大阪高裁判事が自殺=3日前、住基ネットで違憲判決
3日午前9時5分ごろ、大阪高裁民事7部総括判事の竹中省吾さん(64)が、兵庫県宝
塚市の自宅で首をつっているのを妻が見つけ110番した。同県警宝塚署員が駆け付
けたが、既に死亡していた。遺書などは見つかっていないが、同署は自殺とみてい
る。
竹中さんは住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)をめぐり、高裁レベ
ルで初の違憲判断となった11月30日の大阪高裁判決で裁判長を務めた。
同署の調べによると、竹中さんは自宅2階書斎のパソコンラックにかばんのベルト
を掛け、首をつっていた。 (時事通信) - 12月3日23時0分更新
・・・
責任感の強さからでしょう。
素晴らしい法律家を亡くしてしまいました。。。
大変苦渋されたことと思います。
64歳となっても、法の番人たる姿を貫き、そして苦しまれたのではないでしょうか。
竹中さんは、住民基本台帳ネットワークシステム運用を巡る訴訟の控訴審で裁判長
を務め、先月30日、「住基ネット制度の適用の強制はプライバシー権を著しく侵
害する」と違憲判断を示す判決を出した。関係者によると、妻と2人暮らしで、2
日夜、妻と夕食後に話をしてから書斎に入り、変わった様子はなかったという。
竹中さんは大阪地裁や神戸地裁の総括判事、広島家裁所長を経て04年9月から現
職。神戸地裁では「尼崎公害訴訟」を担当し、被告企業が約24億円を支払う和解
を成立させたほか、自動車排ガスの浮遊粒子状物質(SPM)の排出差し止めを初
めて命じる画期的な判決を言い渡している。(毎日新聞) - 12月3日20時44分更新
・・・
私の場合、
住基ネットのプライバシー云々など気にもしたことがなかったです。
漏れるときには漏れてしまうし、「どこから知ったの?」
と思うようなことだって多々ありますから。
もちろん、プライバシーの侵害は駄目に決まっています。
そんなこと言われなくても皆そう思っています。そう望んでもいます。
刑事罰の法整備も大切です。それが悪用しようと考える側の犯罪の抑止力や歯止め
になるからです。
しかし、
・何で携帯番号に金融のワンギリがかかってくるのか
・どうして、私のメールアドレスがわかったのか
など、不思議なことばかりです。
サイトから会社のPCに潜入して、個人情報が漏れただの、
銀行の行員が、顧客名簿の入ったカバンを取られただの、
名簿を整理したら、どこへいったか分からないだの、
気づいたら紛失していただの、と「『絶対』漏れない」なんて
ことは有り得ないと思います。
プライバシーの侵害というのならば、土地建物の謄本はどう解釈するのでしょう。
法務局へ行けば、誰の名義の土地で、どこの銀行からいついくら借りて抵当権を
つけられたか、抵当権を抹消(土地建物が担保の借金が終わった)したかなど、
丸見えですし。
登記に公信力はないとされていますが、だいたいの人は「欲しいな」と思った土地
の登記簿謄本を挙げて見ますよね。
平米とか、誰(所有権者)を相手に交渉したり、売買して代金を支払ったらいいの
か、事前に探って見るのが当然です。
では・・・
「プライバシー権」と「消費者保護」のどちらが優先だと考えるのでしょうか?
また、その議論に甲乙を付けられるのでしょうか?
登記簿が見られないと、誰の土地かわかりませんよ。
買おうが、借りようが、どうしようと思っても、家屋もない空き地だと、誰のもの
かも分かりません。
隣の家に住んでいる人が「ここは私の土地だ」と言って信用できますか?
売買代金を騙し盗られずとも、この人だと思い、話を進めていて、本当のその土地
の地権者が他に欲しいという人に、先に売ってしまったらどうしますか?
相手を間違った、残念で済みますか?
ですから、登記簿は閉鎖できませんよ。
また・・・
それに戸建てや分譲マンションなら、表札はあります。
書店で売っている住宅地図で簡単に誰の家なのかも分かります。
それでも、「プライバシー」を主張し徹底すると・・・
そのうち、日本全国の住宅すべてが表札無しとなった場合は、「名前が分からない
と責任ばかり言われるので、配達しません。」か「手渡しでないと、宅配側も責任
が取れないので、渡せません。」「『不在通知』ならぬ「本当に受取人が住んでい
るのか分からないので、電話代を使って折り返し電話ください。もちろん、身分証
明書の提示もお願いします。」と言われかねません。
こういう場合、どうするのでしょうか?
学校も生徒の親が住所や連絡先も教えてくれない。
さらには・・・名前さえ教えてくれないのでA123号君と呼ぶしかない。
など、何でも「過剰」に成り過ぎるのはどうかと思います。
・・・極論を言えば、
「住基ネット=プライバシーの侵害」というのであれば、ここまで行き着くくらい
しないと、笊で水をすくうようなものにしか思えないのですけどね。。。私は。
そこのところをどう解釈して住基ネットのみにこだわって裁判しているのかわか
りません。
苗字はOK
登記簿で見られるのはOK
家族構成や氏名は×
なんでしょうか。
良し悪しを計る物差しを教えてほしいくらいです。
学校ではあなたの家族は?と聞きますよ。
賃貸住宅なら、借りる際に入居者の氏名や年齢は聞かれます。
まさか「感覚」だけで、良い悪いを言っているのでないでしょうね?
国家管理の下が「徴兵」など有事の際に、何に利用されるかわからないとか?
それなら、システムの問題よりも、戸籍も日本国籍も消してもらわないと。。。
クレジットカードで、家族会員にする場合は、利用者側の責任で教えるというかも
知れませんが、国の設備での個人情報の管理は×で、民間のクレジット会社のシス
テムはOK?なんでしょうか。
よく分かりません。
しかし、行き着いた先には明るい解決となったという結論には決して至らないよう
に思います。混乱か不便が残るように思います。
・・・
それよりも今の時代には珍しく仕事に真剣に取り組む「生真面目な法律家」を、
このような裁判で悩まし、失ったことのほうが、よほど問題であると思います。
3日午前9時5分ごろ、大阪高裁民事7部総括判事の竹中省吾さん(64)が、兵庫県宝
塚市の自宅で首をつっているのを妻が見つけ110番した。同県警宝塚署員が駆け付
けたが、既に死亡していた。遺書などは見つかっていないが、同署は自殺とみてい
る。
竹中さんは住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)をめぐり、高裁レベ
ルで初の違憲判断となった11月30日の大阪高裁判決で裁判長を務めた。
同署の調べによると、竹中さんは自宅2階書斎のパソコンラックにかばんのベルト
を掛け、首をつっていた。 (時事通信) - 12月3日23時0分更新
・・・
責任感の強さからでしょう。
素晴らしい法律家を亡くしてしまいました。。。
大変苦渋されたことと思います。
64歳となっても、法の番人たる姿を貫き、そして苦しまれたのではないでしょうか。
竹中さんは、住民基本台帳ネットワークシステム運用を巡る訴訟の控訴審で裁判長
を務め、先月30日、「住基ネット制度の適用の強制はプライバシー権を著しく侵
害する」と違憲判断を示す判決を出した。関係者によると、妻と2人暮らしで、2
日夜、妻と夕食後に話をしてから書斎に入り、変わった様子はなかったという。
竹中さんは大阪地裁や神戸地裁の総括判事、広島家裁所長を経て04年9月から現
職。神戸地裁では「尼崎公害訴訟」を担当し、被告企業が約24億円を支払う和解
を成立させたほか、自動車排ガスの浮遊粒子状物質(SPM)の排出差し止めを初
めて命じる画期的な判決を言い渡している。(毎日新聞) - 12月3日20時44分更新
・・・
私の場合、
住基ネットのプライバシー云々など気にもしたことがなかったです。
漏れるときには漏れてしまうし、「どこから知ったの?」
と思うようなことだって多々ありますから。
もちろん、プライバシーの侵害は駄目に決まっています。
そんなこと言われなくても皆そう思っています。そう望んでもいます。
刑事罰の法整備も大切です。それが悪用しようと考える側の犯罪の抑止力や歯止め
になるからです。
しかし、
・何で携帯番号に金融のワンギリがかかってくるのか
・どうして、私のメールアドレスがわかったのか
など、不思議なことばかりです。
サイトから会社のPCに潜入して、個人情報が漏れただの、
銀行の行員が、顧客名簿の入ったカバンを取られただの、
名簿を整理したら、どこへいったか分からないだの、
気づいたら紛失していただの、と「『絶対』漏れない」なんて
ことは有り得ないと思います。
プライバシーの侵害というのならば、土地建物の謄本はどう解釈するのでしょう。
法務局へ行けば、誰の名義の土地で、どこの銀行からいついくら借りて抵当権を
つけられたか、抵当権を抹消(土地建物が担保の借金が終わった)したかなど、
丸見えですし。
登記に公信力はないとされていますが、だいたいの人は「欲しいな」と思った土地
の登記簿謄本を挙げて見ますよね。
平米とか、誰(所有権者)を相手に交渉したり、売買して代金を支払ったらいいの
か、事前に探って見るのが当然です。
では・・・
「プライバシー権」と「消費者保護」のどちらが優先だと考えるのでしょうか?
また、その議論に甲乙を付けられるのでしょうか?
登記簿が見られないと、誰の土地かわかりませんよ。
買おうが、借りようが、どうしようと思っても、家屋もない空き地だと、誰のもの
かも分かりません。
隣の家に住んでいる人が「ここは私の土地だ」と言って信用できますか?
売買代金を騙し盗られずとも、この人だと思い、話を進めていて、本当のその土地
の地権者が他に欲しいという人に、先に売ってしまったらどうしますか?
相手を間違った、残念で済みますか?
ですから、登記簿は閉鎖できませんよ。
また・・・
それに戸建てや分譲マンションなら、表札はあります。
書店で売っている住宅地図で簡単に誰の家なのかも分かります。
それでも、「プライバシー」を主張し徹底すると・・・
そのうち、日本全国の住宅すべてが表札無しとなった場合は、「名前が分からない
と責任ばかり言われるので、配達しません。」か「手渡しでないと、宅配側も責任
が取れないので、渡せません。」「『不在通知』ならぬ「本当に受取人が住んでい
るのか分からないので、電話代を使って折り返し電話ください。もちろん、身分証
明書の提示もお願いします。」と言われかねません。
こういう場合、どうするのでしょうか?
学校も生徒の親が住所や連絡先も教えてくれない。
さらには・・・名前さえ教えてくれないのでA123号君と呼ぶしかない。
など、何でも「過剰」に成り過ぎるのはどうかと思います。
・・・極論を言えば、
「住基ネット=プライバシーの侵害」というのであれば、ここまで行き着くくらい
しないと、笊で水をすくうようなものにしか思えないのですけどね。。。私は。
そこのところをどう解釈して住基ネットのみにこだわって裁判しているのかわか
りません。
苗字はOK
登記簿で見られるのはOK
家族構成や氏名は×
なんでしょうか。
良し悪しを計る物差しを教えてほしいくらいです。
学校ではあなたの家族は?と聞きますよ。
賃貸住宅なら、借りる際に入居者の氏名や年齢は聞かれます。
まさか「感覚」だけで、良い悪いを言っているのでないでしょうね?
国家管理の下が「徴兵」など有事の際に、何に利用されるかわからないとか?
それなら、システムの問題よりも、戸籍も日本国籍も消してもらわないと。。。
クレジットカードで、家族会員にする場合は、利用者側の責任で教えるというかも
知れませんが、国の設備での個人情報の管理は×で、民間のクレジット会社のシス
テムはOK?なんでしょうか。
よく分かりません。
しかし、行き着いた先には明るい解決となったという結論には決して至らないよう
に思います。混乱か不便が残るように思います。
・・・
それよりも今の時代には珍しく仕事に真剣に取り組む「生真面目な法律家」を、
このような裁判で悩まし、失ったことのほうが、よほど問題であると思います。
削除できても最大で3500万円の経費がかかることも判明。市は今後、専門家による検討会を発足させ、府や国と協議する。
市情報政策課によると、住基ネットは、市から府のサーバーを経由して国のサーバーにデータが蓄積される。市と府のサーバーは30分ごとに交信し、転入転出などのデータ更新が行われており、原告の住民票コードを削除するには、市だけでなく府や国のサーバー内のデータも削除する必要がある。
(読売新聞) - 12月9日15時9分更新
・・・
無駄な公費を使うのだけはやめてほしいですよね。
住民基本台帳の個人情報の削除で騒いでいる方々に負担いただいたらよいでしょう。
住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)はプライバシー権を侵害し違憲だとして、石川県の住民28人が県、住基ネットを管理する「地方自治情報センター」を相手取り、個人情報の削除などを求めた訴訟の控訴審判決が11日、名古屋高裁金沢支部であった。
長門栄吉裁判長は「個人情報保護のための様々な対策が取られており、原告のプライバシー権を侵害する危険性はなく、憲法13条に違反しない」として個人情報の削除を全国で初めて命じた1審・金沢地裁判決を取り消し、原告の請求を棄却する逆転敗訴判決を言い渡した。原告側は上告する方針。
同様の主な訴訟の判決は過去12件あるが、原告勝訴は、昨年5月の金沢地裁判決と、11月30日の大阪高裁のみ。高裁2例目となる今回は、大阪高裁と判断が分かれた。
(読売新聞) - 12月11日13時49分更新
・・・
最高裁で決着ですか。
このような問題は、早く決着を着けた方がいいです。
しかし、やはり昔から存在する法務局での土地建物登記簿の自由な閲覧には、誰も何も言わないんですね。不思議です。