大切にされることには、
大賛成です
そうなりますと、
離婚の際に、ペットをどちらが引き取るかが大きな問題になることも、
想像に難くありません
ペットに係る、
色々な裁判例も散見されますが、
家庭の法と裁判 43号
で紹介されていた、
福岡家庭裁判所久留米支部令和2年9月24日判決では、
離婚の際の財産分与として、
大型犬のわんこ3匹について「共有」
とした上で、
わんこの養育費(?)的な感じで、
主に育てていない方から、主に育てている方に対し、
人事訴訟法32条2項の継続的な給付を命じており、
また新たな判断を見た気がしました・・・!!!
そうか・・・。
我々は共有されるのか・・・!!!
離婚により、
これまでの家族の形が変わる時、
ペットが大きな影響を受けることがあります。
その結果、
保健所に連れていかれたわんこの話も聞いたことがあります
どうか、家族の一員が大切にされますように・・・!!!
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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