セクシャル・ハラスメントは、
セクハラをする人が悪い
ということは明らかですが、
実はそれだけではありません
セクハラをした人を雇っている会社にも責任が及ぶことがあります



分かりやすく言ってしまいますと、
セクハラをしている社員がいるのに、それを知りながら放っておくと、
会社も損害賠償される危険がありますよ
ということです。
不思議とこの点は意外とピン
と来ておられない会社も多いようです。
セクハラに被害にあった方のために、
できる限り多くの損害賠償を獲得してさしあげなければ

・・・そう弁護士である私が思う時、
「セクハラをした個人だけでは足りない・・・
」
「会社がどのような対応・対策をしているかも検討だ

」
そのように考えます。
債務者は多い方が、履行が確保できます。
いわゆるセクハラ指針はそのままでは使えないので、
法的構成は民法715条の使用者責任あるいは民法415条の債務不履行責任になります


たとえば・・・ですが、
我が地元の裁判例(さいたま地裁の裁判例)を例としてあげますと、
パートの女性社員に上司の男性がセクハラを続けた事案で、
「被告ら(会社&加害者本人)は,原告に対し,連帯して,
306万1842円及びこれに対する平成●年●月●日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え」
・・・と、709条&715条構成で損害賠償請求が認められたものなどがあります。
この裁判例、会社が賠償責任を負う理由は、
セクハラ行為が「被告会社の事業の執行についてなされたもの」という1行にギュッとまとめられています・・・
社員の仕事中のセクハラ&損害等が認められれば、
よほどのことがなければ、
その責任は会社にも飛び火してくると考えていただいた方がいいと感じます。

弁護士 生井澤 葵(なまいざわ あおい)
◆プロフィール◆
埼玉県熊谷市の弁護士
中央大学法科大学院実務講師
JADP認定夫婦カウンセラー資格取得
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
詳細なプロフィールは

こばと法律事務所 弁護士生井澤葵 HPをクリックしてください

埼玉県熊谷市筑波2丁目56番3 渡辺総合ビル3階
こばと法律事務所
電話: 048-501-1777 (ブログを見たとお伝えいただくとスムーズです)


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セクハラをした人を雇っている会社にも責任が及ぶことがあります




分かりやすく言ってしまいますと、
セクハラをしている社員がいるのに、それを知りながら放っておくと、
会社も損害賠償される危険がありますよ

不思議とこの点は意外とピン

セクハラに被害にあった方のために、
できる限り多くの損害賠償を獲得してさしあげなければ


・・・そう弁護士である私が思う時、
「セクハラをした個人だけでは足りない・・・

「会社がどのような対応・対策をしているかも検討だ



そのように考えます。
債務者は多い方が、履行が確保できます。
いわゆるセクハラ指針はそのままでは使えないので、
法的構成は民法715条の使用者責任あるいは民法415条の債務不履行責任になります



たとえば・・・ですが、
我が地元の裁判例(さいたま地裁の裁判例)を例としてあげますと、
パートの女性社員に上司の男性がセクハラを続けた事案で、
「被告ら(会社&加害者本人)は,原告に対し,連帯して,
306万1842円及びこれに対する平成●年●月●日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え」
・・・と、709条&715条構成で損害賠償請求が認められたものなどがあります。
この裁判例、会社が賠償責任を負う理由は、
セクハラ行為が「被告会社の事業の執行についてなされたもの」という1行にギュッとまとめられています・・・

社員の仕事中のセクハラ&損害等が認められれば、
よほどのことがなければ、
その責任は会社にも飛び火してくると考えていただいた方がいいと感じます。













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