他人の作品を「引用」して利用する場合に、著作権者の了解なしに利用できるため
の条件を記した,著作物の引用に関する著作権法第32条第1項に則って記事を掲載い
たします。
著作権法第32条第1項
ア 既に公表された著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致していること
ウ 報道,批評,研究などのための「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用する「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要
-管理人より「守ります宣言」-
1)著者名,著書名,出版社名を明らかにし、公表されている著作物であることを明記
いたします。
2)引用箇所を「カギ括弧等」にて明確に区分いたします。
3)批評や管理人のコメント等は、明確に「引用箇所」と区別して表示いたします。
4)当然のことですが・・・引用文を勝手に変えません。
・・・
やっはり、きちんと明示しておかないと、引用文や参考文献が多いものですから著
者の皆様の気分を害するといけませんよね。尊敬する方々から怒られるのも辛いで
すから。(今のところ、何も言われていませんので。)
また、揉め事は嫌いですし。
ただ、このブログを読まれた方の、何かしらの心の支えになればと思い、ブログに
掲載しているだけなんですけどね。
著作権の侵害だ!と言われないように、注意して掲載していきます。
-当ブログをご覧になる皆様へ-
当ブログに掲載の書籍の文面を引用したい場合は、当ブログから引用・転載される
のではなく「当該書籍をご購入の上」ご自身で著作権法第32条第1項に則って引用
してください。私もそうしていますので、よろしくお願いいたします。
ブログに掲載の写真も、当該書籍を購入した上で読み、そして撮影し掲載させてい
ただいておりますので。
これからも、著作権法第32条第1項を遵守してブログを書いていきますので、よろしく
お願いいたします。
ただでさえ、スピリチュアルな先生方の書籍からの引用文の多いブログですので、
ちゃんと一言書いておかないと・・・
当ブログ内に掲載の著作物に関する全ての引用や転載は禁止です。(←偉そうなの
で嫌なのですけど)
以上
の条件を記した,著作物の引用に関する著作権法第32条第1項に則って記事を掲載い
たします。
著作権法第32条第1項
ア 既に公表された著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致していること
ウ 報道,批評,研究などのための「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用する「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要
-管理人より「守ります宣言」-
1)著者名,著書名,出版社名を明らかにし、公表されている著作物であることを明記
いたします。
2)引用箇所を「カギ括弧等」にて明確に区分いたします。
3)批評や管理人のコメント等は、明確に「引用箇所」と区別して表示いたします。
4)当然のことですが・・・引用文を勝手に変えません。
・・・
やっはり、きちんと明示しておかないと、引用文や参考文献が多いものですから著
者の皆様の気分を害するといけませんよね。尊敬する方々から怒られるのも辛いで
すから。(今のところ、何も言われていませんので。)
また、揉め事は嫌いですし。
ただ、このブログを読まれた方の、何かしらの心の支えになればと思い、ブログに
掲載しているだけなんですけどね。
著作権の侵害だ!と言われないように、注意して掲載していきます。
-当ブログをご覧になる皆様へ-
当ブログに掲載の書籍の文面を引用したい場合は、当ブログから引用・転載される
のではなく「当該書籍をご購入の上」ご自身で著作権法第32条第1項に則って引用
してください。私もそうしていますので、よろしくお願いいたします。
ブログに掲載の写真も、当該書籍を購入した上で読み、そして撮影し掲載させてい
ただいておりますので。
これからも、著作権法第32条第1項を遵守してブログを書いていきますので、よろしく
お願いいたします。
ただでさえ、スピリチュアルな先生方の書籍からの引用文の多いブログですので、
ちゃんと一言書いておかないと・・・
当ブログ内に掲載の著作物に関する全ての引用や転載は禁止です。(←偉そうなの
で嫌なのですけど)
以上
詳しく『引用』について、説明されています。
引用
一般に、他人の作品の一部を利用することを「引用」といいますが、著作権法では、引用を次のように規定し、枠をはめています。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」
引用というためには次の3つの条件を満たす必要がある、とされています。
質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。本文に表現したい内容がしっかりとあって、その中に、説明や補強材料として必要な他の著作物を引いてくる、というのが引用です。本文の内容が主体であり、引用された部分はそれと関連性があるものの付随的であるという、質的な意味での主従関係がなければなりません。量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要です。「朝日新聞に次のような記事があった」と書いて、あとはその記事を丸写しにしたものや、記事にごく短いコメントをつけただけのものは引用とはいえません。
引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。
「出所の明示」をすること。通常は引用部分の著作者名と作品名を挙げておかなければなりません。asahi.com の場合は、「asahi.com ○○年○月○日」といった表示が必要になります。
・・・
量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要なんですね。
それじゃあ、このコメントは短いので駄目なのかな。
著作権法を遵守するために「著作権の範囲」を示そうと掲載していますので許してくださいな。
「『朝日新聞に次のような記事があった』と書いて、あとはその記事を丸写しにしたものや、記事にごく短いコメントをつけただけのものは引用とは言えない。」
↑これに気をつけないといけませんね。
ルールは当然守るべきですが、ごく普通の一般人がそんなに新しい発見や発想なんて出来るわけないのですから、結局は「全て引用だらけ」になるんですけどね。
今流行の格差社会って言葉でさえ、誰かが言い出したことを、TV局でも何処でも、知った気にどんどん自由に使っているんですよね。また言葉だけでなく「文章」で記事を組み立てている表現ですら、どこかで聞いたことのある,文面でも見たことのある(他局でも)文言を使用していたり、結局は他の誰かが言っていることと同く意味する内容を書いていたりしますからね。
・・・
記事だけ丸写しさえしていなければ、あとは「これは違法だ」「これは合法だ」と有識者の判断も別れるでしょう。
TV番組に出てくる弁護士数人の判断が違うように、「あいまいにならざるを得ない部分」の判断は、難しいですね。
海賊版の音楽CDなどの販売は、明らかに違法って言えますけど、ネット上にすでに公開されている各社の新聞記事を個人のブログにも乗せ、しかも別に引っ張ってきた当該記事と全く関連性のないコメントを書いているわけでなければ「違法だ」というのは難しいでよう。