たそがれ時のつれづれに

人生のたそがれ時を迎えて折々の記を・・思うままに

後期医療保険窓口負担

2012年06月18日 | 日記

後期高齢者医療保険証には臓器提供の意思表示を本人または家族が自筆署名する書式になっている。
私は「私は、臓器を提供しません」の3項に丸印を付し本人署名している。
老人で病気持ちの体であること、臓器移植法が論議されたとき哲学者、梅原猛氏が臓器移植には反対の新聞論説を読んだこと(理由は忘れた)、当時地元の町内親善ゴルフで2度ほどご一緒した同じ町内の小規模病院の副院長さんも、臓器移植には反対と言われた。
心臓が動いているのに、脳死判定され臓器を提供する医療に、どうも人間の傲慢さみたいなものを感じるからだ。

宗教的にも「死もまた我らなり」(清沢満之)生と死はひとつづき、往相回向(おうそうえこう)と還相回向(げんそうえこう)で、「人は生まれ変わり死に変わりしてやがて仏になる」・・という仏教の教えに何となく惹かれるからでもある。
勿論、臓器を提供される人・家族、それによって助かる人には、それはそれで大変意義深い尊い行為で立派なことだと思っている。

数日前、後期医療保険証で医療機関にかかるときの窓口負担額の減免措置の書類を提出するよう市役所から通知が来た。

・同じ所帯内にいる後期高齢者医療被保険者の24年度市県民税課税所得(平成23年度中の収入)で、窓口自己負担割合を決定する。
1、同じ所帯内に市県民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療保険者がいる場合3割になる、これは同じ世帯内の後期高齢者にも適用される。
 夫)課税所得145万円以上 妻)課税所得145万円以下=ともに3割負担
2、ただし、課税所得145万円以上で3割と判定された方のうち、世帯内の後期高齢者医療保険被保険者の収入合計が、以下の場合は1割負担となる。
 被保険者が1人の場合:その方の収入が383万円未満(私はこれに該当する)
 被保険者が2人以上の場合:全員の収入合計が520万円未満の場合
収入とは、所得とは?
収入ー必要経費等=所得 と定義され、確定申告の場合金額ランク別に一定の割合が示される。

現在審議中の社会保障と税の一体改革と密接な関係にある共通番号制度、通称「マイナンバー」(社会保障・税番号制度)を早く導入して、医療や介護、年金などの社会保障、適切な課税・税制度の効率性や透明性を高め、公平で公正な社会を実現してほしい。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿