「更新料は家賃の一部」=借り主の返還請求棄却-京都地裁
1月30日10時31分配信 時事通信
マンションの賃貸契約を継続する際に支払う更新料は消費者契約法に違反するとし
て、京都市北区の男性(53)が家主を相手に、支払い済みの50万円の返還を求めた
訴訟の判決が30日、京都地裁であった。池田光宏裁判長は「更新料は賃料の一部の
前払いに当たる」として、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
池田裁判長は、更新料は賃料と契約期間に照らし、過大ではないと指摘。借り主は
いつでも解約を申し入れることができ、契約時に更新料について説明を受けている
ことから、「消費者の利益を一方的に害するとはいえない」とした。
・・・
これは、不動産業界にとっては、とても有利な判決ですね。
やっぱり、前払い家賃の一部という見解になりましたか。
京都は、1Kなら、1年契約、更新料2ヶ月というところがまだまだ多い街
です。2年契約もありますが、京都は更新料はなぜか2ヶ月というのが、
数年前までは当たり前でした。
最近は、0円や1ヶ月も増えてきましたけどね。
「契約時に更新料(更新料があること)を説明している」
ということも重要ですね。
入居のときは、「分かった分かった」と返事しておき、更新が来たら、
「なんで払わないかんの?」
は、さすがに通らないでしょう。
それじゃぁ、究極のゴネ得人間ですよ。
ここに住みたい⇒説明を受けたが更新料が高い⇒あとでゴネてやろう
では、社会のルールに反する行為というものです。
それなら、最初から
「更新料を取る部屋」
「更新料がある部屋」
を選ばなければいいわけですからね。
何の説明や契約書に記載が無く、1年後、2年後に更新するならカネを出せ!
と言われ、いきなり追い出されても困るので渋々支払ったのなら訴える
べきでしょうけど、さすがにいい加減な不動産屋であっても、入居前の
重要事項の説明や賃貸借契約の際に説明しているはずです。
何でもかんでも、
「絡んでいけば、得をする」
「揉めれば、何かしてくれる(安くしてくれる)」
「『被害者だ、みんなも更新料っておかしいだろ?』『払いたくないよね』と
同調させて、何とか払うべきものまで払わないで済むようにしたい」
では、いくら借主は立場が弱いといっても、それは無茶苦茶というものです。
・・・
部屋を探しに行き、
この物件は、○年後、更新料を○ヶ月頂きます?
それじゃぁ、そんな部屋は結構。いらない。
そして、心の中で、
「ふんっ!誰もこんなに費用がかかる部屋なんか入るもんか」
「だから空室だらけなんだ。潰れてしまえ!」
とでも、勝手に一人で思っていたらいいじゃないですか。ねェ。
だいたい、
賃貸経営をしている=家賃収入が欲しい
という、資産家だけではありません。
ゴージャスな創りだけど、家賃や諸経費、条件も高く、
ガラガラの高級分譲マンション風の賃貸建物だってあります。
過去、2件そういう物件がありました。
家主に、家賃を下げたり、条件を下げたりしないのか某不動産会社の専務
を通して聞きますと、
「道楽でやっている」
「気に入ってくれた人だけ入ってくれたらいいんだ」
ということでした。
お金持ちでも、お金に細かい人や相続対策でやっている人、そして
お金が有り余って仕方がないので遊びで賃貸経営をしている人など
色々です。
・・・
53歳のおっちゃんでも、ゴネ得しようとする時代ですから、
世の中って荒んでいますよね・・・
「えっ?!」
と、思うことが多いように思います。
・・・
私事ですが、
滋賀県の住まいを退去したあと、敷金の返金がありましたが、
5千円程度でした。家賃は45,000円で、確か敷金は12~3万円
は預けていました。
敷引というのが関西方面ではありまして、これはちょっと違法性があります。
私のところも、家賃1ヶ月分近くはそうなっていました。
まぁ、礼金だと思って、知った上で契約したのですけどね。
しかし・・・
さすがに返金が5千円程度だったのには・・・
でも、私も前職の会社では専任の宅建主任で、相手もそれを分かった上での
この返金額。
私はゴネませんでした。
だって、たばこで壁紙は黄色かったですもの(^^;
しかも、ゴキパオでゴキブリ退治をした際に、そのスプレーの液(泡)が
壁紙についていて、それを放置⇒退去のとき掃除したら壁紙がビリビリと剥
がれてしまいました。
そんなもんです。
まったく落ち度がないのなら言うことはいいますけどね。
1月30日10時31分配信 時事通信
マンションの賃貸契約を継続する際に支払う更新料は消費者契約法に違反するとし
て、京都市北区の男性(53)が家主を相手に、支払い済みの50万円の返還を求めた
訴訟の判決が30日、京都地裁であった。池田光宏裁判長は「更新料は賃料の一部の
前払いに当たる」として、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
池田裁判長は、更新料は賃料と契約期間に照らし、過大ではないと指摘。借り主は
いつでも解約を申し入れることができ、契約時に更新料について説明を受けている
ことから、「消費者の利益を一方的に害するとはいえない」とした。
・・・
これは、不動産業界にとっては、とても有利な判決ですね。
やっぱり、前払い家賃の一部という見解になりましたか。
京都は、1Kなら、1年契約、更新料2ヶ月というところがまだまだ多い街
です。2年契約もありますが、京都は更新料はなぜか2ヶ月というのが、
数年前までは当たり前でした。
最近は、0円や1ヶ月も増えてきましたけどね。
「契約時に更新料(更新料があること)を説明している」
ということも重要ですね。
入居のときは、「分かった分かった」と返事しておき、更新が来たら、
「なんで払わないかんの?」
は、さすがに通らないでしょう。
それじゃぁ、究極のゴネ得人間ですよ。
ここに住みたい⇒説明を受けたが更新料が高い⇒あとでゴネてやろう
では、社会のルールに反する行為というものです。
それなら、最初から
「更新料を取る部屋」
「更新料がある部屋」
を選ばなければいいわけですからね。
何の説明や契約書に記載が無く、1年後、2年後に更新するならカネを出せ!
と言われ、いきなり追い出されても困るので渋々支払ったのなら訴える
べきでしょうけど、さすがにいい加減な不動産屋であっても、入居前の
重要事項の説明や賃貸借契約の際に説明しているはずです。
何でもかんでも、
「絡んでいけば、得をする」
「揉めれば、何かしてくれる(安くしてくれる)」
「『被害者だ、みんなも更新料っておかしいだろ?』『払いたくないよね』と
同調させて、何とか払うべきものまで払わないで済むようにしたい」
では、いくら借主は立場が弱いといっても、それは無茶苦茶というものです。
・・・
部屋を探しに行き、
この物件は、○年後、更新料を○ヶ月頂きます?
それじゃぁ、そんな部屋は結構。いらない。
そして、心の中で、
「ふんっ!誰もこんなに費用がかかる部屋なんか入るもんか」
「だから空室だらけなんだ。潰れてしまえ!」
とでも、勝手に一人で思っていたらいいじゃないですか。ねェ。
だいたい、
賃貸経営をしている=家賃収入が欲しい
という、資産家だけではありません。
ゴージャスな創りだけど、家賃や諸経費、条件も高く、
ガラガラの高級分譲マンション風の賃貸建物だってあります。
過去、2件そういう物件がありました。
家主に、家賃を下げたり、条件を下げたりしないのか某不動産会社の専務
を通して聞きますと、
「道楽でやっている」
「気に入ってくれた人だけ入ってくれたらいいんだ」
ということでした。
お金持ちでも、お金に細かい人や相続対策でやっている人、そして
お金が有り余って仕方がないので遊びで賃貸経営をしている人など
色々です。
・・・
53歳のおっちゃんでも、ゴネ得しようとする時代ですから、
世の中って荒んでいますよね・・・
「えっ?!」
と、思うことが多いように思います。
・・・
私事ですが、
滋賀県の住まいを退去したあと、敷金の返金がありましたが、
5千円程度でした。家賃は45,000円で、確か敷金は12~3万円
は預けていました。
敷引というのが関西方面ではありまして、これはちょっと違法性があります。
私のところも、家賃1ヶ月分近くはそうなっていました。
まぁ、礼金だと思って、知った上で契約したのですけどね。
しかし・・・
さすがに返金が5千円程度だったのには・・・
でも、私も前職の会社では専任の宅建主任で、相手もそれを分かった上での
この返金額。
私はゴネませんでした。
だって、たばこで壁紙は黄色かったですもの(^^;
しかも、ゴキパオでゴキブリ退治をした際に、そのスプレーの液(泡)が
壁紙についていて、それを放置⇒退去のとき掃除したら壁紙がビリビリと剥
がれてしまいました。
そんなもんです。
まったく落ち度がないのなら言うことはいいますけどね。
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