マンション管理のお勉強日記+スピリチュアルなブログ:飯田史彦教授 江原啓之氏 坂本政道氏等の精神世界の書籍を読んで

先立った最愛の彼女といつか必ず逢いたい…彼女が枕元に置いて逝った江原啓之氏の書籍…Spiritualな世界の存在を信じて

ゴールド免許(優良運転者免許証)にも色々あるようです。

2008年12月11日 02時04分05秒 | □私の気ままな話
ゴールド免許は、ご存知の通り「5年以上無事故無違反」でしたら、
ゴールドに切り替わり、自動車保険等でも優遇(保険料が安くなる)
されます。

私は、過去に免停を3回(中期1回、短期2回)受けたことがありましたが
今はゴールド免許です。

以前にもブログに書きましたが、営業職をしていましたら、なかなか
免許がゴールドにはなりません。。。
やっぱり急いでいて、一時停止が不十分であったり、スピード違反をして
しまったり、黄色⇒赤色の変わり目に交差点に進入して信号無視で違反となったり。。。

案内中に携帯で・・・お店に電話・・・
その後、申込となりましてご職業を記入してもらうと、
案内のお客様が警察官だったこともあります(この1年以内のことで)

それにけっこう車は動かすほうなので、何かしらの違反が出てしまいます。
それでは駄目なんですけどね。

でもやっとゴールド免許となり、どこか満足感が味わえました。

・・・

調べてみましたら、

「ゴールド免許」

と言いましても、ゴールド免許の皆さん全員が運転がうまかったり、
交通マナーを守っているわけではなさそうです。

まず、よく知られているのが
①ペーパードライバーの方のゴールド免許
運転がうまい、マナーを守っているという以前に、車に乗っていませんから
どうこう言えません。

そして
②若葉マークのゴールド免許
原付免許をとって5年間無事故無違反、その後車の免許をとりましたら
車の免許もゴールド免許になるそうです。
ですから、追加される免許も「ゴールド扱いになる」ということです。

そこで、それなら・・・
と思いましたのが、普通自動車第1種免許でゴールドになったら、大型免許や
二種免許をとっていきなり大型や二種もゴールドにしてしまうというのも
あり得ることだと思いました。

タクシーの運転手になり立てなのに免許はすでにゴールド。
これは面白いかも知れませんね。

そのほか、
違反をしてから5年は経ったが、更新がまだ先という場合、

(更新は5月であった場合)

平成18年7月に違反
平成20年5月に更新
  ↓3年間は間違いなくブルー免許
平成23年5月に更新
  ↓まだ最後の違反から4年と11ヶ月しか経過していないので
   またブルー免許となってしまう
平成26年5月に更新
   やっとゴールド免許

結局、最後に違反してからゴールド免許になるまで、
実質約8年かかる計算になってしまいます。

そこで、5年以上経っているのだからと、
他の免許を取得して普通自動車の免許をゴールド免許に、
そして新たな免許もゴールドにする人もいるのだそうです。

裏技ですね。

なぜか。それはゴールドなら「自動車保険が安くなるから」だそうです。

要らない免許までとる費用を出してまで自動車保険を安くするのが
得なのかどうかは、その人の価値基準次第でしょうけど、
「保険料は安くしたい」「他の免許にかかる費用は・・・まぁ、カネかかる
けどもう一つ免許という資格も増えるし、それは良しとするか」
と、まぁその人の損得勘定の基準しだいですね。

・・・

でも他の免許までもゴールドとなる仕組みは、どうなんでしょう。。。
ゴールドの大型免許を持っていて初心者。。。

何だか免許の「ゴールド」認定の矛盾点が見えたように思います。
法の抜け穴のように思えます。

じゃあ「家族全員の自動車保険料を安くしたい」のなら、
家族5人、車3台あるとして・・・家族の中にゴールド免許の人(例えばペーパー
ドライバーの妻など)がいたら、その人名義に3台とも変えて、保険は家族限定
にしておいて夫や子供が乗ると保険料を安くできるのではないでしょうか。
そういうことが可能なのかどうかは知りませんが、できそうな気がしますよね。

そこで命名「たらい回しのゴールド免許」

・・・

良いのか悪いのか。。。分かりません。



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