今日は胎児認知についてのお話です
婚姻関係にない、女性・男性の間にお子さんができた場合、
何もしないで、
ママが生まれた子の出生届を出すと、
ママが筆頭者、その下に生まれた子の戸籍が出来上がり(色々例外はありますが)、
お子さんの【父】の欄は空欄になります。
ここの【父】に名前が入って、
パパとの親子関係を作り出すためにには、認知が必要です
認知により、養育費の支払い義務や相続権が発生しますよ!
さて、その認知ですが、
お子さんが生まれる前、、、つまり胎児の時にもすることができます。
事実婚のご夫婦の場合には、
この胎児認知を選ばれるかたが多いと聞きました
胎児認知には、ママの承諾が必要ですよ(認知届の備考欄にママがサインをする運用)
ちなみに、
生まれた子を認知する場合には、ママの承諾がいらないです・・・
そもそも胎児の父親が誰か?という問題が生じることもあり、
この場合、妊娠中でもDNA鑑定か可能なのですが、
胎児への危険があるということで、医師はあまり積極的ではありません。
生まれたあと、DNA鑑定をする方向が無難のように感じます
(胎児認知の調停もあるのですが、
調停をやっている間に誕生しそうな気もしますし・・・)
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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