私は小児科医ですが、ADHD患者さんの診療はしていません。
コンサータ®(メチルフェニデート、MPH)という抗ADHD薬を処方する資格がないからです。
その資格とは、以下の通り;
【医師の登録基準】
以下の(1)、(2)、(3)を全て満たし、コンサータ錠適正流通管理委員会の承認を得た医師
(1)次のA又はBに該当する医師
A.日本精神神経学会認定の精神科専門医(※1)又は日本小児科学会認定の小児科専門医
B.A以外で注意欠陥/多動性障害(AD/HD)の診断・治療に精通している医師であり、その時点でAに該当する複数の登録医師がBに該当する医師として推薦し、コンサータ錠適正流通管理委員会の承認を得た医師に限る
(2)申請に際し、コンサータ錠登録医師リストへの掲載を了承し、登録医師として公表(※2)されることを承諾し、コンサータ錠適正流通管理委員会に以下の事項を誓約した医師
・コンサータ錠を適正に使用すること
・コンサータ錠適正流通管理委員会が求めた場合、診療記録を含め、コンサータ錠の処方に関する情報提供を行うこと
(3)コンサータ錠適正流通管理委員会が承認する関連学会主催の講習会等において、コンサータ錠の適正使用および薬物依存に関する研修プログラムを履修し、その内容を理解した旨の署名を行った医師
(※1)専門医制度発足前までは日本精神神経学会の学会員で別途定める基準を満たす医師とし、専門医制度発足後は同学会認定の精神科専門医とする。
(※2)原則として、コンサータ錠適正流通管理委員会、医師、薬局・調剤責任者、関連する行政機関、ヤンセンファーマ及び特約店等を通じて患者へ公表する。但し、流通異常が発生したとコンサータ錠適正流通管理委員会が判断した場合は、その
公表の範囲及び手段については、同委員会の決定に委ねられるものとする。
【医療機関の登録基準】
(1) 登録医師は、診断・治療を行う医療機関を、予めコンサータ錠適正流通管理委員会に申請し、登録しなければならない。
(2) 登録医師が複数の医療機関で診断・治療を行う場合は、その全ての医療機関を、予めコンサータ錠適正流通管理委員会に申請し、登録しなければならない。
現在の私に照らし合わせてみると、以下の点で処方資格を満たしません;
・「コンサータ錠適正流通管理委員会」の存在を知らない。
・「注意欠陥/多動性障害(AD/HD)の診断・治療に精通している医師」ではない。
・「コンサータ錠適正流通管理委員会が承認する関連学会主催の講習会等において、コンサータ錠の適正使用および薬物依存に関する研修プログラムを履修し、その内容を理解した旨の署名を行った医師」の講習会に参加したことがない。
・「登録医師は、診断・治療を行う医療機関を、予めコンサータ錠適正流通管理委員会に申請し、登録しなければならない」 → 未登録。
つまり、私がコンサータ®を処方するためには、講習会に参加して研修プログラムをクリアし、「コンサータ錠適正流通管理委員会」に医療機関と処方医師を申請・登録しなければなりません。
というわけで、自分では診療せず「専門家に任せる」というスタンスになっています。
しかし、もう一つの抗ADHD薬であるストラテラ®(アトモキセチン、ATX)は処方制限がありません。
というのが日本の現状です。
では日本のAHDH診療は世界と比較するとどうなんだろう、という素朴な疑問が発生します。
そんなときに下記記事が目にとまりました。
諸外国と比較して、日本は抗ADHD薬の処方率が低いという報告です。
米国のなんと1/10。
罹患率の差が少ないことを考えると、米国が多すぎるのか、日本が少なすぎるのか、疑問が湧きます。
世界を見渡すと、日本と同じように何らかの処方制限をしている国がおしなべて低処方率。
適正処方率は何処?
日本のADHD治療薬の処方を受けた患児の64%でMPH徐放製剤が処方されていた。この処方率は英国(94%)、ノルウェー(94%)、ドイツ(75〜100%)などと比較して著明に低い値であった。
という文章を読むと、(診断基準が同じであれば)やはり過少処方の傾向がありそう。
□ 小児ADHD、国内初の処方実態調査 〜処方率低い日本
(2018年09月07日:Medical Tribune)
近年、成人患者の存在も知られるようになってきた注意欠陥多動性障害(ADHD)だが(関連記事:「小児ADHD薬、成人で追加申請」、「紛れやすい成人期ADHDの捉え方」)、これまでは長年にわたり小児の神経・精神学領域で注目を集めてきた。東京都医学総合研究所精神行動医学研究分野心の健康プロジェクト主席研究員の奥村泰之氏らは、国内で初めて児童・思春期ADHDに対する治療薬の処方率を調べ、結果をEpidemiol Psychiatr Sci(2018年5月28日オンライン版)に発表した。「米国などの諸外国と比べて処方率が低かった。処方制限があるためではないか」と述べている。
◇ 米国は5.3%、日本は0.4%
奥村氏は「児童・思春期ADHDは国ごとの有病率の差が小さい一方で、ADHD治療薬の処方率は国によって大きな差がある」と説明。「薬剤処方の地域差を理解することによって、過剰処方や過少処方に関する知見が得られる」と述べている。そこで同氏らは、日本で初めて児童・思春期ADHD患者における治療薬の処方率を明らかにすることを目的に全国調査を行った。
同氏らは、厚生労働省のレセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)を活用し、組み入れ期間の2014年4月〜15年3月にADHD治療薬〔メチルフェニデート(MPH)徐放製剤またはアトモキセチン(ATX)〕を処方された患者8万6,756例(18歳以下)の分析を行った。
その結果、国内におけるADHD治療薬の年間処方率は0.4%であった。同氏は「この結果は、米国の5.3%、ノルウェーの1.4%などと比べて非常に低い」と指摘。イタリア(0.2%)、フランス(0.2%)、英国(0.5%)などと同等であり、これらの国と日本ではいずれも処方制限を導入している。
◇ MPHの処方率が著明に低い
日本では、ADHD治療に精通した医師がMPH徐放製剤を処方できる。一方イタリアでは、ADHD治療に精通した医師のみが短時間作用型MPHとATXの処方を開始できる。なお、イタリアではADHD治療に精通した医師による治療計画の下、かかりつけ医が処方を引き継ぐことができる。奥村氏は「こうしたADHD治療薬に対する処方制限施策が、相対的に低い処方率に影響していると予想される」と考察している。
また、同氏は「ただし、この低い処方率が"本来、薬物療法の恩恵を受けられる人がアクセスを阻害されている"という過少処方の結果であるか否かの判断には現時点で留意が必要と思われる」と指摘。「現状の処方率が過少処方であるか適性使用の範囲にあるか、さらなる検討が求められる」と述べている。
今回の調査では、ADHD治療薬の処方を受けた患児の64%でMPH徐放製剤が処方されていた。この処方率は英国(94%)、ノルウェー(94%)、ドイツ(75〜100%)などと比較して著明に低い値であった。
同氏は、日本でMPHの処方率が低い原因として、
① ADHDに対する短時間作用型MPHの承認が得られていない
② ATXに処方制限がない一方でMPHには処方制限がある
③ 診療ガイドラインでMPHとATXの両者を第一選択薬としている
こと−を挙げている。
なお、一世を風靡したリタリン®はコンサータ®と同じ成分で、作用時間が違います。コンサータ®は徐放製剤なので、1日1回の服用です。
現在、リタリン®の保険適応は「ナルコレプシー」のみです。この薬も処方する医師・調剤する薬局の登録が必要です。ここに至るまでには、乱用や依存症などいろいろトラブルがありました。
<参考>
□ 注意欠陥・多動性障害(ADHD)治療薬 〜薬の効果と作用機序
(日経メディカル)
脳内の神経伝達機能を改善し、注意力の散漫や衝動的で落ち着きがないなどの症状を改善する薬。
ADHDはドパミンやノルアドレナリンなどの脳内伝達物質の不足などによっておこるとされる。
本剤は脳内のドパミンあるいはノルアドレナリンの働きを強めたり、これらの神経伝達物質のシグナル伝達を改善する作用をあらわし、その作用の仕組みは薬剤によって異なる。
成長期の小児などは特に食欲減退の副作用に注意する。
◇ 詳しい薬理作用
ADHD(注意欠陥・多動性障害)は脳内の神経伝達物質であるドパミンやノルアドレナリンが不足したり神経伝達の調節異常が生じることによって、注意力の散漫や衝動的で落ち着きのない行動などの症状があらわれるとされる。
脳内で一度放出された神経伝達物質が再び細胞内へ回収されることを「再取り込み」という。ドパミンあるいはノルアドレナリンの再取り込みを抑えることで、これらの神経伝達物質の働きを強めることが期待できる。
本剤の中で、メチルフェニデート(商品名:コンサータ®)は主にドパミン及びノルアドレナリンの再取り込みを抑えることで、アトモキセチン(商品名:ストラテラ®)は主にノルアドレナリンの再取り込みを抑えることで、脳内のこれらの神経伝達物質の働きを増強し、ADHDの症状を改善する。
グアンファシン(商品名:インチュニブ®)は他の2剤(メチルフェニデート及びアトモキセチン)とは作用の仕組みが異なり、α2Aアドレナリン受容体という部分に作用する薬となる。脳の前頭前皮質の錐体細胞の後シナプスに存在し、ノルアドレナリンの受容体であるα2A受容体を刺激することで、シグナル伝達を増強させる作用をあらわしADHDの症状を改善すると考えられている。(グアンファシンは非中枢刺激薬であり、前シナプスからのドパミンやノルアドレナリンの遊離促進作用や再取り込み阻害作用をあらわさないとされている)
◇ 主な副作用や注意点
消化器症状:食欲減退、吐き気、嘔吐、腹痛などの症状があらわれる場合がある
特に食欲減退がみられる場合は1日の食事量や必要な栄養素などが減らないように注意する
循環器症状:動悸、血圧変動などがあらわれる場合がある
神経精神系症状:頭痛、めまい、不眠、傾眠、幻覚などの症状があらわれる場合がある
散瞳による眼圧上昇(主にメチルフェニデートとアトモキセチン)
頻度は稀だが眼圧上昇がおこる場合があるため緑内障の患者へは原則として使用しない
◇ 一般的な商品とその特徴
・コンサータ:メチルフェニデート製剤
主に脳内のドパミンとノルアドレナリンの働きを強める作用をあらわす
1日1回の服用で約12時間効果が持続する
寝つきが悪くなるなどの副作用があらわれることがあるので、原則として午後の服用は避ける
・ストラテラ:アトモキセチン製剤
主に脳内のノルアドレナリンの働きを強める作用をあらわす
脳の覚醒が比較的少なくADHDの治療ができるメリットがある
内用液剤があり、カプセル剤が飲みにくい患者などへのメリットが考えられる
・インチュニブ:グアンファシン製剤
主に脳内のノルアドレナリンの受容体であるα2A受容体を刺激し、シグナル伝達を改善する作用をあらわす
コンサータ®(メチルフェニデート、MPH)という抗ADHD薬を処方する資格がないからです。
その資格とは、以下の通り;
【医師の登録基準】
以下の(1)、(2)、(3)を全て満たし、コンサータ錠適正流通管理委員会の承認を得た医師
(1)次のA又はBに該当する医師
A.日本精神神経学会認定の精神科専門医(※1)又は日本小児科学会認定の小児科専門医
B.A以外で注意欠陥/多動性障害(AD/HD)の診断・治療に精通している医師であり、その時点でAに該当する複数の登録医師がBに該当する医師として推薦し、コンサータ錠適正流通管理委員会の承認を得た医師に限る
(2)申請に際し、コンサータ錠登録医師リストへの掲載を了承し、登録医師として公表(※2)されることを承諾し、コンサータ錠適正流通管理委員会に以下の事項を誓約した医師
・コンサータ錠を適正に使用すること
・コンサータ錠適正流通管理委員会が求めた場合、診療記録を含め、コンサータ錠の処方に関する情報提供を行うこと
(3)コンサータ錠適正流通管理委員会が承認する関連学会主催の講習会等において、コンサータ錠の適正使用および薬物依存に関する研修プログラムを履修し、その内容を理解した旨の署名を行った医師
(※1)専門医制度発足前までは日本精神神経学会の学会員で別途定める基準を満たす医師とし、専門医制度発足後は同学会認定の精神科専門医とする。
(※2)原則として、コンサータ錠適正流通管理委員会、医師、薬局・調剤責任者、関連する行政機関、ヤンセンファーマ及び特約店等を通じて患者へ公表する。但し、流通異常が発生したとコンサータ錠適正流通管理委員会が判断した場合は、その
公表の範囲及び手段については、同委員会の決定に委ねられるものとする。
【医療機関の登録基準】
(1) 登録医師は、診断・治療を行う医療機関を、予めコンサータ錠適正流通管理委員会に申請し、登録しなければならない。
(2) 登録医師が複数の医療機関で診断・治療を行う場合は、その全ての医療機関を、予めコンサータ錠適正流通管理委員会に申請し、登録しなければならない。
現在の私に照らし合わせてみると、以下の点で処方資格を満たしません;
・「コンサータ錠適正流通管理委員会」の存在を知らない。
・「注意欠陥/多動性障害(AD/HD)の診断・治療に精通している医師」ではない。
・「コンサータ錠適正流通管理委員会が承認する関連学会主催の講習会等において、コンサータ錠の適正使用および薬物依存に関する研修プログラムを履修し、その内容を理解した旨の署名を行った医師」の講習会に参加したことがない。
・「登録医師は、診断・治療を行う医療機関を、予めコンサータ錠適正流通管理委員会に申請し、登録しなければならない」 → 未登録。
つまり、私がコンサータ®を処方するためには、講習会に参加して研修プログラムをクリアし、「コンサータ錠適正流通管理委員会」に医療機関と処方医師を申請・登録しなければなりません。
というわけで、自分では診療せず「専門家に任せる」というスタンスになっています。
しかし、もう一つの抗ADHD薬であるストラテラ®(アトモキセチン、ATX)は処方制限がありません。
というのが日本の現状です。
では日本のAHDH診療は世界と比較するとどうなんだろう、という素朴な疑問が発生します。
そんなときに下記記事が目にとまりました。
諸外国と比較して、日本は抗ADHD薬の処方率が低いという報告です。
米国のなんと1/10。
罹患率の差が少ないことを考えると、米国が多すぎるのか、日本が少なすぎるのか、疑問が湧きます。
世界を見渡すと、日本と同じように何らかの処方制限をしている国がおしなべて低処方率。
適正処方率は何処?
日本のADHD治療薬の処方を受けた患児の64%でMPH徐放製剤が処方されていた。この処方率は英国(94%)、ノルウェー(94%)、ドイツ(75〜100%)などと比較して著明に低い値であった。
という文章を読むと、(診断基準が同じであれば)やはり過少処方の傾向がありそう。
□ 小児ADHD、国内初の処方実態調査 〜処方率低い日本
(2018年09月07日:Medical Tribune)
近年、成人患者の存在も知られるようになってきた注意欠陥多動性障害(ADHD)だが(関連記事:「小児ADHD薬、成人で追加申請」、「紛れやすい成人期ADHDの捉え方」)、これまでは長年にわたり小児の神経・精神学領域で注目を集めてきた。東京都医学総合研究所精神行動医学研究分野心の健康プロジェクト主席研究員の奥村泰之氏らは、国内で初めて児童・思春期ADHDに対する治療薬の処方率を調べ、結果をEpidemiol Psychiatr Sci(2018年5月28日オンライン版)に発表した。「米国などの諸外国と比べて処方率が低かった。処方制限があるためではないか」と述べている。
◇ 米国は5.3%、日本は0.4%
奥村氏は「児童・思春期ADHDは国ごとの有病率の差が小さい一方で、ADHD治療薬の処方率は国によって大きな差がある」と説明。「薬剤処方の地域差を理解することによって、過剰処方や過少処方に関する知見が得られる」と述べている。そこで同氏らは、日本で初めて児童・思春期ADHD患者における治療薬の処方率を明らかにすることを目的に全国調査を行った。
同氏らは、厚生労働省のレセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)を活用し、組み入れ期間の2014年4月〜15年3月にADHD治療薬〔メチルフェニデート(MPH)徐放製剤またはアトモキセチン(ATX)〕を処方された患者8万6,756例(18歳以下)の分析を行った。
その結果、国内におけるADHD治療薬の年間処方率は0.4%であった。同氏は「この結果は、米国の5.3%、ノルウェーの1.4%などと比べて非常に低い」と指摘。イタリア(0.2%)、フランス(0.2%)、英国(0.5%)などと同等であり、これらの国と日本ではいずれも処方制限を導入している。
◇ MPHの処方率が著明に低い
日本では、ADHD治療に精通した医師がMPH徐放製剤を処方できる。一方イタリアでは、ADHD治療に精通した医師のみが短時間作用型MPHとATXの処方を開始できる。なお、イタリアではADHD治療に精通した医師による治療計画の下、かかりつけ医が処方を引き継ぐことができる。奥村氏は「こうしたADHD治療薬に対する処方制限施策が、相対的に低い処方率に影響していると予想される」と考察している。
また、同氏は「ただし、この低い処方率が"本来、薬物療法の恩恵を受けられる人がアクセスを阻害されている"という過少処方の結果であるか否かの判断には現時点で留意が必要と思われる」と指摘。「現状の処方率が過少処方であるか適性使用の範囲にあるか、さらなる検討が求められる」と述べている。
今回の調査では、ADHD治療薬の処方を受けた患児の64%でMPH徐放製剤が処方されていた。この処方率は英国(94%)、ノルウェー(94%)、ドイツ(75〜100%)などと比較して著明に低い値であった。
同氏は、日本でMPHの処方率が低い原因として、
① ADHDに対する短時間作用型MPHの承認が得られていない
② ATXに処方制限がない一方でMPHには処方制限がある
③ 診療ガイドラインでMPHとATXの両者を第一選択薬としている
こと−を挙げている。
なお、一世を風靡したリタリン®はコンサータ®と同じ成分で、作用時間が違います。コンサータ®は徐放製剤なので、1日1回の服用です。
現在、リタリン®の保険適応は「ナルコレプシー」のみです。この薬も処方する医師・調剤する薬局の登録が必要です。ここに至るまでには、乱用や依存症などいろいろトラブルがありました。
<参考>
□ 注意欠陥・多動性障害(ADHD)治療薬 〜薬の効果と作用機序
(日経メディカル)
脳内の神経伝達機能を改善し、注意力の散漫や衝動的で落ち着きがないなどの症状を改善する薬。
ADHDはドパミンやノルアドレナリンなどの脳内伝達物質の不足などによっておこるとされる。
本剤は脳内のドパミンあるいはノルアドレナリンの働きを強めたり、これらの神経伝達物質のシグナル伝達を改善する作用をあらわし、その作用の仕組みは薬剤によって異なる。
成長期の小児などは特に食欲減退の副作用に注意する。
◇ 詳しい薬理作用
ADHD(注意欠陥・多動性障害)は脳内の神経伝達物質であるドパミンやノルアドレナリンが不足したり神経伝達の調節異常が生じることによって、注意力の散漫や衝動的で落ち着きのない行動などの症状があらわれるとされる。
脳内で一度放出された神経伝達物質が再び細胞内へ回収されることを「再取り込み」という。ドパミンあるいはノルアドレナリンの再取り込みを抑えることで、これらの神経伝達物質の働きを強めることが期待できる。
本剤の中で、メチルフェニデート(商品名:コンサータ®)は主にドパミン及びノルアドレナリンの再取り込みを抑えることで、アトモキセチン(商品名:ストラテラ®)は主にノルアドレナリンの再取り込みを抑えることで、脳内のこれらの神経伝達物質の働きを増強し、ADHDの症状を改善する。
グアンファシン(商品名:インチュニブ®)は他の2剤(メチルフェニデート及びアトモキセチン)とは作用の仕組みが異なり、α2Aアドレナリン受容体という部分に作用する薬となる。脳の前頭前皮質の錐体細胞の後シナプスに存在し、ノルアドレナリンの受容体であるα2A受容体を刺激することで、シグナル伝達を増強させる作用をあらわしADHDの症状を改善すると考えられている。(グアンファシンは非中枢刺激薬であり、前シナプスからのドパミンやノルアドレナリンの遊離促進作用や再取り込み阻害作用をあらわさないとされている)
◇ 主な副作用や注意点
消化器症状:食欲減退、吐き気、嘔吐、腹痛などの症状があらわれる場合がある
特に食欲減退がみられる場合は1日の食事量や必要な栄養素などが減らないように注意する
循環器症状:動悸、血圧変動などがあらわれる場合がある
神経精神系症状:頭痛、めまい、不眠、傾眠、幻覚などの症状があらわれる場合がある
散瞳による眼圧上昇(主にメチルフェニデートとアトモキセチン)
頻度は稀だが眼圧上昇がおこる場合があるため緑内障の患者へは原則として使用しない
◇ 一般的な商品とその特徴
・コンサータ:メチルフェニデート製剤
主に脳内のドパミンとノルアドレナリンの働きを強める作用をあらわす
1日1回の服用で約12時間効果が持続する
寝つきが悪くなるなどの副作用があらわれることがあるので、原則として午後の服用は避ける
・ストラテラ:アトモキセチン製剤
主に脳内のノルアドレナリンの働きを強める作用をあらわす
脳の覚醒が比較的少なくADHDの治療ができるメリットがある
内用液剤があり、カプセル剤が飲みにくい患者などへのメリットが考えられる
・インチュニブ:グアンファシン製剤
主に脳内のノルアドレナリンの受容体であるα2A受容体を刺激し、シグナル伝達を改善する作用をあらわす