マンション管理のお勉強日記+スピリチュアルなブログ:飯田史彦教授 江原啓之氏 坂本政道氏等の精神世界の書籍を読んで

先立った最愛の彼女といつか必ず逢いたい…彼女が枕元に置いて逝った江原啓之氏の書籍…Spiritualな世界の存在を信じて

前入居者、死後2~3日の自然死は告知すべきか否か

2009年01月25日 01時07分51秒 | □私の気ままな話
先日、ちょっと疑わしい物件があり、違っていましたら怒られるのを
覚悟で、家主様に「ちょっとお尋ねしますが、前入居者の方ってどんな
方でした?」
と聞いて見ました。

はじめてその部屋を見たとき、
「うわぁ、綺麗にリフォームしてるじゃない」
と思ったのですが、なかなか入居者を見つけられずに、
早や半年経ち、ようやく「ここに決めたいです!」
というお客様が現れました。

しかし・・・数ヶ月前にご案内したお客様から
「ここって人が亡くなってた部屋じゃないの?」
と言われて以来、

「家主さんは何も言っていなかったけどなぁ」
「『リフォームしたよ。見てどうだった?綺麗でしょ』
としか言っていなかったし・・・」

と、思いつつどこか気になっていました。
だから、あんまり強くお客様にお薦め出来なかったのかも知れませんけどね。

その部屋に、「ここに決めたい!」という
お客様が現れ、さぁどうしようかなと思いながらも、
一応きちんと確かめておこうと思い、思い切って家主様に聞いてみました。

そうしましたら、やはりその部屋で高齢の方が亡くなっていました。
まぁ、人はいつか死ぬのですけど、私がお客様から聞いた話では、
「孤独死で死後一週間くらい経っていた」
「腐敗(腐乱)していた」
「近所の人はみんな知っている話」
ということでしたので、もしそうなら
宅建業法の「告知義務」に当るのではないかなぁ・・・と思っていました。

いえいえ、業法上の告知義務(心理的瑕疵)は自殺や他殺などの
いわゆる「事故物件」を知っていて言わなかった場合を指しているので
ようは自然死の場合は、告知義務に該当するか該当しないかの二者選択
でいうならば「該当しない」に当る話です。

しかし「自然死(老衰・病死)」でも、
「死後○日経って発見された」
というところが最大の問題点でして。

家主様がおっしゃるには死後2~3日。。。
まぁ、そういうのなら、告知したとしても「前の方は自然死で2、3日経って
ました。。。」とサラッと伝えればいいことですけど、

それなら、別に人はいつか死ぬんだから気にしない、入居します
という方向になる場合もありますけど、入居後に実は腐乱してて
近所では当時(1年くらい前)「あの人、亡くなってたんだ」と騒ぎに
なったなんてことにでもなったら、絶対に入居者から
「知っていたら、こんなところに入居しなかった!」
「どうしてくれるんだ!責任を取れ(別に取る必要はなし)!」
と言われる確率がかなり高いように思います。。。

聞いたことを深刻そうには言わず、サラッと、しかしきちんと伝える
しかないですよね。

ちなみに幽霊が出るという部屋を案内する際には、
笑いながらもそういう話を聞いたと、お客様には
伝えています。結局は案内しても決まっていませんけどね。

「後から知った」
ということはやはり避けるべきだと私は思っています。
目先の成果よりも、のちのちの面倒なトラブルを避けるほうが
無難ですよね。

「幽霊が出るという貸家(入居者の方から退去の際に聞きました)」
「室内ではないけれど、借主が別の場所で硫化水素自殺をした部屋」
「人型のシミが畳にクッキリと残っていて、肉片が床と敷居についていて、
その周りに蛆虫が湧き、その蛆虫が蝿となり建物の硝子全てにビッシリと
ついていた」
等など、訳ありの室内に入っては見てきましたが・・・

さすがにそういうところへ行きましたら「僕がスピリチュアルなことを
信じているからといって、憑いて来ないでよ」と思いますね。

憑いて来て良いのは亡き彼女である、わかなちゃんだけです。

だって、やっぱり幽霊は・・・恐いですから。
本当に見てしまったら無茶苦茶ビビると思います。
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