私が購入している分譲マンションは、用途地域で言
いますと「商業地域」になっています。
マンションの北側には、戸建ての家が建っているの
ですが、「このマンションが建つときに近隣住民と
揉めなかったのだろうか」と思うくらい南側を塞い
でいる格好でマンションが壁のように建っています。
「日影規制」
これは、
「日本では、1970年代に入って、幅広い用途地域で
マンションなどの中高層建築が建築されるようになり、
日照阻害の問題が顕在化し日照権訴訟が頻発した
ことなどから、1976年の建築基準法改正で第56条の2
として導入された。
建築基準法別表第4に定める区分に従い、冬至日にお
いて建築物が真太陽時による午前8時から午後4時(北
海道の区域内においては午前9時から午後3時)までに
発生する日影の量を制限することで建築物の形態を制
限する。」
とあります。
しかし、
「ただし、商業地域、工業地域、工業専用地域では
日影規制の適用がない。」
となっています。
他人事ではないなぁと感じています。
いますと「商業地域」になっています。
マンションの北側には、戸建ての家が建っているの
ですが、「このマンションが建つときに近隣住民と
揉めなかったのだろうか」と思うくらい南側を塞い
でいる格好でマンションが壁のように建っています。
「日影規制」
これは、
「日本では、1970年代に入って、幅広い用途地域で
マンションなどの中高層建築が建築されるようになり、
日照阻害の問題が顕在化し日照権訴訟が頻発した
ことなどから、1976年の建築基準法改正で第56条の2
として導入された。
建築基準法別表第4に定める区分に従い、冬至日にお
いて建築物が真太陽時による午前8時から午後4時(北
海道の区域内においては午前9時から午後3時)までに
発生する日影の量を制限することで建築物の形態を制
限する。」
とあります。
しかし、
「ただし、商業地域、工業地域、工業専用地域では
日影規制の適用がない。」
となっています。
他人事ではないなぁと感じています。
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