早や12月中旬まで来ました。2021年・令和3年ももう少しで
終わりですね。
社内で、この資格を取りなさいと言われている国家資格がある
のですが、興味が持てない資格の勉強は本腰が入りませんね。
あの資格が気になる、取ってみたいと思う資格はあるのですが、
「やってみよう」と思っていても、結局は何もせずに1年が
終わってしまっています。
経理メインの総務職。
気づけば、試験を受けて合格して取得した資格は、2013年11月
が最後で、それ以降は講習受講で取得できる資格は取りましたが、
試験を受けての資格取得はありません。
8年間、資格試験を受けていない状況です。
日々の実務に追われて、試験に対する頭を使っていないです。
また勤務年数が長くなってきますと、新たな仕事も多く、その
仕事を覚えて遂行できるように身に付けていくウエイトが高く
試験勉強どころではなくなってしまっています。
幸いにも、中途入社1年後に取得した、運行管理者(貨物)と
第一種衛生管理者の国家資格は運輸支局や労働基準監督署に届出
を行い資格としても活用していますので、事務職としては最低限
やるべきこと(やるべき学び、取るべき資格)はやっています。
振り返れば、当時、まだ時間があったときに資格を取っておいて
良かったです。
試験自体も難化してきており、今からこの勤務状況で取得すると
なるとかなり厳しいですね。
・運行管理者(貨物)
・第一種衛生管理者
この2つの国家資格を取得していない事務系正社員は毎回試験が
行われる度に合格出来たか否か、本社人事から確認されています。
受験回数2回までは社費、出勤扱いで受験出来ます。
・・・
運行管理者(貨物)
私が勤めている会社では、配車担当者であろうが、誰であろうが
特に事務職は実務経験1年、または3日間の基礎講習を受講して
受験資格を得て受けなければなりません。
法律上車両台数によって一定数有資格者が必要であるのと、点呼
業務を行うために資格が必要です。
給料や昇給にも影響します。
第一種衛生管理者
従業員数50名以上(常勤のパート・アルバイトも含む)の会社・
部署では一定数の有資格者を置かなければならないという法律が
あり、私が勤めている会社では事務系正社員は取得必須です。
これらは受験して資格を取ります。
(何年か時間を掛ければ講習で取れる方法もありますが、私の会社
では試験で取らないと駄目です)
整備管理者
この資格は講習を受ければ取得できます。講習で取得できる国家資格
ですが、2年以上の実務経験(整備・点検・管理のいずれか)の
証明書を付けて運輸支局へ選任届を提出しなければなりません。
届出を受理してもらわないと講習の受講修了証だけでは、まだ整備管理者
ではないということですね。
更に届出後に選任後講習を受けて整備管理者手帳をもらいます。
整備管理者の設置も法律で義務づけられています。
「運行管理者(貨物)」と「整備管理者」の2つの資格があれば点呼から
乗務前の整備・点検の実施確認が出来ますし、資格者として確認の
押印をすることが出来ます。
・・・
あとは、総務職として必要な資格で
甲種防火管理者とボイラー取扱技能者があります。
講習受講で取れる国家資格です。
甲種防火管理者は、所管の消防署へ届出しています。
ボイラー取扱技能者は、以前に配属されていた部署の建物にはボイラーが
ありましたので、消防署へボイラー設置に伴うボイラー取扱作業主任者を
置いている(資格者氏名)ことを届出しなければならず、前任者が異動で
居なくなったので、私が2日間の講習を受けて取得して、会社側が作業
主任者として届出(私自身が手続きしました)していました。
講習で取得できる資格でも必要でかつ使える資格があることを知りました。
・・・
2022年・令和4年又は来年以降で、
会社から指示:毒物劇物取扱者(国家資格)
社内奨励資格:通関士(国家資格)
があります。
社内教育で毎月教育資料を読んでレポートを提出しています。
それだけでもゆっくり休む時間が削られていて・・・
ですが「試験」という区切り(期日)に向けて取り組む集中力と忍耐力
づくりのためにも資格取得にチャレンジして行こうと思います。
たかが資格、されど資格。
資格試験から8年間も遠退いていましたが、来年は何かしらの結果を
出せるようにしたいですね。
終わりですね。
社内で、この資格を取りなさいと言われている国家資格がある
のですが、興味が持てない資格の勉強は本腰が入りませんね。
あの資格が気になる、取ってみたいと思う資格はあるのですが、
「やってみよう」と思っていても、結局は何もせずに1年が
終わってしまっています。
経理メインの総務職。
気づけば、試験を受けて合格して取得した資格は、2013年11月
が最後で、それ以降は講習受講で取得できる資格は取りましたが、
試験を受けての資格取得はありません。
8年間、資格試験を受けていない状況です。
日々の実務に追われて、試験に対する頭を使っていないです。
また勤務年数が長くなってきますと、新たな仕事も多く、その
仕事を覚えて遂行できるように身に付けていくウエイトが高く
試験勉強どころではなくなってしまっています。
幸いにも、中途入社1年後に取得した、運行管理者(貨物)と
第一種衛生管理者の国家資格は運輸支局や労働基準監督署に届出
を行い資格としても活用していますので、事務職としては最低限
やるべきこと(やるべき学び、取るべき資格)はやっています。
振り返れば、当時、まだ時間があったときに資格を取っておいて
良かったです。
試験自体も難化してきており、今からこの勤務状況で取得すると
なるとかなり厳しいですね。
・運行管理者(貨物)
・第一種衛生管理者
この2つの国家資格を取得していない事務系正社員は毎回試験が
行われる度に合格出来たか否か、本社人事から確認されています。
受験回数2回までは社費、出勤扱いで受験出来ます。
・・・
運行管理者(貨物)
私が勤めている会社では、配車担当者であろうが、誰であろうが
特に事務職は実務経験1年、または3日間の基礎講習を受講して
受験資格を得て受けなければなりません。
法律上車両台数によって一定数有資格者が必要であるのと、点呼
業務を行うために資格が必要です。
給料や昇給にも影響します。
第一種衛生管理者
従業員数50名以上(常勤のパート・アルバイトも含む)の会社・
部署では一定数の有資格者を置かなければならないという法律が
あり、私が勤めている会社では事務系正社員は取得必須です。
これらは受験して資格を取ります。
(何年か時間を掛ければ講習で取れる方法もありますが、私の会社
では試験で取らないと駄目です)
整備管理者
この資格は講習を受ければ取得できます。講習で取得できる国家資格
ですが、2年以上の実務経験(整備・点検・管理のいずれか)の
証明書を付けて運輸支局へ選任届を提出しなければなりません。
届出を受理してもらわないと講習の受講修了証だけでは、まだ整備管理者
ではないということですね。
更に届出後に選任後講習を受けて整備管理者手帳をもらいます。
整備管理者の設置も法律で義務づけられています。
「運行管理者(貨物)」と「整備管理者」の2つの資格があれば点呼から
乗務前の整備・点検の実施確認が出来ますし、資格者として確認の
押印をすることが出来ます。
・・・
あとは、総務職として必要な資格で
甲種防火管理者とボイラー取扱技能者があります。
講習受講で取れる国家資格です。
甲種防火管理者は、所管の消防署へ届出しています。
ボイラー取扱技能者は、以前に配属されていた部署の建物にはボイラーが
ありましたので、消防署へボイラー設置に伴うボイラー取扱作業主任者を
置いている(資格者氏名)ことを届出しなければならず、前任者が異動で
居なくなったので、私が2日間の講習を受けて取得して、会社側が作業
主任者として届出(私自身が手続きしました)していました。
講習で取得できる資格でも必要でかつ使える資格があることを知りました。
・・・
2022年・令和4年又は来年以降で、
会社から指示:毒物劇物取扱者(国家資格)
社内奨励資格:通関士(国家資格)
があります。
社内教育で毎月教育資料を読んでレポートを提出しています。
それだけでもゆっくり休む時間が削られていて・・・
ですが「試験」という区切り(期日)に向けて取り組む集中力と忍耐力
づくりのためにも資格取得にチャレンジして行こうと思います。
たかが資格、されど資格。
資格試験から8年間も遠退いていましたが、来年は何かしらの結果を
出せるようにしたいですね。
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