日本は法律を守ろう!とか平和を愛する!とか言うと非国民!なのか?
世田谷区には昔から「九条通り」があるが、
世田谷区の固有名詞で世田谷区の俳句友の会の広報誌で「世田谷区 九条通りで 平和を歩む」と詠んだら掲載中止!か?
そういえば、世田谷区に憲法記念日講演会の後援名義使用の許可を願い出たところ「特定秘密保護法について、世田谷区は反対の立場ではないので」と断られたことがある。暇ではなかったので深追いしなかったが、保坂区政の世田谷区でも、憲法擁護義務より安倍自民党政権、自民党多数の区議会などの保守反動勢力におもねることを優先する上目遣いの小役人が幅を効かせているのが現状だ。
(社説)9条俳句裁判 表現を守る
朝日新聞 2018年5月20日05時00分
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13502329.html
梅雨空に「九条守れ」の女性デモ――。さいたま市の女性が詠んだ俳句を、公民館だよりに載せることを市当局が認めなかった問題で、表現活動への安易な規制を戒める判決が、東京高裁で言い渡された。
この公民館では、地元の俳句サークルで秀作に選ばれたものを、たよりに掲載するのを慣例としてきた。ところが女性の句は拒まれた。「公民館は政治的に公平中立であるべきだ」というのが、市側の説明だった。
高裁は、住民が学び、生活や文化を豊かにする場である公民館の役割に注目した。
学びの成果の発表を思想や信条を理由に不公正に取り扱うことは、思想・表現の自由の重みに照らして許されない。意見が対立するテーマだから排除するというのは理由にならない。
そう指摘して、一審に続いて女性に慰謝料を支払うよう、市に命じた。
市民が意見表明しようとすると、自治体がその前にたちはだかる例が、近年各地に広がる。
たとえば金沢市は、市庁舎前の広場を護憲集会に使うことは「特定の政策や意見に賛成する目的の示威行為」だとして、昨年から許可しなくなった。神奈川県海老名市は、駅の自由通路で政治的メッセージを含む活動をするのを禁じる命令を出した。これは裁判所によって取り消されたが、こうした規制の一つ一つが、市民の正当な権利を確実にむしばんでいる。
表現しようとする者だけではない。その機会を提供する者への圧力や批判も目につく。
前川喜平・前文部科学次官が名古屋市の中学でした講演について、文部科学省は自民党議員の意向をくみながら、市教委に対し、教育現場への介入と言うほかない異例の調査をした。北九州市では、前次官の講演会で司会を務めた市議に、中傷や脅迫が相次いだ。ネット上には、気に入らない言論や集会を攻撃する過激なことばがあふれる。
面倒に巻きこまれたくない。自治体の担当者らがそう考えるのもわからなくはない。しかし事なかれ主義に流れれば、社会はやせ細るばかりだ。
人々が学び、意見を交わし、考えを深めることが民主主義の基本である。そして、その根底を支えるのが表現の自由だ。
もちろん、他者の人権を侵すヘイト行為などは、厳しく批判されなければならない。
だが、そうでない活動は最大限保障するのが、憲法の説くところだ。自治体は市民と対立するのでなく、自由を守る道を一緒に歩んでもらいたい。