先に医師免許を返納する、最近の犯罪医師。
ちょうど1年前の事件です。2021年02月24日の1審判決の様子は以下です。
>岡山済生会総合病院(岡山市北区)で昨年5月、妊娠していた20代の知人女性を無断で堕胎させ胎児を死亡させたとして、不同意堕胎致傷罪に問われた同病院の元外科医 藤田俊彦被告(34)の判決が24日、岡山地裁であった
このとき岡山地裁の判決は、「懲役2年」でした。
ところが、この男、医師免許を返納した。
そして、2021.07.14 控訴審 では、
>広島高裁岡山支部の片山隆夫裁判長は、一審の懲役2年の実刑判決を破棄し、懲役2年6カ月、執行猶予5年の判決を言い渡しました。判決理由で、医師免許を返納して社会的責任をとり、現時点で一審判決の量刑は重すぎるとしています。
医師免許を返納したことで、執行猶予が付いた。刑が軽くなったのです。
そして、一度返納した医師免許でも、再取得する制度があります。
この男は、まだ若いから、いつか再取得の申請を出すのではないだろうか?
また、再取得を認めるかどうか審査があるでしょうが、執行猶予になった犯罪なら、それが認められるんじゃないでしょうか
最近の何人かの犯罪医師が、この方法を取ってます。悪知恵が働く?笑