占有離脱物横領罪という罪があります。
法律の条文で言えば「遺失物等横領罪」といいます。
これは何かといいますと、例えば
放置されていた自転車を自分のものとして
乗り回す場合などに適用されます。
単純横領罪や業務上横領罪と並んで
法律上は横領罪のひとつになるわけですね。
とまあ、法律上はいろいろ規定が
あるわけですが、いわゆる
放置自転車があった場合などは
それを勝手に使ってはいけない
ということです。
ああ、自転車手に入れたと
抱腹絶倒の日々を過ごしてはいけないわけです。
まあこのブログを読んでいる人なら
その辺のことはわかると思いますがね。
でもねえ、我が町内でも放置自転車が
時々あるのです。
こんな田舎に乗ってきて、
放置するってどういうことやねん
って感じでしょ。
駅前まで勝手に乗って行って、
とかならそこから電車に乗り換えて
ということでわかるんですが、
ここに自転車放置してどこに行くねん
って感じですね。
悪くとらえれば、このあたりに
盗んできた自転車を放置する
悪い奴がいるかもしれないってことも、
頭に入れておかないといけませんね。
先日も、公民館の倉庫の入り口の横に
自転車が一台置かれていたのです。
たまに家から自転車で
寄り合い等にやってきて、
置き忘れて帰るやつもいたので、
あ~あ、まただれか忘れている
と思っていたのです。
それにしてもこんな倉庫の前の
道路に置いていて邪魔やなあ
と思っていたのです。
そんなことがあったのですが、
実はその場所は少し通りから
中に入ったところなので、
doironにとっては
普段はあまり目に入らないところです。
なので、そのことをすっかり
忘れていたのです。
で、二週間くらいたった時に、
ふと見るとまだ止まっているでは
ないですか。
うわー放置自転車かと
そこで思い当たったのです。
じっと見てみると、
スポーツタイプの自転車で、
名前は書いていないのですが、
防犯登録のようなものはついています。
フレームの色は白で、
タイヤは今はやりのカラーリムで
前後のタイヤの色が異なる
結構かわいい奴です。
自転車の罪はありません。
なんやそれやったら、
このまま乗ってやろうか
という感じですが、
それがあかんのですね。
そんなことをすると
占有離脱物横領罪
に該当するわけです。
じゃ、どうすればよいか。
ああ、この事案は町会長としては経験済みです。
道路管理者である市役所に
届け出ればいいわけです。
昨年四月にも放置自転車があって
対応したのでわかっています。
個人的に邪魔な自転車が
置いてあるでと言うだけだったら、
その人が盗んできたかもしれない
と警察だったら疑うことも
あるのでしょうが、町会長が言うなら
町内整理のことを考えて
すぐに放置自転車だと
判断するわけですね。
市に連絡したらさっそく
迷子札のようなものをつけに来ました。
このまま3日間その札が放置されていれば、
引き上げて警察も協議して
市の方で対処するというわけですね。
具体的にどうするのかはわかりません。
たぶん防犯登録の人に連絡したり、
鑑識が来て窃盗犯人特定のため
指紋を採取したりするのでしょう。
え?そこまではしないか。
まあdoironとしては、
町内がきちんと整理されていれば
いいわけで、以後の詳しいことは
わかりません。
でもねえ、犯人の人、このブログを
読んでたら、言っておきますよ。
今度我が町内で放置自転車が現れたら、
防犯カメラをチェックしますからね。
家内安全、抱腹絶倒、健康長寿、
安全安心の町内目指して、
町会長は日々頑張るのでありました。
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