※小生は「ネット通販」では主に【Amazon】を利用しておりますが、ここ最近は【楽天】に比率も徐々に高まってきました。そして2015年5月31日に、【楽天】にて買い物をする際、「楽天カードを申込みの場合に10,000ポイントサービス」との案内がありました。調べてみると、「年会費」が“無料”で且つ、買い物毎にポイントが“どんどん”と付与されるとの事でしたので「これはお得である」との結論に達し、この『楽天カード』申込みと相成りました。通常の「シルバー(銀色)」のカードでは面白味に欠ける為、小生は『楽天PINKカード』をチョイスしました。その後、カードが届いてから気が付いたのですが、これは「女性向け」カードだったようです。でも、男である小生でも作れましたので問題は無さそうです。
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♪(* ̄▽ ̄)ノうぃ
今年(2017年)も『確定申告』の“季節”がやって来た。ちなみに、2017年3月15日(水)までに「申告・納税」する必要がある。
そこで小生は昨年(2016年)と同様、今年(2017年)2月12日(日)に自宅のリビング(ダイニング)にあるパソコンデスクにて『確定申告』(平成28年分)の入力を実施したのである。今時は、わざわざ(管轄の)【税務署】に「必要(記入用)書類」を受取に行かなくとも、自宅にパソコンさえあれば【国税庁】の「専用サイト」にアクセスするだけで“事(こと)”が済んでしまうのである。その手順は概ね、「専用サイト」にアクセスして必要事項を入力、入力後に書面を(プリンターにて)印刷し、各種「証明書」を添付したら管轄の【税務署】に郵送するだけなのである。
※【国税庁】の『確定申告』に関するサイトはこちら → 確定申告書等作成コーナー
では、以下↓に小生が(今回)実際に行った手順を記す事とする。
■「所得」の入力
本来であれば、勤めて(働いて)いる(いた)会社(職場)から発行される「給与所得の源泉徴収票」を手元に用意し、そこに記載されている下記↓
□支払金額(給与)
□源泉徴収税額
□控除対象配偶者の有無等
□配偶者特別控除の額
□控除対象扶養親族の数(配偶者を除く)
□社会保険料等の金額
□生命保険料の控除額
□地震保険料の控除額
□住宅借入金等の特別控除額
等々の内容(数値)を転記(入力)すれば「自動計算」してくれるので楽なのである。しかし、昨年(2016年)の小生は敢えて就職もバイトもせずに『無収入』(所得:0円)の状況であった為に今回は「入力不要」となり、これにて「所得金額:0円」が確定されたのである。
■各種「保険料」等の入力
この各種「保険料」等の支払い項目は下記↓
□生命保険料(日本生命)
□国民健康保険税(国保)
□国民年金掛金
□確定拠出年金の定時拠出掛金
の「4種」であった。ちなみに、この各種「保険料」等は当然の如く『所得控除』の対象となるのである。今回の「保険料」の合計金額が約「104万円」で「基礎控除」が「38万円」であった為に「所得から差し引かれる金額:約142万円」となった訳であるが、上述↑の通り昨年(2016年)は「所得金額:0円」であった為、今回に限っては“何の意味も持たなかった”と言ったところであろうか。但し、逆に考えてみると「所得金額:約142万円」までは「非課税」となった訳である。
■「株式の損益通算と損の繰越」の入力
昨年(2016年)の「株式特定口座(源泉徴収なし)」による「譲渡損益額」は(敢えてではあったが)「損失」(約▲20万円)を「計上」させていた為、ここは喜んでの下記↓
□譲渡の対価の額(収入金額)
□取得費及び譲渡に要した費用の額等
□取引先(証券会社名など)
の内容を入力。この株式で出た「売却損失」は次年(平成29年)以降「3年間」繰り越せ、その間は「利益」との「相殺」が可能なのである。よって、“それ”を『申告』しない手は無いのである。
■「配当控除」の入力
小生が昨年(2016年)受け取った「配当等の収入金額」(配当金額)は約「43万円」(税込)であった為、下記↓
□収入金額(配当金額)
□源泉徴収税額(所得税)
□配当割額(住民税)
の内容を入力した訳であるが、上述↑の株式から出た「売却損失」との「相殺」により(先に)「源泉徴収」(約20%)されていた「国税分」(約15%=約6.6万円)を取り戻せるのである。
※そして上記↑の内容(数値)等の入力の結果、今回は「配当控除」により取り戻した「源泉徴収税額」(国税分)の約「6.6万円」が『国税還付金』として後日、我が銀行口座に振り込まれる手筈(てはず)となったのである。
※さて以前にも記述したのであるが、現在小生にとって最も負担が大きく、その金額にびっくりしてしまった「保険料」等が『国民健康保険税』(国保)なのである。そして、一昨年(2015年)夏頃より小生が支払っている「平成27年度(2015年度)」及び「平成28年度(2016年度)」分の『国民健康保険税』は、その前々(2014年)年及び前年(2015年)の所得に応じて(比例して)課税される為、小生が「サラリーマン」として“フル”に“みっちり”と働いていた「平成26年(2014年)」と“半分”だけ働いていた「平成27年(2015年)」の「(課税)所得」が「基」となっており、その「保険税」が高いのは当たり前だったのである。
※そこで、今回の『確定申告』(平成28年分)の“効果”の程であるが、「(課税)所得」が『0円』となった為、平成29年度以降の『国民健康保険税』はその「下限」(均等割額)になるものと考えられる。よって、今年(2017年)の『確定申告』(平成28年分)の「役割」は昨年(平成27年分)と同様、とても“重要”な意味を持つはずなのである。
☆ちなみに今回の『確定申告』(平成28年分)より、「本人確認書類」(写し)で『マイナンバー(個人番号)カード』の「写し」(表面及び裏面)の添付が必須となったのであしからず。