新しい法律が使われ始めたので、
令和6年4月1日から、
3年以内に、
幽霊さん名義の土地・建物の登記は変更しなければなりません
相続があったものの、
土地・建物の名義を、
亡くなった方の名前で、ずっとそのまま放置している方はお気をつけください!!!
※正確には改正不動産登記法の施行により、相続登記の申請が義務化された という表現になります。
ええっ!?
ホーンテッドマンションの話!?
ディズニーランドだけで十分だよっ!?!?
ああ・・・ホーンテッドマンションというか・・・、
(あれは住人が幽霊さんなのでは?)
不動産登記簿(全部事項証明書)を見ると、
既に亡くなっている方名義になっている不動産って、結構多いんですよ
ケースによっては、
正直、何世代さかのぼればいいの???ってくらいの、
年季の入った名義が出て来ることもあります
これに悩んだ国が、
幽霊さん名義登記を解消する作戦として作ったのが今回の法律ということですね
罰則までしっかりあるので、お気を付けを・・・!!!
詳しくは、法務省の下記のHPが参考になると思います
気になった方は、
司法書士や弁護士に相談をされるとよいと思います
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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