はい!初めて管財事件をいただいた、
そんな、フレッシュなあなたにお届けする、
フレッシュ管財人!シリーズです
あおい先生の勝手なおせっかい記事だから、
まぁ、ちらっと見るくらいでいいと思うよ。
あと、
破産事件って、とっても地域性があるの。
たとえば、
はい6民です お答えします(倒産実務Q&A)第2版|書籍&ファイル| 大阪弁護士協同組合 弁護士業務、弁護士の仕事と暮らしに役立つ情報をご提供
とっても有名な、
この「はい6」って本は、大阪の運用ベースなんだよね。
あおい先生は、
根っこからずっと埼玉弁護士会の人だから、
埼玉ローカルルールかもしれないと思って読んでね。
破産手続開始決定とともに、
すぐに対応する作業として、
私がNO1に挙げるのは、自動車についての取り扱いです
処分見込み額が20万円以下の自動車の場合、
換価も廃車手続きも不要。
換価不要の自動車等については破産者本人に管理してもらうことになります・・・ (破産管財人の手引きより)
このように、
換価不要(換価が必要かどうかは、当然事前に記録を読んで判断の心づもりをしておきますよ)の場合、
さささっと、
自由財産拡張の裁判があったものとして、
自由財産拡張報告書を裁判所にFAXする必要があります
併せて、自動車保険も一緒に拡張しましょう
破産管財人(候補)の段階で、
申立書の副本を見ることができますので、
その段階で、
車の有無をしっかりチェックしておくといいです
(そして大概、
フレッシュ管財人の場合には、車を換価するような案件は来ていないはずなので、
かなりの確率で、換価不要です)
そして、
管財人の手引きの書式【58-1、58-2、58-3、58ー4】を使って、
事前に準備しておいて、
開始決定からすぐに、裁判所にFAXできるようにしておくのがおすすめです
間髪入れず、換価不要の車は、財団からサヨナラ
これ、大切です
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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