弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

Google肉。

2024-06-10 | 弁護士のお仕事(V版)。

Googlemeetでの打合せ と書いたつもりが、

Googlemeatでの打合せ となっていました。

 

Google肉・・・  

危ない、危ない!未遂で済みました!!!

・・・これを、依頼者に送付するのは相当まずい気がします・・・。

 

あおい先生は、

脳内の英語のスペースを全部潰して、

法律と中国語の勉強に充てたんだ・・・。

だから、

こんなことになっている・・・。

 

いや~・・・大学受験と、ロースクール受験の時以外、

なかなか英語が必要な機会がなくて、

関心が薄いんですよね・・・!!!危ない危ない!

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆

弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
         吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
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◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
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ペーサー×殿軍。

2024-06-08 | 弁護士のお仕事(V版)。

一度行ってみたかった台詞があります。

「殿軍(でんぐん)は私が務める!」

幼女戦記のターニャ・デクレチャフ少佐が言っていたやつです

 

今世では使う機会がなさそうでしたが、

そっと使ってみました。

 

*  *  *

 

現在、私は委員会の仕事の一環として、

マラソン大会ができないか検討をしています。

あ、当然弁護士のマラソン大会です

 

色々検討した結果、コースの候補はやはり10キロ。

その10キロに、

40分で走るペーサー

50分で走るペーサー

60分で走るペーサー

70分で走るペーサー

80分で走るぺーサー

を用意できれば・・・という結論に至りました。

ええっと、

どなたにペーサーをお願いしていいものか???

あの先生は10キロを●●分くらいで走られて・・・、

この先生は10キロを★★分くらい・・・。

ああ・・・どうしよう・・・、

頼んでいいものか

 

と、いいますか、

その先生が普段どのようなお仕事をしているか存じ上げないですが、

10キロをどれくらいでお走りになるかは、

何となく知っているぞ・・・私・・・

 

   ペーサーお願い中でございます。

 

そして、

80分のペースメーカーは私です。

背中にマキロンやバンドエイドを背負って、

万が一にそなえつつ、最後尾を走りたいと思っています

だから、殿軍です。

 

 

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裁判所向けの正しい言葉が分からない。

2024-06-06 | 弁護士のお仕事(V版)。

破産管財人として、

免責に関する調査報告書を起案していて、

「どうしよ・・・?」ということがあります

 

そもそも、

破産に至る原因は様々ですが、

私の感覚で多いのは・・・、

ギャンブル

キャバクラ通い

美容整形

衣類の購入(ブランド物や着物等)

推し活

ゲーム・アプリ課金

このあたりでございます。

これらのために借入れをしてしまい支払不能に。

 

で、ですね・・・。

裁判所に出す書面なので、

言葉遣い等はちゃんとしたいわけです。

 

キャバクラ・・・って、そもそも、

「キャバレー」+「クラブ」の和製外国語らしいのですが、

キャバレークラブが正式名称なの???ん???

と悩むわけです。

しかしながら、ここの問題は解決しています。

 

なぜならば、

埼玉の裁判所公認の破産の書式の中で、

キャバクラという単語が使われているので、

これはもう、使用が許可されていると考えていいでしょう  

 

私が苦しんだのは、

「推し活」と「ゲーム・アプリ課金」です

これを、

裁判所に出す書類風に、きちんと感を出して書くにはどうすればいいのでしょうか???

 

でもさ、推し活も、課金も、

その単語、まんまでつかったほうが、普通は分かりやすいよね?

多分、裁判所の人もその単語知っているよね。

 

そうなんですよね。

裁判所は「その道のプロ」ですから、言葉はよくご存じです。

うんと昔ですが、

裁判官が、

「あなたがやったのは『カゴ抜け』ですよね」

と、サラッと、窃盗のテクのスラングを口にされ、

(あ・・・あれ、その単語、法廷で言っていいんだ・・・!!!)と思ったことが・・・

 

ああ、話が逸れました

 

悩んだ末に、私は、

特定の二次元または三次元の人物等を強く応援すること(いわゆる推し活)

アプリケーション内で優越的な地位等を得るために現実世界の金銭を支払うこと(いわゆる課金)

と書いて、

書類を作りました。

ただし・・・なんか、これ、

真剣に書いているのに、裁判所内で見ると、

なんかふざけているように見えて・・・。

 

最終的にはもう少し別の表現に変更しました。

他の弁護士の先生方がどのような言葉を使用されているのか、気になります・・・!!!

 

 

 

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取り扱い分野。

2024-06-04 | 弁護士のお仕事(V版)。

私は離婚の問題・不貞の問題をメインでやっていますが、

違う問題についても、

扱うことは当然あります

 

破産・再生関係や刑事事件関係は当然、

それ以外のものも、ご縁があれがやらせていただくことがあります。

 

ただ、やはり、

離婚の問題・不貞の問題の取り扱った数が突出しているので、

経験値はそちらが高いです

一方で、

珍しい案件ですと、

そもそも私に取り扱った経験がなくとも、

私以外の弁護士でもなかなか扱ったことがある人を見つけられない・・・というものもあります。

このような場合は特に差がないと思います

 

逆に、

交通事故の案件などは、

得意な先生はめちゃめちゃ得意なので、

敢えて私にする必要は・・・と思ったりします。正直に言います。

 

あおい先生はどうして、

離婚と不倫の弁護士になったの???

最初から家族法とか不法行為が好きだったの???

 

私の得意分野は、

私のところに来てくださった、

相談者・依頼者の方が決めてくれたんですよ

 

弁護士になった頃は、

本当にあらゆるジャンルの案件に携わらせてもらったのですが、

次第に、

私に「離婚の問題を聞いて欲しい」 「不貞の問題を聞いて欲しい」

と相談が不思議と集まるようになったのです

 

ですので、ご期待に応えられるようにたくさん勉強しています

法律ど真ん中の話ではなく、

人の気持ちが大きく関わる気持ちの部分を考えながら、

仕事を進めていくというのも私には合っていると思います。

 

 

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別居中にもらう生活費「婚姻費用」について。

2024-06-04 | 【離婚問題について】


夫と別居中に、夫からもらう生活費「婚姻費用」(※)。

今日は、婚姻費用(こんいんひよう)という言葉を、

是非覚えてください

※便宜上、
 「妻が夫からもらう」と記載しましたが、
 「夫が妻からもらう」ケースもあります。

「夫と離婚したい。

  まずは、別居から・・・と思っているけど、生活費が心配だな・・・。

  『出てくなら、俺の通帳は置いていって』と言われているし」



このような時、

別居後、夫に「生活費を定期的に支払って!」という権利が、

婚姻費用分担請求でございます




多くの方が、「養育費」という単語をご存知ですが、

「婚姻費用」はどうしてか、ご存知ない方のほうが多いのです。

この2つはとても似ています


養育費は、離婚した後の、お子さんの生活費

婚姻費用は、離婚する前の、奥さんとお子さんの生活費

・・・そう思ってください

お子さんがいる方の場合、

離婚するまでは「婚姻費用」をもらって、

離婚したら「養育費」をもらう・・・そんな感じです

つまり、

こうです↓↓↓


「婚姻費用」離婚「養育費」

そして、

婚姻費用は、妻とお子さんの生活費で、

養育費はお子さんだけの生活費ですから・・・、

人数的に見ても、

金額的には・・・


「婚姻費用」>「養育費」

婚姻費用は、養育費よりも高いのです



また、婚姻費用は、お子様がいないご夫婦でも、当然もらえます。

(養育費はお子さんの生活費なので、いないともらえません)

また、上記の例では、妻が夫から婚姻費用をもらうかんじで書いてしまいましたが、

夫婦間で収入の多い方が、少ない方に渡す生活費が、「婚姻費用」なので、

夫が妻からもらうことも充分にあり得ます。

男性が女性に払うもの・・・と決まっているわけではありません。



つまり、

別居後の生活費が心配な方の場合、

「婚姻費用」がもらえないかを、考えていただくことが大切です

生活の安心につながりますからね




その「婚姻費用」だけど、

どうやってもらえばいいのか?

いくらくらいもらえるのか?は、

弁護士に相談をしてみると、安心だと思うよ




そうですね!

当然私もご相談に乗りますし、

お住まいのお近くの弁護士を探して、

婚姻費用について相談をすることをお勧めします

今はインターネットでも色々知識が入るので、それでもいいと思うのですが、

やはり、

人それぞれ、抱えている問題点が違ったり、時に不正確な情報もあったりしますので、

専門家への相談がお勧めです。



ここで、記事を終わりにしてしまうと、

弁護士の変な勧誘に見えてしまうから、

一応、シンプルにアドバイスを書いておくよ。

婚姻費用をもらうには、裁判所で「婚姻費用分担請求調停」をやるのがおすすめ。

    申立書のひな形は裁判所が公開しているよ:https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_25/index.html

婚姻費用がいくらくらになるかも、裁判所が公開しているよ。

    算定表というんだけど、夫婦の収入が分かればOK:
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

婚姻費用が決まったのに、相手が払ってくれないときは、

    お給料の差し押さえを考える。

    差し押さえって難しそうな名前だけど・・・・、

    相手の会社から直接、婚姻費用をこっちに振り込んでもらう手続きって、言えば、

    分かりやすいかな?

参考にしてみてね




菅沼法律事務所
  埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号 吾山ビルⅡ 4階
  電話:048-969-3801(ブログを見たとお伝えいただけますとスムーズです)


弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

◆プロフィール◆

埼玉弁護士会所属
埼玉県越谷市の弁護士 中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー資格取得 埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

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