たそがれ時のつれづれに

人生のたそがれ時を迎えて折々の記を・・思うままに

世にも不可解なレシート

2017年05月14日 | ゴルフ

私の所属するゴルフ場・ホームコース(トーシン桜ヒルズGC)のレシートです。70歳以上なのでゴルフ遊興税は無税です。消費税の算出根拠がよく分からないのです。

メンバーフィーは内税表示なので困ります。
#は非課税:ゴルフ振興基金
M(メンバー)パスカード割引とは:年会費3万円を平日・プライベートプレーに限り、1回2千円割引・年16回分有効で、年会費を還元するサービスです。
-2,000円に消費税分-160円も割り引いていると会社の説明でした。
6,664円-2,000円-160円=4,504円が残った課税額で×0,08=360円となります。
内税なので参考値が枠外に334円と表示され合致しません。(334÷4,504=0,074の税率になる)
(6,664円-2,000円)×0,08=373円が正しい。

食事代込の料金で、1,200円を超えた分は追加料金です。さらに表彰式での飲みもの代をコンペパックで追加されています。(コンペ幹事によっては、会費から飲み物代を払い、パックは辞退する会もある)
ややこしいことに、追加料金が発生してその消費税はMパスカード割引の消費税額で調整する。

450円+100円=550円×0,08=+44円-160円=116円
プレー代金6,664円-2,000円-116円=4,548円×0,08=363,84円 枠外表示378円と合致しません。(378÷4,548=0,083の税率になる)
(プレー代金6,664-2,000+450+100)×0,08=417円が正しい。

年会費を払った月のレシートです。
枠内2,782円 、枠外2,782円表示でともに合致している。
(プレー代6,170+30,000-2,000+500+100)×0,08=2,781,6円と正しい。

どこのゴルフ場も外税計算で一目瞭然なのに、三流ゴルフ場は手を焼かせます。


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