マンション管理のお勉強日記+スピリチュアルなブログ:飯田史彦教授 江原啓之氏 坂本政道氏等の精神世界の書籍を読んで

先立った最愛の彼女といつか必ず逢いたい…彼女が枕元に置いて逝った江原啓之氏の書籍…Spiritualな世界の存在を信じて

マン管の復習

2006年05月13日 01時42分59秒 | □【資格試験】独学の部屋
とうとう、今週5月8日~12日の間まったく勉強しませんでした。
だめだ・・・
仕事から帰ったら大体21時。飯食ってテレビ見て、風呂入って、またテレビ見てをしていたら、あっという間に時間が経ってしまいますねえ。

前回に続き、区分所有法での規定VSマンション管理標準規約が気になり、一旦は「楽学マンション管理士」P314の都市計画法まで流し読みしましたが、また戻ってきまして、日曜日にしっかり復習したいと思います。



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気になる点(『議決権』の割合を決める際の基準)

区分所有法では…専有部分の床面積の割合
         ↓しかし、別段の定めあり
マンション標準管理規約…共用部分の共有持分の割合、あるいはそれを
        基礎としつつ賛否を算定しやすい数字に直した割合による
        ことが適当である。

※共有持分の割合…専有部分の床面積の割合によることとする。
(公正証書によりその割合が定まっている場合は、それに合わせる必要がある)


結局、同じことを言っていますが回りくどいですね。。。


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気になる点(区分所有者および議決権の表現の仕方)

区分所有法…区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数の決議。
   (または、区分所有者の4分の3以上及び議決権の4分の3以上)

マンション標準管理規約…総組合員数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。

区分所有法では、あくまで全組合員数を基準にして普通決議=過半数とし、一方、
規約では、普通決議で「『出席組合員』の議決権の過半数」としていることから、
特別決議=出席組合員数の3/4などと間違われないように「総組合員数」にして
いるのだと私自身はそう解釈しています。


※なお、建替え決議,団地内の2以上の特定の区分所有建物の建替えについて
  一括して建替え承認決議に付す旨の決議⇒各5分の4以上

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