年末調整の時期となりました。
私が関係する申請書は「給与所得者の保険料控除申告書」だけです。
勤め先では年末調整も給料明細と同じくペーパーレス化していてスマホで
記入したのち生命保険料控除証明書はカメラで撮影・保存して終わりと
いった感じです。11月下旬には手続きを終えました。
生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料。
生命保険料控除の合計限度額は12万円ですね。
今年は大病をしましたので、もう生命保険、特に医療保険や死亡保障の
保険には加入出来ないでしょう。
ですが、以前にブログにも書きましたが病気をする前から多くの保険へ
加入していましたので、今回の入院や手術の際には、金銭面で正直大変
助かりました。
医療保険(終身)は、アフラック、全労済、マニュライフ生命、楽天生命に
加入しています。
医療保険で1つだけ5年更新に加入しています。
三井住友VIZAカードの団体保険:Chubb損害保険
がん保険(終身)は、アフラックとマニュライフ生命。
日本生命や住友生命は個人年金や積立です。
その他、オリックス生命(死亡保障)や全労済の掛け金が安い総合医療など。
損保はオリコの団体でチューリッヒ保険に入っています。
個人賠償責任保険です。
=ここが知りたい!=
生命保険料控除の合計限度額12万円まで年間保険料を払っていた場合、
いったいいくらの税金が戻って来るの?
という点かと思います。
これには下記の住宅ローン控除の説明にも出てくる課税所得金額および
その税率が関わってきます。
課税所得金額の税率(累進課税)は、
195万円以下:税率5%
195万円超 330万円以下:税率10%
330万円超 695万円以下:税率20%
695万円超 900万円以下:税率23%
900万円超1,800万円以下:税率33%
1,800万円超 4,000万円以下:税率40%
4,000万円超:税率45%
です。
課税所得金額とは「課税される所得金額」で
例えば、この「課税される所得金額」が300万円の人は
生命保険料控除の合計限度額12万円×税率10%=12,000円の所得税が
還付されるという仕組みです。
ポイント:この課税所得金額は「年収」ではありません。
年収から①給与所得控除額と②基礎控除額を引いて出た数字が「課税所得金額」となります。
こちらも、下記の住宅ローン控除の説明にも出てきますが、
①(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円から 1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)
②「基礎控除」は全ての納税者(独身でも妻帯者でも)が受けられる控除です。
年収2,400万円以下であれば基礎控除額は48万円です。
・・・
例①)年収500万円の場合
年収500万円×20%+440,000円=給与所得控除額144万円。
年収500万円-給与所得控除額144万円-基礎控除額48万円=「課税所得金額308万円」
となります。
そうなると所得税の税率は、195万円超 330万円以下:税率10%
の範囲ですので「10%」です。
生命保険料控除の合計限度額12万円×税率10%=12,000円の所得税が還付されるという
ことです。
例②)年収550万円の場合
年収550万円×20%+440,000円=給与所得控除額154万円。
年収550万円-給与所得控除額154万円-基礎控除額48万円=「課税所得金額348万円」
となります。
そうなると所得税の税率は、330万円超 695万円以下:税率20%
の範囲ですので「20%」です。
生命保険料控除の合計限度額12万円×税率20%=24,000円の所得税が還付されるという
ことです。
・・・
年末調整で最大のメリット・恩恵がある人は「住宅ローン控除を受けられる方」
です。
社内を覗いて見てみますと・・・
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けている方は、所得にもよりますが、
ほぼ納めた源泉税(所得税)が全額返ってきています。
高所得ではないということも・・・ありますけどね。
※下記に所得税の計算方法を記載しました。
「住宅借入金等特別控除」
住宅ローンを利用してマイホームを購入・増改築した場合で、一定の要件を満たす
ときに、住宅ローンの年末残高に応じて受けられる控除です。
新築住宅を購入する場合には、次の条件を満たさないといけません。
1.減税を受けようとする人自身が、住宅の引渡し日または工事の完了から6ヵ月以内に
居住すること
2.特別控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
3.対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が
自身の居住用であること
※ただし、合計所得金額1,000万円以下の場合で、2023年末までに建築確認を受けた
新築住宅の場合は住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満
4.対象となる住宅に対して10年以上にわたるローンがあること
5.居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に、居住用財産の譲渡に
よる長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと
中古住宅の場合は、新築住宅の適用条件に加えて、次のいずれかの条件をクリア
しなければいけません。
1.1982年1月1日以降に建築された住宅であること
2.現行の耐震基準に適合していること
1981年以前の中古住宅には、耐震基準を示す耐震基準適合証明書などが必要。
ちなみに、私は住宅ローン控除は受けたことが無いです。。。
中古分譲マンションを3室買っていますが始めから賃貸していますし、部屋の
タイプも1DKで控除を受けるためには平米数も関係しますので、購入時に借入れは
ありましたがこの控除の恩恵は受けていません。羨ましいですね。
・・・
「とてもメリットの大きい住宅ローン控除」
=ここが知りたい!=
「年収550万円(説明の計算をし易くするために、ここでは独身者)で年末に
住宅ローンの残高が4,000万円残っている人」
「建物は、新築で長期優良住宅・低炭素住宅(2023年借入限度額5000万円、
年間最大控除額350,000円)又はZEH水準省エネ住宅(2023年借入限度額
4500万円、年間最大控除額315,000円)、省エネ基準適合住宅(2023年借入
限度額4000万円、年間最大控除額280,000円)のいずれか[どれも控除期間は
13年]」
という設定で「所得税が0円になる」という説明をしますと・・・
まず「年収550万円の独身者の所得税」を算出します。
その前に年収に対する「給与所得控除額」を計算しておきます。
<給与等の収入金額>
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円から 1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)
より、
年収550万円の独身者の給与所得控除の金額は154万円となります。
(年収550万円×20%+440,000円=154万円)
そうなりますと、年収550万円-給与所得控除額154万円=給与所得金額396万円となります。
さらに基礎控除48万円を引いて課税所得金額は348万円です。
なお「基礎控除」は全ての納税者(独身でも妻帯者でも)が受けられる
控除です。ですが所得に制限があります。
年収2,400万円以下であれば基礎控除額は48万円です。
ちなみに年収2,500万円超だと基礎控除額は0円です。
「年収550万円の独身者なら課税所得金額348万円」ということですね。
では次の計算ですが、
課税所得金額の税率(累進課税)そして控除額は、
195万円以下:税率5%
195万円超 330万円以下:税率10% 控除額:97,500円
330万円超 695万円以下:税率20% 控除額:427,500円
695万円超 900万円以下:税率23% 控除額:636,000円
900万円超1,800万円以下:税率33% 控除額:1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下:税率40% 控除額:2,796,000円
4,000万円超:税率45% 控除額:4,796,000円
となっています。
330万円超 695万円以下:税率20%ですので、
課税所得金額348万円×所得税率20%-控除額427,500円=所得税額268,500円
となりまして、
年収550万円の独身者の所得税は「268,500円」ということになります。
そして・・・
住宅ローン控除は住宅ローンの年末残高の0.7%(2022年度以降)が基本的な
控除額です。
年末に住宅ローンの残高が4,000万円残っていた場合、控除率の0.7%が適用され
28万円までの控除が出来ますので、納めた268,500円の所得税は全額返って来る
ことになり、所得税分が0円ということになります。
控除率は新築でも中古(既存)でも0.7%です。
268,500円−(4,000万円×控除率0.7%)= −11,500円
結論:「年収550万円(独身)で住宅ローンの残高が4,000万円あった場合、
所得税は0円となり、納めた所得税が全額返って来る」ということになります。
所得税から引ききれない場合は上限はありますが住民税からも引けます(上記の場合
11,500円)ので住宅ローン控除はとても良い制度ですね。
まずは所得税から引いて、その後に住民税から引くことが出来る上限は97,500円と
なっています。
なお、その他の住宅の新築は、2023年までは借入限度額3,000万円、年間最大控除額
210,000円という住宅ローン控除がありますが、2024年以降は住宅ローン控除の適用
はありません。
中古住宅は長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅では
2025年まで借入限度額3,000万円、年間最大控除額210,000円、その他の住宅と
リフォームは借入限度額2,000万円、年間最大控除額140,000円となっています。
<追記2023.12.8>
逆に「年収」から見て、どの控除の恩恵が受けられるのかを見てみますと、
年収400万円の人は、どのような控除の恩恵が受けられるのか
まずは給与所得控除額を求めます。
<給与等の収入金額>
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円から 1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)
より、
年収400万円×20%+440,000円=給与所得控除額124万円
さらに基礎控除48万円も控除して、
年収400万円-給与所得控除額124万円-基礎控除額48万円=課税所得金額228万円
そして所得税の計算ですが、
課税所得金額の税率(累進課税)そして控除額は、
195万円以下:税率5%
195万円超 330万円以下:税率10% 控除額:97,500円
330万円超 695万円以下:税率20% 控除額:427,500円
695万円超 900万円以下:税率23% 控除額:636,000円
900万円超1,800万円以下:税率33% 控除額:1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下:税率40% 控除額:2,796,000円
4,000万円超:税率45% 控除額:4,796,000円
より、
課税所得金額228万円×10%ー控除額97,500円=所得税130,500円
となります。
年収400万円の独身者の所得税は「130,500円」ということになります。
そうなりますと、
新築で長期優良住宅・低炭素住宅又はZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅、
その他の住宅の新築、そして中古住宅の長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省
エネ住宅・省エネ基準適合住宅、その他の住宅、さらにはリフォームも含め、
「全ての『住宅』」の購入(リフォームも含む)に対してどれであっても
年間最大控除額よりも納めた所得税の金額のほうが少ないので、
住宅ローン控除の条件を満たしていれば
「所得税は0円(全額返って来る)」になる。
ということになります。
※念のため・・・もちろん住宅ローンは毎月(毎年)返済していきますので住宅
ローンの残高が減れば、当然受けられる控除額(年末の住宅ローン残高×0.7%ですので)
の上限も下がっていきますので、控除期間(13年or10年)の間、ずっと所得税
が0円という訳ではありませんので。
出典:国土交通省 住宅ローン減税
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
私が関係する申請書は「給与所得者の保険料控除申告書」だけです。
勤め先では年末調整も給料明細と同じくペーパーレス化していてスマホで
記入したのち生命保険料控除証明書はカメラで撮影・保存して終わりと
いった感じです。11月下旬には手続きを終えました。
生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料。
生命保険料控除の合計限度額は12万円ですね。
今年は大病をしましたので、もう生命保険、特に医療保険や死亡保障の
保険には加入出来ないでしょう。
ですが、以前にブログにも書きましたが病気をする前から多くの保険へ
加入していましたので、今回の入院や手術の際には、金銭面で正直大変
助かりました。
医療保険(終身)は、アフラック、全労済、マニュライフ生命、楽天生命に
加入しています。
医療保険で1つだけ5年更新に加入しています。
三井住友VIZAカードの団体保険:Chubb損害保険
がん保険(終身)は、アフラックとマニュライフ生命。
日本生命や住友生命は個人年金や積立です。
その他、オリックス生命(死亡保障)や全労済の掛け金が安い総合医療など。
損保はオリコの団体でチューリッヒ保険に入っています。
個人賠償責任保険です。
=ここが知りたい!=
生命保険料控除の合計限度額12万円まで年間保険料を払っていた場合、
いったいいくらの税金が戻って来るの?
という点かと思います。
これには下記の住宅ローン控除の説明にも出てくる課税所得金額および
その税率が関わってきます。
課税所得金額の税率(累進課税)は、
195万円以下:税率5%
195万円超 330万円以下:税率10%
330万円超 695万円以下:税率20%
695万円超 900万円以下:税率23%
900万円超1,800万円以下:税率33%
1,800万円超 4,000万円以下:税率40%
4,000万円超:税率45%
です。
課税所得金額とは「課税される所得金額」で
例えば、この「課税される所得金額」が300万円の人は
生命保険料控除の合計限度額12万円×税率10%=12,000円の所得税が
還付されるという仕組みです。
ポイント:この課税所得金額は「年収」ではありません。
年収から①給与所得控除額と②基礎控除額を引いて出た数字が「課税所得金額」となります。
こちらも、下記の住宅ローン控除の説明にも出てきますが、
①(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円から 1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)
②「基礎控除」は全ての納税者(独身でも妻帯者でも)が受けられる控除です。
年収2,400万円以下であれば基礎控除額は48万円です。
・・・
例①)年収500万円の場合
年収500万円×20%+440,000円=給与所得控除額144万円。
年収500万円-給与所得控除額144万円-基礎控除額48万円=「課税所得金額308万円」
となります。
そうなると所得税の税率は、195万円超 330万円以下:税率10%
の範囲ですので「10%」です。
生命保険料控除の合計限度額12万円×税率10%=12,000円の所得税が還付されるという
ことです。
例②)年収550万円の場合
年収550万円×20%+440,000円=給与所得控除額154万円。
年収550万円-給与所得控除額154万円-基礎控除額48万円=「課税所得金額348万円」
となります。
そうなると所得税の税率は、330万円超 695万円以下:税率20%
の範囲ですので「20%」です。
生命保険料控除の合計限度額12万円×税率20%=24,000円の所得税が還付されるという
ことです。
・・・
年末調整で最大のメリット・恩恵がある人は「住宅ローン控除を受けられる方」
です。
社内を覗いて見てみますと・・・
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けている方は、所得にもよりますが、
ほぼ納めた源泉税(所得税)が全額返ってきています。
高所得ではないということも・・・ありますけどね。
※下記に所得税の計算方法を記載しました。
「住宅借入金等特別控除」
住宅ローンを利用してマイホームを購入・増改築した場合で、一定の要件を満たす
ときに、住宅ローンの年末残高に応じて受けられる控除です。
新築住宅を購入する場合には、次の条件を満たさないといけません。
1.減税を受けようとする人自身が、住宅の引渡し日または工事の完了から6ヵ月以内に
居住すること
2.特別控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
3.対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が
自身の居住用であること
※ただし、合計所得金額1,000万円以下の場合で、2023年末までに建築確認を受けた
新築住宅の場合は住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満
4.対象となる住宅に対して10年以上にわたるローンがあること
5.居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に、居住用財産の譲渡に
よる長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと
中古住宅の場合は、新築住宅の適用条件に加えて、次のいずれかの条件をクリア
しなければいけません。
1.1982年1月1日以降に建築された住宅であること
2.現行の耐震基準に適合していること
1981年以前の中古住宅には、耐震基準を示す耐震基準適合証明書などが必要。
ちなみに、私は住宅ローン控除は受けたことが無いです。。。
中古分譲マンションを3室買っていますが始めから賃貸していますし、部屋の
タイプも1DKで控除を受けるためには平米数も関係しますので、購入時に借入れは
ありましたがこの控除の恩恵は受けていません。羨ましいですね。
・・・
「とてもメリットの大きい住宅ローン控除」
=ここが知りたい!=
「年収550万円(説明の計算をし易くするために、ここでは独身者)で年末に
住宅ローンの残高が4,000万円残っている人」
「建物は、新築で長期優良住宅・低炭素住宅(2023年借入限度額5000万円、
年間最大控除額350,000円)又はZEH水準省エネ住宅(2023年借入限度額
4500万円、年間最大控除額315,000円)、省エネ基準適合住宅(2023年借入
限度額4000万円、年間最大控除額280,000円)のいずれか[どれも控除期間は
13年]」
という設定で「所得税が0円になる」という説明をしますと・・・
まず「年収550万円の独身者の所得税」を算出します。
その前に年収に対する「給与所得控除額」を計算しておきます。
<給与等の収入金額>
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円から 1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)
より、
年収550万円の独身者の給与所得控除の金額は154万円となります。
(年収550万円×20%+440,000円=154万円)
そうなりますと、年収550万円-給与所得控除額154万円=給与所得金額396万円となります。
さらに基礎控除48万円を引いて課税所得金額は348万円です。
なお「基礎控除」は全ての納税者(独身でも妻帯者でも)が受けられる
控除です。ですが所得に制限があります。
年収2,400万円以下であれば基礎控除額は48万円です。
ちなみに年収2,500万円超だと基礎控除額は0円です。
「年収550万円の独身者なら課税所得金額348万円」ということですね。
では次の計算ですが、
課税所得金額の税率(累進課税)そして控除額は、
195万円以下:税率5%
195万円超 330万円以下:税率10% 控除額:97,500円
330万円超 695万円以下:税率20% 控除額:427,500円
695万円超 900万円以下:税率23% 控除額:636,000円
900万円超1,800万円以下:税率33% 控除額:1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下:税率40% 控除額:2,796,000円
4,000万円超:税率45% 控除額:4,796,000円
となっています。
330万円超 695万円以下:税率20%ですので、
課税所得金額348万円×所得税率20%-控除額427,500円=所得税額268,500円
となりまして、
年収550万円の独身者の所得税は「268,500円」ということになります。
そして・・・
住宅ローン控除は住宅ローンの年末残高の0.7%(2022年度以降)が基本的な
控除額です。
年末に住宅ローンの残高が4,000万円残っていた場合、控除率の0.7%が適用され
28万円までの控除が出来ますので、納めた268,500円の所得税は全額返って来る
ことになり、所得税分が0円ということになります。
控除率は新築でも中古(既存)でも0.7%です。
268,500円−(4,000万円×控除率0.7%)= −11,500円
結論:「年収550万円(独身)で住宅ローンの残高が4,000万円あった場合、
所得税は0円となり、納めた所得税が全額返って来る」ということになります。
所得税から引ききれない場合は上限はありますが住民税からも引けます(上記の場合
11,500円)ので住宅ローン控除はとても良い制度ですね。
まずは所得税から引いて、その後に住民税から引くことが出来る上限は97,500円と
なっています。
なお、その他の住宅の新築は、2023年までは借入限度額3,000万円、年間最大控除額
210,000円という住宅ローン控除がありますが、2024年以降は住宅ローン控除の適用
はありません。
中古住宅は長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅では
2025年まで借入限度額3,000万円、年間最大控除額210,000円、その他の住宅と
リフォームは借入限度額2,000万円、年間最大控除額140,000円となっています。
<追記2023.12.8>
逆に「年収」から見て、どの控除の恩恵が受けられるのかを見てみますと、
年収400万円の人は、どのような控除の恩恵が受けられるのか
まずは給与所得控除額を求めます。
<給与等の収入金額>
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円から 1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)
より、
年収400万円×20%+440,000円=給与所得控除額124万円
さらに基礎控除48万円も控除して、
年収400万円-給与所得控除額124万円-基礎控除額48万円=課税所得金額228万円
そして所得税の計算ですが、
課税所得金額の税率(累進課税)そして控除額は、
195万円以下:税率5%
195万円超 330万円以下:税率10% 控除額:97,500円
330万円超 695万円以下:税率20% 控除額:427,500円
695万円超 900万円以下:税率23% 控除額:636,000円
900万円超1,800万円以下:税率33% 控除額:1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下:税率40% 控除額:2,796,000円
4,000万円超:税率45% 控除額:4,796,000円
より、
課税所得金額228万円×10%ー控除額97,500円=所得税130,500円
となります。
年収400万円の独身者の所得税は「130,500円」ということになります。
そうなりますと、
新築で長期優良住宅・低炭素住宅又はZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅、
その他の住宅の新築、そして中古住宅の長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省
エネ住宅・省エネ基準適合住宅、その他の住宅、さらにはリフォームも含め、
「全ての『住宅』」の購入(リフォームも含む)に対してどれであっても
年間最大控除額よりも納めた所得税の金額のほうが少ないので、
住宅ローン控除の条件を満たしていれば
「所得税は0円(全額返って来る)」になる。
ということになります。
※念のため・・・もちろん住宅ローンは毎月(毎年)返済していきますので住宅
ローンの残高が減れば、当然受けられる控除額(年末の住宅ローン残高×0.7%ですので)
の上限も下がっていきますので、控除期間(13年or10年)の間、ずっと所得税
が0円という訳ではありませんので。
出典:国土交通省 住宅ローン減税
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
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